【M&A・事業譲渡】補助金・プラットフォームを利用したM&A・事業譲渡

Ⅰ はじめに



   弊所は、プラットフォーム(Webサイトを利用した売り手先・買い手先を提供する場)を利用したM&A・事業譲渡の支援事業を行っています。
   事業の譲渡・譲受価格も1億円未満、法人・個人事業主の双方を対象とした案件を中心に支援事業を行っています。
   このような事業規模を対象としたM&A事業は、“スモールM&A”とも言われています。

Ⅱ 事業譲渡とM&A~用語の違いを中心に~



  「M&A」(エム・アンド・エー)とは「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略を言います。2つ以上の会社が1つになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)を言います。つまり、M&Aとは、特に、会社(事業)を“買いたい”側から表した意味だと言えます。
  M&Aは、最終的には当事者間での合意=事業の売買によって成立します。
  そのため、「事業譲渡」も「M&A」もどちらの側(売り手 or 買い手)から見た意味の表現も違いであって、「事業譲渡」=「M&A」と考えても、差し障りはないと言えます。

Ⅲ プラットフォームを利用した「売り手」の利点



  「事業譲渡」を考えた場合、次の3つの結論が考えられます。

  ① 家族内承継
  ② 家族外承継
  ③ 廃業

  ①は問題ないでしょう。“跡継ぎ”が既に決まっていれば、その人が事業を承継します。
  しかし、②は、自分の身の回りの人(他人)に「事業を継いでくれ」と話をしても、相談できる人も限られますし、実現も困難だと考えられます。そのため、③の「廃業」という結果になってしまいかねません。
  この点、プラットフォームを利用した事業の買い手探しは、全国(世界)に及びます。一般論になりますが、プラットフォームに登録している「売り手」に対して「買い手」は、その約10倍いると言われています。

Ⅳ プラットフォームを利用した「買い手」の利点



  「これから起業をしたい」と考えた場合、顧客や取引先、あるいは商品を製作する機器の購入などを一から始めなければいけません。
  これに対して、プラットフォームを利用して「売り手」を見つけて会社(事業)を買収すれば、一から事業を起こすよりも安価に始められる可能性があり、顧客や取引先、機器類も一括して買収できるため、事業が行き詰まるリスクも相当回避できると考えられます。

Ⅴ 事業承継・引継ぎ補助金〔専門家活用事業〕~弊所は「登録M&A支援機関」です~



  「事業承継・引継ぎ補助金」とは、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取組を行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。

  「専門家活用事業」とは、後継者不在や経営力強化といった経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者が、経営資源の引継ぎに際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって、地域の需要や雇用の維持・創造等を通じた経済の活性化を図ることを目的とした事業です。

  経営資源引継ぎにおけるFA(フィナンシャルアドバイザー)・仲介業務は「M&A支援機関登録制度」に登録された専門家への委託のみが補助対象となります。
中小企業庁は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、「M&A支援機関に係る登録制度」を令和3年8月に創設しました。
専門家活用事業でFA・仲介業者への委託費が補助されるためには、本制度に登録した専門家を活用することが条件となります。

⑴ 補助対象となる経費の区分
・委託費(FA・仲介業務に係る委託費用は、M&A登録専門家への支払いのみ補助対象)
 謝金、旅費、外注費、システム利用料、保険料、廃棄費〔併用申請時〕(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)

⑵ 補助率・補助上限額
【買い手支援型】補助率:2/3以内
【売り手支援型】補助率:1/2又は2/3以内
補助上限額:600万円以内(補助下限額:50万円。上乗せ額〔廃業費〕+150万円以内)※
※補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(補助対象事業において、クロージングしなかった場合)、補助上限額は300万円以内となります。

(2023年「7次公募」リーフレットを参考)

Ⅵ 受任報酬額(税別)



  ご相談  無 料
  着手金  5万円
  成功報酬 譲渡・譲受価格の3%(最低報酬額:20万円)

  「事業承継・引継ぎ補助金」を活用する場合
  別途、「補助金申請業務(競争型・税別)」にかかる費用を申し受けます。

「売り手」または「買い手」の一方を支援する業務です。「売り手」と「買い手」を仲立する「仲介」業務は行っていません。
プラットフォームの利用にかかる費用(会費等)、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用は、依頼者様の負担となります。

「中小M&Aガイドライン遵守の宣誓」

◎メールでのお問い合わせフォームは



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