为了获得日本“经营签证”,您必须首先成立一家公司。
因此,要成立公司,就必须租用办公室,并制作银行存折以支付资本。
但是,为了租用办公室或开立银行存折,您需要在日本有效的身份证件(不接受外国护照)。

↓有人遇到这种事吗?↓


×没有可以帮助您在日本设立公司的朋友或熟人(日本在留卡持有者)。
×想在海外居留期间取得“经营签证”。


请交给我吧!


◎松田史男行政书士办事处
可以实现这一目标☆彡

【CLICK】您可以点击此处阅读详细信息【CLICK】


◎向本事务所所属的房地产公司预付办公费(6个月~1年)即可开设事务所。
 来自海外的房产检索将由拥有日本房地产国家资格且会说中文的工作人员负责。您可以通过电话或微信等视频会议系统选择房产。
 当然,我们也欢迎您来日本寻找房产。
◎通过指定本所作为出资人,在成立公司前无需开设日本银行账户。


◎请从这里联系我们


【謹告】
当事務所の面談室は事務所一室分を使っており比較的広く、相談者様と充分な距離を保ちつつ、換気に留意し消毒液を準備して安心できる相談体制をとっています。

このようにお考えの方は松田史男行政書士事務所をご検討ください


① お忙しい方
  役所など行政機関は原則平日しか開いていません。松田史男行政書士事務所へ任せれば、休暇をとったり仕事の合間に手続きに行く必要がなくなります。

② 報酬総額(依頼から業務完了までの総額)がいくらかかるのか不安な方
  ホームページで予め記載しておりますとおり、完全定額制です。金銭のやりとりは契約時の一度だけ。面談時に報酬額を変更したり、後日、追加料金や成功報酬などをいただくことは一切しておりません。

③ 専門家のアドバイスを望まれる方
  ビザ申請や会社設立から許認可申請まで、トータルに扱う松田史男行政書士事務所。的確なアドバイスで、複数の事務所を掛け持ちすることなく、依頼者様のご希望をスピーディーに叶えます。

④ ビザ申請で不安をお持ちの方
  特にビザの更新・変更でお悩みの方、ビザ申請の専門資格である申請取次行政書士でもある私が、どこに問題があるのかを抽出し、申請許可率を上げるよう努力します。

⑤ 責任ある業務を望まれる方
  私、松田史男が責任をもって業務を遂行します。「全国対応」をうたい「専門外」なのに受任だけして、”他人に業務の再委託=業務の丸投げ”をすることはいたしません。

⑥ アフターフォローを望まれる方
  松田史男行政書士事務所は許認可が認められたことで、依頼者様との関係も終了したとは考えていません。お気軽にご相談を。面談も無料です(要予約)。











◎メールでのお問い合わせフォームは



当事務所は許認可申請から株式会社設立、そして在留資格(ビザ)まで、トータルで扱う事務所として、大阪市・中央区・堺筋本町/谷町四丁目に開業しました。
私自身が、この仕事に携わる前より感じていた、士業への不安(不満)・利用のしづらさ、敷居の高さを少しでも改善すべく、より多くの方に利用していただける事務所を目指しました。
行政書士の世界は、「建設業専門」「飲食業専門」「会社設立専門」「ビザ申請専門」等々、取扱分野の専門化・細分化がすすんでいます。
これでは、起業をするには複数の事務所をまたぐ必要があり、手間や費用がかかって、とても不便だと感じていました。
そこで、会社の設立から許認可申請、ビザの取得まで、当事務所だけ完結できる、フルサポートの体制を構築しました。
もちろん、許認可申請だけ、会社・法人設立だけ、ビザの申請だけをお考えの方も、全力でサポートさせていただきます。
許認可申請・会社設立のどの分野でも、私が責任をもって担当します。受任はするが、再委託(業務の丸投げ)をするなど一切いたしません。
ビザの申請においても、受付から申請まで、一貫して申請取次行政書士の私が担当いたします。ご本人様が出入国在留管理局へ、直接、出向く必要はありません。お忙しい方、ビザ申請でお悩みの方はぜひお任せください。
申請当局がどこに着目して許可・不許可を判断するのか。プロの目線で調査のうえ説明・立証資料を揃えるため、許可の可能性を高めることができます。
また、「経営」ビザの取得は年々厳しくなっており、会社設立が必須となってきています。海外在住の外国人の方の起業をお手伝いします。


松田史男行政書士事務所
代表 特定行政書士 松田 史男


◎メールでのお問い合わせフォームは



行政機関への申請でお悩みがございましたら、まずは一度メールか年中無休対応のお電話をください。
面談は事前予約制を採用していますので、日程調整をさせていただきます。
平日のみならず土曜・日曜・祝日も面談は回数無制限かつ無料で実施しています。
当事務所の面談室は事務所一室分を使っており比較的広く、相談者様と充分な距離を保ちつつ、換気に留意し消毒液を準備して安心できる相談体制をとっています。
面談において契約を迫ることはございません。
また、面談後にメールや電話で勧誘・セールス行為もしません。どうぞご安心ください。
★行政書士は「市民に身近な法律専門家」として公益性を担っており、各地で無料相談を実施しているところです。公益活動の一環として気軽にご相談いただけるよう、当事務所はご相談・面談については無料としました。


◎メールでのお問い合わせフォームは



※『令和2年度報酬額統計調査の結果』(日本行政書士会連合会)に基づく。但し、告示外ビザ、貨物軽自動車運送事業、タクシー事業者による一般貨物自動車運送事業、自動車引取業、自動車フロン類回収業、店舗販売業、旅行サービス手配業、旅行業者代理業、特区民泊、及び新型コロナ対策にかかる支援金・給付金の各申請・届出ほか、統計調査の対象とはなっていないものは除く。また、定額で報酬額を提示しがたい業務は除く。更に、上記調査結果の平均報酬額には申請手数料、登録免許税等の諸経費は含まれていないものと解される。理由は次の通りである。①『新入会員のためのマニュアル―改訂版―』(大阪府行政書士会、平成30年)によれば、行政書士業務委任契約書〔見本〕として着手金制度および貼用印紙・証紙代、日当・交通費等の必要経費を実費として別途請求する旨を例示しているため、少なくない行政書士は左の委任契約書を採用しているものと推定できる。よって、左の調査結果の報酬額には必要経費・諸経費を含まない額を回答したものが少なくないものと推定できること。

この業界の報酬体系は〔相談料(or 初回のみ無料)+着手金+成功報酬+諸経費の請求〕が一般的です。
特に諸経費は、立て替え金ともいわれ実費請求が建前のため、業務完了まで依頼者側は「いくら支払わないといけないのか」が不透明です。当初の見積額とは異なり、予期しない高額な請求をされ、不満を抱いた方もおられるのではないでしょうか。
当事務所では、相談料は完全無料のみならず、報酬額には交通費、印紙代、証明書手数料、定款認証手数料、登録免許税など諸費用が含まれています。 別途ご請求することはありません。

報酬額は報酬額表(ビザ)報酬額表(株式会社・法人設立)、及び報酬額表(許認可申請等)の通り完全定額制です。面談・契約段階で金額がかわることはありません。
当事務所の報酬が他所様より1円でも高い場合は、ご相談ください(お問い合わせの際にその旨お申し出ください。1案件の総額(相談料~成功報酬・諸費用)の内訳のわかる領収書・請求書・見積書(5年以内のもの)などをご持参ください。但し、顧問契約を前提とする契約、他の業務と一括で受任することによる報酬額の値引き、独占禁止法の「不当廉売」、すなわち依頼者を誘引することを目的として、赤字を覚悟した(と思われる)委任契約のケースは除外させていただきます。)。
「家族滞在」や「日本人の配偶者等」など、ご家族で申請されることが想定される在留資格(ビザ)については、ご家族が何人おられても追加料金は発生しません。

いわゆる、ビザ申請における「困難案件」でも報酬額は引き上げません(但し、依頼者様との合意の上で、下記の報酬返還制度の適用を除外させていただくことがあります)。
また、株式会社の設立にあたっては、当事務所が最後まで責任を持ってお手伝いできるよう《定款の作成・認証から会社設立に必要な許認可申請、及び海外在住の方のための「経営」ビザの申請》をパッケージにしたプランをご用意しています。
★とかく費用の総額がわかりにくいと思われがちな士業へ支払う報酬。依頼者様の利便性を第一に考え、事前にトータルの報酬額をご提示することで、わかりやすく、明朗で安価な報酬体系を心がけました。


◎メールでのお問い合わせフォームは


報酬のお支払い方法は、銀行振込のほか、キャッシュレス決済も可能です。
銀聯(UnionPay)/VISA/JCB/Mastercard/American Express/Diners Club/DISCOVER/JCB PREMO に対応しています。
【NEW!】リンク決済が可能になりました。事務所でのカード決済不要!海外からもカード決済できます。
     Alipay、WeChatPay(中国決済)もご利用できます!

★日頃のお買い物より決して安くはない士業へ支払う報酬。キャッシュレス決済も、依頼者様の利便性を第一に考え導入しました。


◎メールでのお問い合わせフォームは


許認可申請、在留資格(ビザ)の申請で不許可になった場合、申請機関から詳細をきき分析のうえで、まずは再申請を無料でさせていただきます。
最終的に不許可になった場合には、ご入金(決済)いただいた報酬全額(消費税も含む)を返還させていただきます(但し、依頼者・申請人様の不正・違法行為、非協力、欠格事由(申請書類に記載されたすべての方を含む)による不許可、及び事前協議会(地元説明会)の不成立による場合には適用しません。)。
★行政書士の使命は、「いかに許可処分を勝ち取るか」の信念のもと、特にビザ申請で不許可処分により、依頼者様が出国しなければならないことも起こり得ることなどを総合的に考えて、報酬返還制度を創設しました。


◎メールでのお問い合わせフォームは



ビザ申請(在留資格) |  永住許可 |  帰化申請 |  株式会社設立 |  一般社団法人設立 |  一般財団法人設立 |  特定非営利活動法人設立(NPO法人) |  宅地建物取引業(宅建業) |  宅地建物取引士(宅建士) |  建設業 |  電気工事業 |  解体工事業 |  一般貨物自動車運送事業(運送業 緑ナンバー 出前タクシー) |  貨物軽自動車運送事業(軽貨物 黒ナンバー) |  産業廃棄物収集運搬業 |  産業廃棄物処分業 |  自動車引取業 |  自動車フロン類回収業 |  自動車解体業 |  自動車破砕業 |  道路使用許可 |  道路占用許可 |  古物営業(古物商) |  自動車運転代行業 |  飲食店営業(テイクアウト) |  喫茶店営業 |  菓子製造業(パン屋 ケーキ屋) |  自動車調理営業(キッチンカー) |  自動車食品販売業(移動販売 移動コンピニ 移動スーパー) |  露店営業 |  深夜酒類提供飲食店 |  風俗営業(キャバレー キャバクラ パブ ネットカフェ) |  一般酒類小売業(テイクアウト) |  通信販売酒類小売業 |  酒類卸売業 |  M&A 事業譲渡 |  旅行業 |  旅行業者代理業 |  旅行サービス手配業(ランドオペレーター ツアーオペレーター) |  旅館業(ホテル 温泉旅館 簡易宿泊所 カプセルホテル 民宿) |  住宅宿泊事業(民泊)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊) |  マンション管理規約 |  請願書 陳情書 |  契約書 |  補助金 助成金 |  建設キャリアアップシステム(CCUS) |  個人情報 情報公開 |  審査請求(行政不服審査法) |  新型コロナウイルス関連申請支援(持続化給付金 家賃支援給付金 一時支援金 月次支援金 事業復活支援金 給付金 支援金) |  その他 |  士業ブログ(外部サイト) |  特定商取引に関する法律に基づく表示 |  利用規約 |  プライバシーポリシー(個人情報保護方針) |  中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言