【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録申請要件について

Ⅰ 旅行業とは



  旅行者のために、パッケージ旅行のプラン作成や販売などの旅行業務に関する主たる営業所を一の都道府県におき、旅行業(第2種・第3種・地域限定)を営もうとするときは、当該知事の登録を受ける必要があります(旅行業法3条、4条)。

Ⅱ 旅行業者代理業とは



  旅行業者代理業とは、他社の旅行商品を他社のために代理して販売する旅行業者です。自らが企画旅行を企画・実施することは認められておりません。
  旅行業務に関する主たる営業所を一の都道府県におき、旅行業者代理業を営もうとするときは、当該知事の登録を受ける必要があります(旅行業法3条、4条)。

Ⅲ 旅行サービス手配業とは



  旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊施設、ガイド等を手配する事業者のことをいいます。いわゆる「ランドオペレーター(ツアーオペレーター)」がこれに該当します。
  旅行サービス手配業務に関する主たる営業所を一の都道府県におき、旅行サービス手配業を営もうとするときは、当該知事の登録を受ける必要があります(旅行業法23条、24条)。

Ⅳ 受任報酬額



  旅行業登録申請(第2種・第3種・地域限定:新規) 260,000円(税込 286,000円)
  旅行業登録申請(第2種・第3種・地域限定:更新)  49,000円(税込  53,900円)
  旅行業者代理業登録申請               43,000円(税込  47,300円)
  旅行サービス手配業登録申請             43,000円(税込  47,300円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。

但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用(旅行業務取扱管理者、旅行サービス手配業務取扱管理者、定期研修費用など)や、営業保証金・弁済業務保証金などは含まれていません。



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