【建設業】免許の要否・種類と請負工事代金の制限について

Ⅰ 建設業とは



  建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う業務をいいます。
  また、「建設工事」は、土木建築に関する工事で、下記「Ⅴ」に掲げるとおり、29業種に分かれています。

Ⅱ 建設業許可を必要とする方



  建設業を営もうとする方は、以下に掲げる経微な建設工事のみを施工しようとするものを除いて、29業種の建設業の「種類(業種)ごと」に、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

  《許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)》

   1、建築一式工事(次のいずれかに該当する工事)

     ① 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税及び地方消費税込)
     ② 請負代会の額に関わらず、木造工事で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2 以上を居住の用に供するもの)

   2、建築一式工事以外の建設工事

     1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税込)

Ⅲ 許可行政庁



  建設業の許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。

  ① 国土交通大臣許可 2以上の都道府県内に営業所を持ち、営業しようとする場合
  ② 都道府県知事許可 1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合

Ⅳ 許可の区分(一般建設業と特定建設業)



  建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
  許可を受けようとする業種ごとに一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。
  特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、下精代金の額が4,000万円以上(建築工事業の場合は6,000万円以上}となる下請契約を締結することができます。
  なお、1件の工事をすべて直営施工し、または1件の工事について4,000万円未満(建築工事業の場合は6,000万円未満)についてのみ下請施工させる限り、一般建設業、特定建設業に関わらず、受注金額に制限はありません。

Ⅴ 建設業の業種



 ① 土木一式工事(土木工事業)
   例)道路、機染やダム、下水道(農業集落排水工事を含む)などを一式として請け負うもの。

 ② 建築一式工事(建築工事業)
   例)住宅建設等を一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする新増築等。

 ③ 大工工事(大工工事業)
   例)大工工事、型枠工事、造作工事

 ④ 左官工事(左官工事業)
   例)左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

 ⑤ とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)
   例)イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
     ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
     ハ 土工事、掘削工事、根切りエ事、発破工事、盛土工事
     二 コンクリート工事、 コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
     ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切りエ事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

 ⑥ 石工事(石工事業)
   例)石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

 ⑦ 屋根工事(屋根工事業)
   例)屋根ふき工事

 ⑧ 電気工事(電気工事業)
   例)発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

 ⑨ 管工事(管工事業)
   例)冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水流便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

 ⑩ タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)
   例)コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

 ⑪ 鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
   例)鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

 ⑫ 鉄筋工事(鉄筋工事業)
   例)鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

 ⑬ 舗装工事(舗装工事業)
   例)アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

 ⑭ しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
   例)しゅんせつ工事

 ⑮ 板金工事(板金工事業)
   例)板金加工取付け工事、建築板金工事

 ⑯ ガラス工事(ガラス工事業)
   例)ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

 ⑰ 塗装工事(塗装工事業)
   例)塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

 ⑱ 防水工事(防水工事業)
   例)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

 ⑲ 内装仕上工事(内装仕上工事業)
  例)インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

 ⑳ 機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
   例)プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

 ㉑ 熱絶縁工事(熱絶縁工事業)
   例)冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工事、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

 ㉒ 電気通信工事(電気通信工事業)
   例)電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV 電波障害防除設備工事

 ㉓ 造園工事(造園工事業)
   例)植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等绿化工事、緑地育成工事

 ㉔ さく井工事(さく井工事業)
   例)さく井工事、観測井工事、還元并工事、温泉掘制工事、并戸築造工事、さく孔工事、石油堀削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

 ㉕ 建具工事(建具工事業)
   例)金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア一取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

 ㉖ 水道施設工事(水道施設工事業)
   例)取水施設工事、净水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

 ㉗ 消防施設工事(消防施設工事業)
   例)屋内消火栓設置工事、スプリンクラー施設工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

 ㉘ 清掃施設工事(清掃施設工事業)
   例)ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

 ㉙ 解体工事(解体工事業)
   例)工作物解体工事

Ⅵ 受任報酬額



  建設業許可申請(新規・法人)大臣 1業種(一般または特定) 328,000円(税込 360,800円)
                   2業種(一般または特定) 620,000円(税込 682,000円)
                   3業種(一般または特定) 877,000円(税込 964,700円)

  建設業許可申請(新規・法人)知事 1業種(一般または特定) 219,000円(税込 240,900円)
                   2業種(一般または特定) 412,000円(税込 453,200円)
                   3業種(一般または特定) 579,000円(税込 636,900円)

  建設業許可申請(新規・個人)知事 1業種(一般または特定) 200,000円(税込 220,000円)
                   2業種(一般または特定) 378,000円(税込 415,800円)
                   3業種(一般または特定) 534,000円(税込 587,400円)

  建設業許可申請(更新・法人)大臣 1業種(一般または特定) 147,000円(税込 161,700円)
                   2業種(一般または特定) 274,000円(税込 301,400円)
                   3業種(一般または特定) 382,000円(税込 420,200円)

  建設業許可申請(更新・法人)知事 1業種(一般または特定) 124,000円(税込 136,400円)
                   2業種(一般または特定) 233,000円(税込 256,300円)
                   3業種(一般または特定) 327,000円(税込 359,700円)

  建設業許可申請(更新・個人)知事 1業種(一般または特定) 114,000円(税込 125,400円)
                   2業種(一般または特定) 215,000円(税込 236,500円)
                   3業種(一般または特定) 304,000円(税込 334,400円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。


但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(受験費用、講習会費)は含まれておりません。



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