【風俗営業許可申請】(通常の)飲食店として営業している認識でも「接待」に当たれば許可が必要です

Ⅰ 風俗営業とは




  「風俗営業」の内容は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」2条1項各号に規定されています。

   ① 1号営業(接待飲食店)

     「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて『客の接待』をして客に遊興又は飲食をさせる営業」をいいます。

      業態としては、キャバレー、キャバクラ、パブ、スナックなどが考えられます。

   ② 2号営業(低照度飲食店)

     低照度飲食店とは、いわゆる風営法2号営業として「照明の暗い、接待行為のない飲食店」を指します。

     「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で」「照度を十ルクス以下として営むもの(1号に該当する営業を除く)」をいいます。

      業態としては、カップル喫茶などが考えられます。

   ③ 3号営業(区画席飲食店)

     「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、
     かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの」をいいます。

         業態としては、ネットカフェ、まんが喫茶などが考えられます。

Ⅱ 風俗営業と刑事罰



従って、営業の態様を問わず、「接待」(2条1項1号)に該当する行為を、風俗営業の許可を受けずに営業した場合には、無許可営業(49条1号)として刑事罰の対象となり得ます。

1、該当条文

  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)49条1号
  「第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者」は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」。

2、摘発事例

【風俗営業許可受けずに飲食店で接待、容疑で経営者の男ら逮捕】

京都府警生活保安課と福知山署は13日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、京都府福知山市駅A町の飲食店「B」の経営者の男と従業員の女の両容疑者を逮捕した。

逮捕容疑は共謀し、12日午後9時20分ごろ、風俗営業の許可を受けずに店内で従業員の女を含む女性従業員に男性客をカウンター越しに接待させた疑い。

(『京都新聞』2020年2月13日付、記事内容の一部を伏せました。)


【「接待行為に許可がいるとは知らなかった」 無許可営業疑いで経営者逮捕 14日、唐津署】

唐津署は14日夜、風営法違反(無許可営業)の疑いで、唐津市の飲食店経営の女性を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は14日午後11時40分ごろ、経営する飲食店で、風俗営業の許可を受けずにホステスに客の接待をさせた疑い。

同署によると、情報提供を受けて捜査していた。女性は「接待行為に許可がいるとは知らなかった※」と容疑を一部否認している。

(『佐賀新聞』2020年11月16日付、記事内容の一部を伏せました。)

※ 法格言では「法の不知はこれを許さず」といわれ、刑法でも「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」(刑法38条3項本文)と規定しています。
  よって、一般論としては、”法律を知らなかった”の一事をもって、罪責を免れることはできないとされています。


  3、飲食店などの営業と風俗営業許可の必要性

  次節で、「接待」の意義を検討しますが、従業員やお客様が、安心して店で働き、楽しめる環境をつくるために、「接待」に心当たりのある営業を行う経営者の方は、風俗営業の許可を得て営業することが肝要といえるでしょう。

Ⅲ 「接待」とは



  上記1号営業に関し、飲食店であっても「客の接待」(2条1項1号)をするか否かで、風俗営業の許可が必要になることがあるため、「接待」とは何かを検討する必要があります。

  「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(令和元年12月2日、警察庁生活安全局長)によると、次のように定義されています。

 1、接待の定義

   接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。

   言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

 2、接待の主体

   通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らない。
   料理店で芸者が接待する場合。
   旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合。
   営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含む。
   女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
   また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

 3、接待の判断基準

     ア 談笑、お酌等

     【接待に当たる例】
     特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為

     【接待に当たらない例】
     お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
     客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
     これらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世問話をしたりする程度の行為

     イ ショー等

     【接待に当たる例】
     特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為

     【接待に当たらない例】
     ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為

     ウ 歌唱等

     【接待に当たる例】
     特定少数の客の近くにはベり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、柏手をし、
     若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為

     【接待に当たらない例】
     客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為
     不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
     歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等

     エ ダンス

     【接待に当たる例】
     特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為
     客の身体に接触しない場合であっも、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為

     【接待に当たらない例】
     ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為

     オ 遊戲等

     【接待に当たる例】
     特定少数の客と共に、逆戯、ゲーム、競技等を行う行為

      【接待に当たらない例】
     客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為

     カ その他

     【接待に当たる例】
     客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
     客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

     【接待に当たらない例】
     礼交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触する行為
     単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為

   よって、「接待」に当たるか否かの基準は、対象(客)が”特定少数”か“不特定多数”か、客に“接触する”か“接触しない”かが一応の目安になるものと思われます。

   なお、客に飲食を提供するには、別途、飲食店・喫茶店営業許可が必要になります。

Ⅳ 受任報酬額 ※下記一覧にない(組み合わせの)許可申請にかかる報酬額についても、お気軽にお問い合わせください。



  風俗営業許可申請(1号営業)                                188,000円(税込 222,200円)
  風俗営業許可申請(2号営業)                                202,000円(税込 204,600円)
  風俗営業許可申請(3号営業)                                184,000円(税込 202,400円)
  風俗営業許可申請(1号営業)+飲食店営業許可申請(新規)                  251,000円(税込 276,100円)
  風俗営業許可申請(1号営業)+飲食店営業許可申請(新規)+深夜酒類提供飲食店営業開始届出  277,000円(税込 304,700円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。

但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用(食品衛生責任者講習会費など)は含まれていません。



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