【審査請求(行政不服審査法)】審査請求を申し立てることの意義について

Ⅰ 審査請求制度とは



  行政書士が関与した個人情報の開示や情報公開請求の決定に対して不服がある場合(一部しか開示されない、個人情報が事実と異なる等)、審査請求を提起できます。

  《例》大阪府情報公開条例に基づく情報開示請求に対して「一部開示」の決定がなされたため、「全部開示」を求める場合、以下の流れとなります。

   ① 審査請求書の提出(審査庁へ提出します。)

   ② 弁明書の送付(処分庁〔「一部開示」の決定をした実施機関〕が、そのようにした理由を書いた書面が送付されます。)

   ③ 反論書の提出(審査請求人は「弁明書」の内容に対する反論を書いた書面を、期限内に送付します。)

   ④ 口頭意見陳述(審査庁に対して直接、「全部開示」を求める理由を述べたい場合に、実施するよう求めます。)

   ⑤ 諮    問(審査庁は、これまで審査請求人・処分庁から提出された資料等を添えて、大阪府情報公開審査会に対して、意見を求めます。)

   ⑥ 口頭意見陳述(大阪府情報公開審査会に対して直接、「全部開示」を求める理由を述べたい場合に、実施されます。)

   ⑦ 意見書の提出(大阪府情報公開審査会に対して直接、「全部開示」を求める理由を書面で提出することができます。)

   ⑧ 答    申(大阪府情報公開審査会は、どのような裁決が妥当かについての結論を出します。)

   ⑨ 裁    決(審査庁は、「答申」の内容を尊重したうえで、判断を示します。)

Ⅱ 受任報酬額



  行政不服申し立て手続代理  250,000円(税込 275,000円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所として受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
郵送料、行政機関への登庁費用を含んだ額です。別途ご請求することもありません。


但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、及び情報開示された後の費用(行政文書の複写・記録メディアの手数料・送料等)は含まれておりません。



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