【産業廃棄物処理業】申請許可要件について

Ⅰ 産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業)とは



  廃棄物処理法において、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」(2条1項)と規定されています。
  上記「廃棄物」のうち、事業活動に伴って生じたものであり、廃棄物処理法及び同法施行令で指定されている20種類に該当するものを「産業廃棄物」といいます。
  さらに「産業廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性などの性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」と規定しています。

Ⅱ (特別管理)産業廃棄物処理業の種類



  生産工程から「発生」した廃棄物が排出され、最終的に処分されるまでの行為には、「分別」「保管」「収集運搬」「再生」「中間処理」および「最終処分」までの一連の流れを伴います。
  一連の工程に対応して、產業廃棄物処理業の許可の種類も異なります。

Ⅲ 受任報酬額



  【新規】

  産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・収集運搬のみ)          192,000円(税込 211,200円)
  産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・収集運搬+積替保管)       297,000円(税込 326,700円)
  産業廃棄物処分業許可申請(新規・中間処理(焼却、破碎等))         739,000円(税込 812,900円)
  産業廃棄物処分業許可申請(新規・最終処分)            1,427,000円(税込 1,569,700円)

  特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・収集運搬のみ)      219,000円(税込 240,900円)
  特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・収集運搬+積替保管)   423,000円(税込 465,300円)
  特別管理産業廃棄物処分業許可申請(新規・中間処理(焼却、破碎等))   2,580,000円(税込 2,638,000円)
  特別管理産業廃棄物処分業許可申請(新規・最終処分)        6,080,000円(税込 6,688,000円)

  【更新】

  産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新・収集運搬のみ)          161,000円(税込 177,100円)
  産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新・収集運搬+積替保管)       194,000円(税込 213,400円)
  產業廃棄物処理業許可申請(更新・中間処理(焼却、破碎等))        357,000円(税込 392,700円)
  產業廃棄物処理業許可申請(更新・最終処分)              373,000円(税込 410,300円)

  特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新・収集運搬のみ)      163,000円(税込 179,300円)
  特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新・収集運搬+積替保管)   196,000円(税込 215,600円)
  特別管理産業廃棄物処分業許可申請(更新・中間処理(焼却、破碎等))     449,000円(税込 493,900円)
  特別管理産業廃棄物処分業許可申請(更新・最終処分)          674,000円(税込 741,400円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。


但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(資格保有のための受験費用・同登録申請手数料、講習会費)は含まれておりません。
新規許可申請を行うにあたり事前協議を行わなければならない自治体があります。その際は、行政の担当窓口、依頼者様、当事務所の三者で日程調整をして事前協議を行います。
事前協議の結果、万が一不承認となった場合には、申請手数料相当額を返還します。



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