報酬額表(ビザ申請・在留資格関係)


下記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。

「家族滞在」や「日本人の配偶者等」など、ご家族で申請されることが想定される在留資格(ビザ)については、ご家族が何人おられても追加料金は発生しません。


【在留資格認定証明書交付申請】

はじめて日本で中長期の滞在を希望する外国人の方は、在留資格認定証明書の交付を受けることが一般的です。
在留資格認定証明書交付申請とは、日本に呼び寄せたい外国人の方を、日本側の代理人が、あらかじめ在留資格(ビザ)を証明するものです。
交付された証明書を外国人の方へ送付して入国手続きを行うことで、既に日本での活動内容が証明されているため、スムーズに入国が可能になります。


1、就労関係の在留資格(ビザ)



①「教授」(例,大学教授)
②「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
③「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
④「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
⑤「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
⑥「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
⑦「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
⑧「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
⑨「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
⑩「介護」(例,介護福祉士)
⑪「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
⑫「特定技能」(1号=介護、外食業、宿泊業ほか14業種,2号=建設業、造船舶用工業)
⑬「技能実習」(例,技能実習生)
⑭「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
 海外で生活されている方が、いきなり「経営」ビザの取得をすることはできません。まず、日本で会社をつくることが必須です。
当事務所では、会社設立をバックアップさせていただいています。



⑮「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
⑯「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
⑰-1「高度専門職1号」

「高度専門職1号」ビザの取得要件


高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に当該在留資格(ビザ)が認められます。
《優遇措置一覧(一部抜粋)》
ア 複数の在留資格(ビザ)にまたがるような活動を行うことができます(例,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動)。
イ 法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
ウ 永住許可要件の緩和(通常、引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、3年間や1年間(80点以上の方)の活動で永住許可の対象となります。
エ 高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの一定の要件を満たさない場合であっても、在留資格に該当する活動を行うことができます。
オ 現行制度では、親の帯同を許める在留資格(ビザ)はありませんが、一定の要件の下で、親(養親を含む)の入国・在留が認められます。


⑰-3「特別高度人材(J-Skip)」

NEW!「特別高度人材制度」とは
特別高度人材制度を利用した「高度専門職1号」ビザの取得要件


2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。

在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1)「高度学術研究活動 :本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
(2)「高度専門・技術活動」:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」 :本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

《ビザ取得要件》
「特別高度人材」の要件は、上記(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
((1)・(2)の活動類型の方)
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
((3)の活動類型の方)
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方


⑰-4「未来創造人材(J-Find)」

NEW!「未来創造人材制度」とは
「未来創造人材」ビザの取得要件


2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

対象となる方は、次の1~3の要件全てに該当する必要があります。
1 対象大学
 3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
 ※(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
  (2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
  (3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
2 卒業等後の年数
 上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の方。
3 生計維持費
 滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。


㉑-2「本邦大学卒業者」(特定活動46号)

「本邦大学卒業者及びその家族」(特定活動46号)とは


2019年6月、日本の大学卒業又は大学院の修了者が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資洛(ビザ)「特定活動」による入国·在留が認められることとなりました。
(1) 学歴について
   日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者に限られます。
(2) 日本語能力について
  ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力能カテストで480点以上を有する方。
  イ 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱います。
(3) 具体的な活動例
  ア 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)。
    ※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
  イ 工場のラインにおいて、日本人従業具から受けた作業指示を技能実習生や他の外国語従業員に対しで伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
    ※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
  ウ 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む)。
    ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  エ ホテルや旅館において、翻訳業務を承ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)。
    ※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
  オ タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画·立案を行いつつ、自らも通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含む)。
    ※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
  カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
    ※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
(4) 家族の滞在
  「特定活動」(本邦大学卒業者の家族)の在留資格(ビザ)で、日常的な活動が認められます。


上記①~㉑-2ビザ(⑭、⑰-1、⑰-3、⑰-4、㉑-2 以外)113,000円(税込 124,300円)

上記ビザ⑭、⑰-1、⑰-3、⑰-4、㉑-2         183,000円(税込 201,300円)

2、原則として就労が認められない在留資格(ビザ)

※就労(アルバイト)を希望する場合は、原則として下記の「資格外活動許可申請」が必要になります。



⑱「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
⑲「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
⑳「研修」(例,実務作業を伴わない研修生)
㉒「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)

上記⑱~㉒ビザ 101,000円(税込 111,100円)

3、個別の許可を内容とする在留資格(ビザ)



㉑「特定活動」(例,インターンシップ,観光目的等の長期滞在者等)

上記㉑ビザ  101,000円(税込 111,100円)

4、就労に制限のない在留資格(ビザ)



㉓「日本人の配偶者等」(例,日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)
㉔「永住者の配偶者等」(例,永住者の方の夫又は妻)
㉕-1「定住者」(例,日系3世)

上記㉓~㉕-1ビザ 112,000円(税込 123,200円)

【在留期間更新許可申請】


1、就労関係の在留資格(ビザ)



①「教授」(例,大学教授)
②「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
③「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
④「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
⑤「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
⑥「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
⑦「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
⑧「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
⑨「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
⑩「介護」(例,介護福祉士)
⑪「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
⑫「特定技能」(1号=介護、外食業、宿泊業ほか14業種,2号=建設業、造船舶用工業)
⑬「技能実習」(例,技能実習生)
⑭「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
⑮「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
⑯「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
⑰-4「未来創造人材(J-Find)」
㉑-2「本邦大学卒業者」(特定活動46号)

上記①~⑯ビザの更新(⑭、⑰-4、㉑-2 以外)58,000円(税込 63,800円)

上記⑭、⑰-4、㉑-2ビザの更新        74,000円(税込 81,400円)

2、原則として就労が認められない在留資格(ビザ)



⑱「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
⑲「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
⑳「研修」(例,実務作業を伴わない研修生)
㉒「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)
㉖「短期滞在」(例,疾病等,人道上やむを得ない理由がある場合)

上記⑱~㉖の更新 50,000円(税込 55,000円)

3、個別の許可を内容とする在留資格(ビザ)



㉑-1「特定活動」(例,インターンシップ,観光目的等の長期滞在者等)

上記㉑-1の更新  50,000円(税込 55,000円)

4、就労に制限のない在留資格(ビザ)



㉓「日本人の配偶者等」(例,日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)
㉔「永住者の配偶者等」(例,永住者の方の夫又は妻)
㉕-1「定住者」(例,日系3世)

上記㉓~㉕-1の更新 50,000円(税込 55,000円)

【在留資格変更許可申請】


1、就労関係の在留資格(ビザ)



①「教授」(例,大学教授)
②「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
③「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
④「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
⑤「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
⑥「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
⑦「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
⑧「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
⑨「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
⑩「介護」(例,介護福祉士)
⑪「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
⑫「特定技能」(1号=介護、外食業、宿泊業ほか14業種,2号=建設業、造船舶用工業)
⑬「技能実習」(例,技能実習生)
⑭「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
 「経営」ビザへ変更するには、まず、会社を設立することが必須です。当事務所では、会社設立をバックアップさせていただいています。



⑮「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
⑯「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
⑰-1「高度専門職1号」

「高度専門職1号」ビザの取得要件


高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に当該在留資格(ビザ)が認められます。
《優遇措置一覧(一部抜粋)》
ア 複数の在留資格(ビザ)にまたがるような活動を行うことができます(例,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動)。
イ 法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
ウ 永住許可要件の緩和(通常、引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、3年間や1年間(80点以上の方)の活動で永住許可の対象となります。
エ 高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの一定の要件を満たさない場合であっても、在留資格に該当する活動を行うことができます。
オ 現行制度では、親の帯同を許める在留資格(ビザ)はありませんが、一定の要件の下で、親(養親を含む)の入国・在留が認められます。


⑰-2「高度専門職2号」

「高度専門職2号」ビザへ変更しした場合の優遇措置一覧(一部抜粋)


1 就労に関する在留資格(ビザ)で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
2 在留期間が「無期限」になります。


㉑-4「特定活動」(大学等を卒業した留学生が、卒業後、起業活動を行うことを希望する場合)
 留学生が卒業後、日本で会社を起業することも当事務所がバッグアップします。



㉑-2「本邦大学卒業者」(特定活動46号)

在留資格(ビザ)「本邦大学卒業者及びその家族」(特定活動46号)とは


2019年6月、日本の大学卒業又は大学院の修了者が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資洛(ビザ)「特定活動」による入国·在留が認められることとなりました。
(1) 学歴について
   日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者に限られます。
(2) 日本語能力について
  ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力能カテストで480点以上を有する方。
  イ 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱います。
(3) 具体的な活動例
  ア 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)。
    ※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
  イ 工場のラインにおいて、日本人従業具から受けた作業指示を技能実習生や他の外国語従業員に対しで伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
    ※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
  ウ 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む)。
    ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  エ ホテルや旅館において、翻訳業務を承ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)。
    ※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
  オ タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画·立案を行いつつ、自らも通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含む)。
    ※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
  カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
    ※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
(4) 家族の滞在
  「特定活動」(本邦大学卒業者の家族)の在留資格(ビザ)で、日常的な活動が認められます。


上記①~㉑-2(⑭、㉑-1、㉑-2、㉑-4 以外)への変更  99,000円(税込 108,900円)

上記⑭、㉑-1、㉑-2、㉑-4への変更          163,000円(税込 179,300円)

2、原則として就労が認められない在留資格(ビザ)

※就労(アルバイト)を希望する場合は、原則として下記の「資格外活動許可申請」が必要になります。



⑱「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
⑲「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
⑳「研修」(例,実務作業を伴わない研修生)
㉒「家族滞在」
㉖「短期滞在」

上記⑱~㉖への変更 93,000円(税込 102,300円)

3、個別の許可を内容とする在留資格(ビザ)



㉑-1「特定活動」(例,インターンシップ,観光目的等の長期滞在者等)
  または、下記「特定活動」アまたはイへの変更
  ア 大学等を卒業した留学生が,卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合
  イ 大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合

上記㉑-1への変更  93,000円(税込 102,300円)

4、就労に制限のない在留資格(ビザ)



㉓「日本人の配偶者等」(例,日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)
㉔「永住者の配偶者等」(例,永住者の方の夫又は妻)
㉕-1「定住者」(例,日系3世)

上記㉓~㉕-1への変更 98,000円(税込 107,800円)

㉕-2「告示外定住」(日本人と離婚後も引き続き日本に居住することを希望する外国人)

上記㉕-2への変更  163,000円(税込 179,300円)

「困難案件」のため、報酬返還制度を適用しないことにご同意いただけた場合のみ、お受けします。


【在留資格取得許可申請】

日本国籍を離脱、出生その他の事由により現に日本に在留する外国人で、これらの事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする方が対象です。

  65,000円(税込 71,500円)

【永住許可申請】

ア 「永住者」への変更
現在お持ちの在留資格(ビザ)と並行して申請することができます。ただし、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途、在留期間更新許可申請をすることが必要です。

上記「永住者」への変更  139,000円(税込 152,900円)

イ 「永住者」の取得
出生等により永住者の在留資格(ビザ)の取得を希望する外国人で、事由発生後30日以内に申請をすることが必要です。

上記「永住者」の取得    94,000円(税込 103,400円)

【就労資格証明書交付申請】

外国人の方が転職するような場合、「新しい職場の仕事は、自分の在留資格(ビザ)で認められている範囲内なのだろうか」という不安があるかも知れません。しかし、この証明書で出入国在留管理局からのお墨付きをもらえば、安心して働くことができます。
また、次回の在留資格(ビザ)更新の際に「更新不許可」を防止する最善の方法ともなります。


勤務先に変更がない場合 29,000円(税込 31,900円)

勤務先に変更がある場合 56,000円(税込 61,600円)


【資格外活動許可申請】

就労が認められない在留資格(ビザ)をお持ちの方が申請することで就労(アルバイト)が可能になります。

  18,000円(税込 19,800円)


【再入国許可申請】

1年を超えて出国する場合や、1年以内または在留期間の満了日までに再入国できるかどうかわからない場合などに申請します。

  22,000円(税込 24,200円)


【短期滞在ビザ申請(中国籍)】

中国人の方を日本へ、短期商用あるいは親族・知人訪問を目的とした短期滞在(90日以内)で招待したい場合に、日本側の招へい人がおこなう身元保証等の必要な手続きを、当事務所がお手伝いします。

  101,000円(税込 111,100円)


【国籍取得届等手続】

届出による日本国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。

  1、認知された子の国籍の取得(国籍法3条)
  2、国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得(17条)

法務大臣への届出により日本国籍を取得した場合、本籍地または所在地の市区町村役所に報告する届出が必要になります。


  120,000円(税込 132,000円)

【帰化許可申請】

帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(10条)。

帰化により日本国籍を取得した場合は、本籍地または所在地の市区町村役所へ帰化届を提供する必要があります。


  177,000円(税込 194,700円)



◎メールでのお問い合わせフォームは



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