Ⅰ 一般社団法人とは
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された剰余金の分配を目的としない(=利益を目的としない)社団のことをいいます。
次に、社団とは「同じ目的をもって集まった人の集団」をいいます。株式会社などとの大きな違いは、利益を目的としていない点です。
また、一般社団法人でいう「非営利」とは、利益を出してはいけないということではなく、活動を通じて利益を出してもよいが“分配してはいけない”ということです。
よって、株式会社と同じように、自由に事業内容を決められます。
Ⅱ 一般社団法人設立のメリットと留意点
1、法人としての活動が可能
一般社団法人は、法人として活動できるため、銀行口座や事務所の賃貸などを法人名で契約できます。この点で、個人名で契約するよりも信頼性が高まるといえます。
2、税金が優遇される
法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの(「非営利型法人」)は、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。収益事業以外での所得に関しては、税金が免除されます。
よって、収益事業をしない方針なら、法人税は支払う必要がなくなるといえます。
3、少人数でも設立できる
一般社団法人は、最低2人から設立ができます。
4、事業の分野に制限がない
非営利性の組織では、事業内容が限定されるのではと思われるかもしれません。しかし、一般社団法人には事業分野の制限がありません。株式会社と同様に収益事業を展開できます。
5、社会的信頼性が高い
法人格をもたない任意団体(権利能力なき社団)と比べると、設立登記していることもあって、社会的信頼性は高いといえます。
6、寄付金が集めやすい
一般社団法人は、任意団体よりも信頼性が高く、株式会社は「利益の追求」という側面がつよいといえます。
これらに対して、一般社団法人は公益性のある団体というイメージがつよいため、寄付金が集めやすいといえます。
また、法人名義の口座を作成できることも、寄付をする人からすれば、個人名義の口座より安心して寄付ができるといえるでしょう。
(参考:著名な一般社団法人)
一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会(会長 小林浩美)
Ⅲ 受任報酬額
一般社団法人設立手続 172,000円(税込 189,200円)
当事務所が最後まで責任を持ってお手伝いできるよう《定款の作成・認証から会社設立に必要な許認可申請、及び「経営」ビザの申請》まで、トータルでサポートします。
下記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
定款認証手数料、許認可申請時の登録免許税・申請手数料、交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することはありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
※上記の報酬額には、登記の申請は依頼者様に担当していただくため、登記にかかる登録免許税は含まれていません。登記にかかる報酬もいただきません。
登記自体の手順はとても簡単です。登記申請書の書き方など不明な点は、当事務所で面談の形式を含めて対応させていただきます。
また、必要でしたらご一緒に法務局への付き添いをいたします。すべて無料ですのでご安心ください。
Ⅰ 一般財団法人とは
一般財団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された剰余金の分配を目的としない(利益を目的としない)財団のことをいいます。利益を目的としない点は、一般社団法人と同じといえます。
また、財団とは、「特定の目的を持って結合された財産の集合体」をいいます。
Ⅱ 一般財団法人のメリットと留意点
1、設立者(財産を拠出する人)は1名でよく、役員と兼任できます。
2、基本的に事業内容に制限はなく、自由に活動することができます。
3、法人名義で銀行口座を開設したり、財産を所有することができます。
4、事業目的が公益目的である必要はありません。
5、法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの(「非営利型法人」)に該当すると、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。
6、300万円以上の財産を用意する必要があります。
7、最低でも7名(理事3名、評議員3名、監事1名)の人員を確保する必要があります。
(参考:著名な一般財団法人)
一般財団法人 日本モーターボート競走会
一般財団法人 大阪教育文化振興財団
一般財団法人 大阪府結核予防会 大阪病院
Ⅲ 受任報酬額
一般財団法人設立手続 211,000円(税込 232,100円)
当事務所が最後まで責任を持ってお手伝いできるよう《定款の作成・認証から会社設立に必要な許認可申請、及び「経営」ビザの申請》まで、トータルでサポートします。
下記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
定款認証手数料、許認可申請時の登録免許税・申請手数料、交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することはありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
※上記の報酬額には、登記の申請は依頼者様に担当していただくため、登記にかかる登録免許税は含まれていません。登記にかかる報酬もいただきません。
登記自体の手順はとても簡単です。登記申請書の書き方など不明な点は、当事務所で面談の形式を含めて対応させていただきます。
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