【飲食店営業許可・食品製造業販売業】飲食店、パン屋など食品の製造・販売、キッチンカー・移動コンビニに必要な営業許可とは

Ⅰ 飲食店等の営業許可申請とは(令和3年6月1日施行、食品衛生法に対応)



新しく食堂、レストラン、喫茶店等の飲食店やパンやアイスクリームなどの製造販売をはじめるには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

Ⅱ 許可営業の対象業種について



  食品衛生法は32業種が許可の対象となっています。

  ① 飲食店営業

    食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業。
 
      業態)喫茶店、食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー

  ② 菓子製造業

    パン、ケーキ、あめ、せんべい、クレープ、回転焼きなどを製造する営業です。

  ③ アイスクリーム類製造業

    アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれなどを製造する営業です。

    【注】ソフトクリームフリーザーを設置するときもアイスクリーム類製造業となります。

  ④ 乳製品製造業

    粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいいます。

    【注】自動販売機等で乳類を販売するときも乳類販売業となります。

  ⑤ 調理の機能を有する自動販売機

    【注】屋内設置等一定の要件を満たす場合は除く(営業届出業種になります)

  ⑥ 食肉販売業※、⑦ 魚介類販売業※、⑧ 魚介類競り売り営業、⑨ 集乳業
  ⑩ 乳処理業、⑪ 特別牛乳搾取処理業、⑫ 食肉処理業、⑬ 食品の放射線照射業、⑭ 清涼飲料水製造業、⑮ 食肉製品製造業、⑯ 水産製品製造業、⑰ 氷雪製造業、
  ⑱ 液卵製造業、⑲ 食用油脂製造業
  ⑳ みそ又はしょうゆ製造業、㉑ 酒類製造業、㉒ 豆腐製造業、㉓ 納豆製造業、㉔ 麺類製造業、㉕ そうざい製造業、㉖ 複合型そうざい製造業、
  ㉗ 冷凍食品製造業、㉘ 複合型冷凍食品製造業、㉙ 漬物製造業、㉚ 密封包装食品製造業、㉛ 食品の小分け業、㉜ 添加物製造業

    ※仕入れた包装品のままの状態で販売する場合は除く(営業届出業種になります)

Ⅲ 届出営業の対象業種について



原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」(下記Ⅵ参照)が義務付けられることに伴い、対象事業者を把握できるよう営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は、届出をする必要があります。

  《届出営業例》

  ・ 乳類、弁当、野菜果物の販売業
  ・ 仕入れた包装品のまま販売する食肉・魚介類の販売業
  ・ 屋内設置等一定の要件を満たす自動販売機などの販売業
  ・ 営業許可業種以外の製造・加工業
  ・ 合成樹脂の器具・容器包装の製造・加工業(HACCPの制度化は対象外)
  ・ 冷凍・冷蔵の貯蔵業
  ・ 集団給食施設(1回20食程度未満は除く)
  ・ 行商(魚介類などを移動して販売する営業)

Ⅳ 自動車営業とは



  自動車に調理設備を設置し、人が車内に乗り込み食品を調理販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可(自動車営業)が必要となります。

    自動車営業で許可の対象となるのは、次の2業種です。

    ① 飲食店営業、② 食肉処理業

    届出業種の例としては、次のものです。

    焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、
    ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、農産物販売

   【注】営業できる範囲は、許可を受けた保健所の所轄内のみです。

  1、キッチンカー(自動車調理営業)で営業するには



(大阪府堺市ホームページより)

  2、移動コンピニ・移動スーパー(自動車食品販売業)で営業するには

     ◎ 営業車内で取り扱う食品は、あらかじめ包装されたものに限られます。

     ◎ 営業車内での調理加工はできません。

Ⅴ 露店営業について



    露店営業で許可の対象となるのは、次の1業種です。

    ① 飲食店営業

    届出業種の例としては、次のものです。

    焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、
    ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、農産物販売


(大阪府堺市ホームページより)

Ⅵ HACCPに沿った衛生管理の制度化



食中毒等の事故発生防止のため、原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。

 

Ⅶ 食品衛生責任者の設置



すべての営業許可施設に加え、これまで設置義務のなかった届出施設にも、食品衛生責任者の設置が義務付けられます。届出の申請の際に、食品衛生責任者を登録します。

Ⅷ 受任報酬額 ※下記一覧にない(組み合わせの)許可申請にかかる報酬額についても、お気軽にお問い合わせください。



  【店舗営業・キッチンカー・移動販売(移動コンビニ・移動スーパー)】

  飲食店営業許可申請(新規)                      63,000円(税込  69,300円)
  食品製造業(菓子・パン・アイスクリーム)許可申請1件(新規)    108,000円(税込 118,800円)
  飲食店営業許可申請+食品製造業(同上)許可申請1件(新規)     157,000円(税込 172,700円)
  飲食店営業許可申請(更新)                      51,000円(税込  56,100円)
  食品製造業(同上)許可申請(更新)                  87,000円(税込  95,700円)
  飲食店営業許可申請+食品製造業(同上)許可申請1件(更新)     126,000円(税込 138,600円)
  届出業種(1件)                           23,000円(税込  25,300円)
  届出業種(2件)                           42,000円(税込  46,200円)
  届出業種(3件)                           55,000円(税込  60,500円)

  【露店営業】

  飲食店営業許可申請(新規)                      55,000円(税込  60,500円)
  飲食店営業許可申請(更新)                      44,000円(税込  48,400円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
上記営業許可基準は、一般的な事項を述べたものであり、所管の保健所により基準が異なる場合があります。そのため、日程調整のうえで、保健所までご同行をお願いすることがあります。その際はご協力をお願いします。

但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用(食品衛生責任者講習会費など)は含まれていません。



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