ご依頼の流れ☆ビザ☆会社・法人設立☆許認可申請


【ビザ取得】

メールまたは年中無休対応のお電話でのお問い合わせをお願いします。
受付の段階から、ビザ申請の取次資格を持つ私が責任をもって担当します。
面談でのご相談をご希望の場合には、 当事務所との日程調整のうえ、相談日を決めてください。
土曜・日曜・祝日の面談も受け付けています。
当事務所の面談室は事務所一室分を使っており比較的広く、相談者様と充分な距離を保ちつつ、換気に留意し消毒液を準備して安心できる相談体制をとっています。
メールまたは電話でのご相談は、何度でも無料です。

面談も何度でも無料です。
その場で契約を迫るようなことはしません。お気軽にご相談ください。
また、面談後にメールや電話で勧誘・セールス行為もしません。どうぞご安心ください。

面談を通じて、私に業務を依頼することにお決めいただいたら、契約書を交わして正式なご依頼となります。
報酬額は報酬額表(ビザ)の通りです。面談で報酬金額がかわることはありません。
報酬額には交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を全て含んだ額です。もちろん、申請当局より追加資料の提出を求められても追加料金は頂きません。ご安心ください。

ご入金が確認されたら、申請に必要な書類を収集します。
申請書類の収集には、依頼者様のご協力が欠かせません。その際はご協力をお願いします。
手続きのどの段階でも、その都度進捗を報告し、最後まで依頼者様と一緒に進んでいきます。

出入国在留管理局へ当事務所から申請を行います。依頼者様が、直接、足を運ぶ必要はありません。
申請の種類により即日交付されるものもありますが、基本的に2週間~4ヶ月程度かかります。ご了承ください。
また、追加資料の提出を求められることがあります。その際はご協力をお願いします。

出入国在留管理局の審査結果の通知は、当事務所へ送付されます。ビザ取得の手続きも当事務所で行います。
最後にビザの説明などを行い、業務終了です。


【株式会社設立】

メールまたは年中無休対応のお電話でのお問い合わせをお願いします。
受付の段階から、私が責任をもって担当します。
面談でのご相談をご希望の場合には、 当事務所との日程調整のうえ、相談日を決めてください。
土曜・日曜・祝日の面談も受け付けています。
当事務所の面談室は事務所一室分を使っており比較的広く、相談者様と充分な距離を保ちつつ、換気に留意し消毒液を準備して安心できる相談体制をとっています。
メールまたは電話でのご相談は、何度でも無料です。

面談も何度でも無料です。
その場で契約を迫るようなことはしません。お気軽にご相談ください。
また、面談後にメールや電話で勧誘・セールス行為もしません。どうぞご安心ください。

面談を通じて、私に業務を依頼することにお決めいただいたら、契約書を交わして正式なご依頼となります。
報酬額は報酬額表(株式会社設立)の通りです。面談で報酬金額がかわることはありません。
報酬額には交通費、印紙代、証明書手数料、定款認証手数料、許認可申請時の登録免許税等、諸経費を含んだ額です。もちろん、申請当局より追加資料の提出を求められても追加料金は頂きません。ご安心ください。

ご入金が確認されたら、会社設立の準備を開始します。
まず、会社設立時に必ず作成しなくてはならないのが「定款」です。
定款とは、法人の名称や事業内容・事業目的・本社の所在地など、基本的ルールを定めたものであり、会社にとっての憲法ともいえます。
雛型に会社名を入れただけの定款では、会社遂行上、必ずと言ってもいいほど、不都合が生じます。
当事務所では、依頼者様の意向を詳細にお聞きして、オリジナルの定款を作成します。

会社設立全般を通して、依頼者様がご準備いただかなければならない書類などが、いくつかあります。その際は、ご協力をお願いします。

定款の作成後、公証人から定款の認証を受けることも必須になります。
公証人との事前協議(定款に誤りがないか等)から公証人役場への申請、認証済み定款の受け取りまで、すべて当事務所が担当します。

会社設立時の資本金を発起人名義の銀行口座に振り込みます。登記前には会社専用の法人口座を作ることはできないため、発起人の個人口座へ払い込みを行います。

依頼者様が法務局へ直接申請に行くか郵送・オンラインで会社設立登記の申請をします。登記官に誤りがないかチェックを入れてもらえる点で、直接申請にに行くのがベターだと思います。
登記自体の手順はとても簡単です。登記申請書の書き方など不明な点は、当事務所で面談の形式を含めて対応させていただきます。また、必要でしたらご一緒に法務局への付き添いをします。

会社が設立できても、許認可がなければ事業を行えない業種はたくさんあります。

  中古車販売⇒古物営業許可
  化粧品販売⇒化粧品販売許可
  飲食店経営⇒飲食店営業許可など

許認可申請業務も、当事務所がワンストップで対応します。

晴れて、営業開始です!


【株式会社設立+「経営」ビザ取得】

メールまたは年中無休対応のお電話でのお問い合わせをお願いします。
受付の段階から、ビザ申請の取次資格も持つ私が責任をもって担当します。
面談でのご相談をご希望の場合には、 当事務所との日程調整のうえ、相談日を決めてください。
土曜・日曜・祝日の面談も受け付けています。
当事務所の面談室は事務所一室分を使っており比較的広く、相談者様と充分な距離を保ちつつ、換気に留意し消毒液を準備して安心できる相談体制をとっています。
メールまたは電話でのご相談は、何度でも無料です。

面談も何度でも無料です。
その場で契約を迫るようなことはしません。お気軽にご相談ください。
また、面談後にメールや電話で勧誘・セールス行為もしません。どうぞご安心ください。

面談を通じて、私に業務を依頼することにお決めいただいたら、契約書を交わして正式なご依頼となります。
報酬額は報酬額表(株式会社設立+「経営」ビザ取得)の通りです。面談で報酬金額がかわることはありません。
報酬額には交通費、印紙代、証明書手数料、定款認証手数料、許認可申請時の登録免許税等、諸経費を含んだ額です。もちろん、申請当局より追加資料の提出を求められても追加料金は頂きません。ご安心ください。

ご入金が確認されたら、会社設立の準備を開始します。
まず、会社設立時に必ず作成しなくてはならないのが「定款」です。
定款とは、法人の名称や事業内容・事業目的・本社の所在地など、基本的ルールを定めたものであり、会社にとっての憲法ともいえます。
雛型に会社名を入れただけの定款では、会社遂行上、必ずと言ってもいいほど、不都合が生じます。
当事務所では、依頼者様の意向を詳細にお聞きして、オリジナルの定款を作成します。

定款の作成の前提として、事務所の確保が必要になります。海外在住者の方が事務所を確保することに関しては、こちらをご参照ください。

会社設立全般を通して、依頼者様がご準備いただかなければならない書類などが、いくつかあります。その際は、ご協力をお願いします。

定款の作成後、公証人から定款の認証を受けることも必須になります。
公証人との事前協議(定款に誤りがないか等)から公証人役場への申請、認証済み定款の受け取りまで、すべて当事務所が担当します。

会社設立時の資本金を発起人名義の銀行口座に振り込みます。登記前には会社専用の法人口座を作ることはできないため、発起人の個人口座へ払い込みを行います。

依頼者様が法務局へ直接申請に行くか郵送・オンラインで会社設立登記の申請をします。登記官に誤りがないかチェックを入れてもらえる点で、直接申請にに行くのがベターだと思います。
登記自体の手順はとても簡単です。登記申請書の書き方など不明な点は、当事務所で面談の形式を含めて対応させていただきます。また、必要でしたらご一緒に法務局への付き添いをします。

会社が設立できても、許認可がなければ事業を行えない業種はたくさんあります。

  中古車販売⇒古物営業許可
  化粧品販売⇒化粧品販売許可
  飲食店経営⇒飲食店営業許可など

許認可申請業務も、当事務所がワンストップで対応します。

会社設立の準備ができたら、次は「経営」ビザの申請をします。
申請書類の収集には、依頼者様のご協力が欠かせません。その際はご協力をお願いします。
手続きのどの段階でも、その都度進捗を報告し、最後まで依頼者様と一緒に進んでいきます。

出入国在留管理局へ当事務所から申請を行います。依頼者様が、直接、足を運ぶ必要はありません。
申請の種類により即日交付されるものもありますが、日本での「経営」ビザの取得(在留資格認定証明書交付申請)には1か月~3か月かかります。ご了承ください。
また、追加資料の提出を求められることがあります。その際はご協力をお願いします。

出入国在留管理局の審査結果の通知は、当事務所へ送付されます。ビザ取得の手続きも当事務所で行います。

晴れて、日本での営業開始です!


【一般社団法人設立】

メールまたは年中無休対応のお電話でのお問い合わせをお願いします。
受付の段階から、私が責任をもって担当します。
面談でのご相談をご希望の場合には、 当事務所との日程調整のうえ、相談日を決めてください。
土曜・日曜・祝日の面談も受け付けています。
当事務所の面談室は事務所一室分を使っており比較的広く、相談者様と充分な距離を保ちつつ、換気に留意し消毒液を準備して安心できる相談体制をとっています。
メールまたは電話でのご相談は、何度でも無料です。

面談も何度でも無料です。
その場で契約を迫るようなことはしません。お気軽にご相談ください。
また、面談後にメールや電話で勧誘・セールス行為もしません。どうぞご安心ください。

面談を通じて、私に業務を依頼することにお決めいただいたら、契約書を交わして正式なご依頼となります。
報酬額は報酬額表(一般社団法人設立)の通りです。面談で報酬金額がかわることはありません。
報酬額には交通費、印紙代、証明書手数料、定款認証手数料等、諸経費を含んだ額です。もちろん、申請当局より追加資料の提出を求められても追加料金は頂きません。ご安心ください。

ご入金が確認されたら、一般社団法人設立の準備を開始します。
まず、一般社団法人設立時に必ず作成しなくてはならないのが「定款」です。
定款とは、法人の名称や事業目的・主たる事務所の所在地など、基本的ルールを定めたものであり、一般社団法人にとっての憲法ともいえます。
雛型に法人名を入れただけの定款では、事業遂行上、必ずと言ってもいいほど、不都合が生じます。
また、将来、公益認定を視野に入れて設立するのであれば、単に一般社団法人が設立できれば構わないというものではないでしょう。
当事務所では、依頼者様の意向を詳細にお聞きして、オリジナルの定款を作成します。

一般社団法人設立全般を通して、依頼者様がご準備いただかなければならない書類などが、いくつかあります。その際は、ご協力をお願いします。

定款の作成後、公証人から定款の認証を受けることも必須になります。
公証人との事前協議(定款に誤りがないか等)から公証人役場への申請、認証済み定款の受け取りまで、すべて当事務所が担当します。

依頼者様が法務局へ直接申請に行くか郵送・オンラインで法人設立登記の申請をします。登記官に誤りがないかチェックを入れてもらえる点で、直接申請にに行くのがベターだと思います。
登記自体の手順はとても簡単です。登記申請書の書き方など不明な点は、当事務所で面談の形式を含めて対応させていただきます。また、必要でしたらご一緒に法務局への付き添いをします。

晴れて、事業開始です!


【一般財団法人設立】

メールまたは年中無休対応のお電話でのお問い合わせをお願いします。
受付の段階から、私が責任をもって担当します。
面談でのご相談をご希望の場合には、 当事務所との日程調整のうえ、相談日を決めてください。
土曜・日曜・祝日の面談も受け付けています。
当事務所の面談室は事務所一室分を使っており比較的広く、相談者様と充分な距離を保ちつつ、換気に留意し消毒液を準備して安心できる相談体制をとっています。
メールまたは電話でのご相談は、何度でも無料です。

面談も何度でも無料です。
その場で契約を迫るようなことはしません。お気軽にご相談ください。
また、面談後にメールや電話で勧誘・セールス行為もしません。どうぞご安心ください。

面談を通じて、私に業務を依頼することにお決めいただいたら、契約書を交わして正式なご依頼となります。
報酬額は報酬額表(一般財団法人設立)の通りです。面談で報酬金額がかわることはありません。
報酬額には交通費、印紙代、証明書手数料、定款認証手数料等、諸経費を含んだ額です。もちろん、申請当局より追加資料の提出を求められても追加料金は頂きません。ご安心ください。

ご入金が確認されたら、一般財団法人設立の準備を開始します。
まず、法人設立時に必ず作成しなくてはならないのが「定款」です。
定款とは、法人の名称や事業目的・法人の所在地など、基本的ルールを定めたものであり、一般財団法人にとっての憲法ともいえます。
雛型に法人名を入れただけの定款では、事業遂行上、必ずと言ってもいいほど、不都合が生じます。
また、将来、公益認定を視野に入れて設立するのであれば、単に一般財団法人が設立できれば構わないというものではないでしょう。
当事務所では、依頼者様の意向を詳細にお聞きして、オリジナルの定款を作成します。

一般財団法人設立全般を通して、依頼者様がご準備いただかなければならない書類などが、いくつかあります。その際は、ご協力をお願いします。

定款の作成後、公証人から定款の認証を受けることも必須になります。
公証人との事前協議(定款に誤りがないか等)から公証人役場への申請、認証済み定款の受け取りまで、すべて当事務所が担当します。

定款の認証が終了したら、設立者は拠出金を振り込みます。まだ法人設立前ですので法人名義の銀行口座がありません。そのため、設立者の個人口座へ振り込むことになります。

依頼者様が法務局へ直接申請に行くか郵送・オンラインで法人設立登記の申請をします。登記官に誤りがないかチェックを入れてもらえる点で、直接申請にに行くのがベターだと思います。
登記自体の手順はとても簡単です。登記申請書の書き方など不明な点は、当事務所で面談の形式を含めて対応させていただきます。また、必要でしたらご一緒に法務局への付き添いをします。

晴れて、業務開始です!


【特定非営利活動法人設立(NPO法人)】

メールまたは年中無休対応のお電話でのお問い合わせをお願いします。
受付の段階から、私が責任をもって担当します。
面談でのご相談をご希望の場合には、 当事務所との日程調整のうえ、相談日を決めてください。
土曜・日曜・祝日の面談も受け付けています。
当事務所の面談室は事務所一室分を使っており比較的広く、相談者様と充分な距離を保ちつつ、換気に留意し消毒液を準備して安心できる相談体制をとっています。
メールまたは電話でのご相談は、何度でも無料です。

面談も何度でも無料です。
その場で契約を迫るようなことはしません。お気軽にご相談ください。
また、面談後にメールや電話で勧誘・セールス行為もしません。どうぞご安心ください。

面談を通じて、私に業務を依頼することにお決めいただいたら、契約書を交わして正式なご依頼となります。
報酬額は報酬額表(NPO法人設立)の通りです。面談で報酬金額がかわることはありません。
報酬額には交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。もちろん、申請当局より追加資料の提出を求められても追加料金は頂きません。ご安心ください。

ご入金が確認されたら、NPO法人設立の準備を開始します。
まず、NPO法人設立時に必ず作成しなくてはならないのが「定款」です。
定款とは、NPO法人の名称や事業目的・主たる事務所所在地など、基本的ルールを定めたものであり、NPO法人にとっての憲法ともいえます。
雛型に法人名を入れただけの定款では、事業遂行上、必ずと言ってもいいほど、不都合が生じます。
また、将来、認定NPO法人を視野に入れて設立するのであれば、単にNPO法人が設立できれば構わないというものではないでしょう。
当事務所では、依頼者様の意向を詳細にお聞きして、オリジナルの定款を作成します。

NPO法人設立全般を通して、依頼者様がご準備いただかなければならない書類などが、いくつかあります。
また、依頼者様を交えた所轄庁との事前協議・事前相談が必要となる場合があります。その際は、ご協力をお願いします。

定款等の申請書類が揃えば、所轄庁(都道府県知事または政令指定都市長)への認証の申請となります

所轄庁は,申請があったことを公告し,定款等の書類を公衆の縦覧に供します。

申請書を受理した日から3か月以内(縦覧期間を含みます)に、認証又は不認証の決定が行われます(大阪市の場合)。
認証書を受け取った日から2週間以内に、法務局にて設立の登記を行わなければなりません。
依頼者様が法務局へ直接申請に行くか郵送・オンラインで設立登記の申請をします。登記官に誤りがないかチェックを入れてもらえる点で、直接申請にに行くのがベターだと思います。
登記自体の手順はとても簡単です。申請書の書き方など不明な点は、当事務所で面談の形式を含めて対応させていただきます。また、必要でしたらご一緒に法務局への付き添いをします。

晴れて、営業開始です!


【許認可申請】

メールまたは年中無休対応のお電話でのお問い合わせをお願いします。
受付の段階から、私が責任をもって担当します。
面談でのご相談をご希望の場合には、 当事務所との日程調整のうえ、相談日を決めてください。
土曜・日曜・祝日の面談も受け付けています。
当事務所の面談室は事務所一室分を使っており比較的広く、相談者様と充分な距離を保ちつつ、換気に留意し消毒液を準備して安心できる相談体制をとっています。
メールまたは電話でのご相談は、何度でも無料です。

面談も何度でも無料です。
その場で契約を迫るようなことはしません。お気軽にご相談ください。
また、面談後にメールや電話で勧誘・セールス行為もしません。どうぞご安心ください。

面談を通じて、私に業務を依頼することにお決めいただいたら、契約書を交わして正式なご依頼となります。
報酬額は報酬額表(許認可申請)の通りです。面談で報酬金額がかわることはありません。
報酬額には交通費、印紙代、証明書手数料、許認可申請時の登録免許税・申請手数料等、諸経費を含んだ額です。もちろん、申請当局より追加資料の提出を求められても追加料金は頂きません。ご安心ください。

ご入金が確認されたら、許認可申請の準備を開始します。

許認可申請全般を通して、依頼者様がご準備いただかなければならない書類などが、いくつかあります。その際は、ご協力をお願いします。
また、依頼者様を交えた申請機関との事前協議・事前相談が必要となる場合があります。その際は、ご協力をお願いします。

申請書類がすべて揃えば、申請機関への申請となります。

申請が行政庁の事務所に到達してから処分(許可・不許可)をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間を「標準処理期間」といいます。
標準処理期間は、当日(再入国許可申請)から3~5カ月(一般貨物自動車運送事業の許可)と幅のあるものなど長短さまざまで、標準処理期間を設定していない許認可もあります。
依頼者様がご依頼の許認可申請の結果がでるまでの日数については、面談他でお伝えするとともに、進捗状況も随時お知らせします。どうぞご安心ください。

晴れて、営業開始です!


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