【道路使用許可・道路占用許可】両者の違い・両方の許可が必要な場合とは

Ⅰ 道路使用許可とは



  道路交通法に基づき、道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為をいいます(77条第1項)。

   《道路使用許可が必要な行為》

 ① 道路において工事や作業をしようとする行為(1号許可)

 ② 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

 ③ 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

 ④ 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

Ⅱ 道路占用許可とは



  道路法に基づき、道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります(32条)。

Ⅲ 道路の「使用」と「占用」の違いについて



  「使用」というのは、一時的か継続的かにかかわらず、一般的な通行以外の用途に道路を使用する行為をいいます。

  一方「占用」とは、物を道路に設置し、「継続して」使用することをいいます。(私見)

  ◎従って、工事の内容、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベント等については、「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要となる場合があります。

Ⅳ 受任報酬額



  道路占用許可申請・道路使用許可申請(一方・両方にかかわらず) 55,000円(税込 60,500円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。


但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、及び占領料は含まれておりません。
また、新規許可申請を行うにあたり事前協議を行わなければならない自治体があります。その際は、行政の担当窓口、依頼者様、当事務所の三者で日程調整をして事前協議を行います。



◎メールでのお問い合わせフォームは



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