Ⅰ マンション管理規約(管理規約)とは
分譲マンションのような区分所有建物は、快適な生活を維持するために「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」によって、持ち主同士(区分所有者間)の権利義務関係など基本的なことを定めています。
そして、区分所有法30条1項は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」として、管理規約の設定を認めています。
この管理規約では、共用部分の範囲、使用方法、理事会の権限や義務など管理組合の運営に必要なことが定められており、マンションの自治権が住民の自主性に委ねられています。
Ⅱ マンション管理規約見直しの必要性
時代の変化と共に生活様式も変化して行く中で、以下の事例のように、マンション内で快適な生活が送れなくなって来ていると感じる場合には、管理規約の変更を検討することも一考です。
マンション販売業者があらかじめ用意した、当時の管理規約(「原始規約」)のままのため、マンション内での快適な生活に不都合を感じている。
形ばかり・あいまいな規定の「管理規約」のもとで、トラブル、混乱があり管理組合運営に支障が出て来ている。
昭和37年に制定された区分所有法。この間、幾度の改正が行われましたが、「区分所有法の改正」、「標準管理規約の改正」が行われたことを通じて、現行の「管理規約」のままでは、後々トラブルに発展する可能性がある場合。
Ⅲ 受任報酬額
マンション管理規約作成 134,000円(税込 147,400円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用などは含まれていません。
また、作成したマンション管理規約(案)が集会において否決されても、当事務所は責を負わないことに同意いただける場合にのみ受任します。
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