【深夜酒類提供飲食店営業開始届出】届出が必要な飲食店の業態とは

Ⅰ 深夜酒類提供飲食店とは




  深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から午前6時までの時間(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」13条))に、客に酒類を提供して営む営業をいいます(33条)。

  業態としては、バー、ダイニングバー、居酒屋、立ち飲み屋、バルなどが、これにあたります。

  但し「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供」する営業は含まれません(2条13項4号)。

  「営業の常態として」とは、営業時間中、常にメインメニューとして主食を提供している営業をいい、一日のうち昼間のみ主食を提供する営業などは、これにあたりません。

  また「通常主食」とは、米飯類、めん類、パン類、お好み焼き等がこれにあたります。

  よって、深夜酒類提供飲食店営業の届出が不要な業態としては、ファミリーレストラン、牛丼屋、うどん屋、ラーメン屋、お好み焼き屋などが、これにあたります。

  なお、これから深夜酒類提供飲食店をはじめるには、飲食店営業許可も必要になります。

Ⅱ 受任報酬額



  深夜酒類提供飲食店営業開始届出            87,000円(税込  95,700円)
  深夜酒類提供飲食店営業開始届出+飲食店営業許可申請 136,000円(税込 149,600円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。

但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用(食品衛生責任者講習会費など)は含まれていません。



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