【一般社団法人・一般財団法人設立手続】株式会社と一般社団法人・一般財団法人との違いは何か

Ⅰ 一般社団法人とは



  一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された剰余金の分配を目的としない(=利益を目的としない)社団のことをいいます。

  次に、社団とは「同じ目的をもって集まった人の集団」をいいます。株式会社などとの大きな違いは、利益を目的としていない点です。

  また、一般社団法人でいう「非営利」とは、利益を出してはいけないということではなく、活動を通じて利益を出してもよいが“分配してはいけない”ということです。

  よって、株式会社と同じように、自由に事業内容を決められます。

Ⅱ 一般社団法人設立のメリットと留意点



  1、法人としての活動が可能

    一般社団法人は、法人として活動できるため、銀行口座や事務所の賃貸などを法人名で契約できます。この点で、個人名で契約するよりも信頼性が高まるといえます。

  2、税金が優遇される

    法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの(「非営利型法人」)は、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。収益事業以外での所得に関しては、税金が免除されます。
    よって、収益事業をしない方針なら、法人税は支払う必要がなくなるといえます。

  3、少人数でも設立できる

    一般社団法人は、最低2人から設立ができます。

  4、事業の分野に制限がない

    非営利性の組織では、事業内容が限定されるのではと思われるかもしれません。しかし、一般社団法人には事業分野の制限がありません。株式会社と同様に収益事業を展開できます。

  5、社会的信頼性が高い

    法人格をもたない任意団体(権利能力なき社団)と比べると、設立登記していることもあって、社会的信頼性は高いといえます。

  6、寄付金が集めやすい

    一般社団法人は、任意団体よりも信頼性が高く、株式会社は「利益の追求」という側面がつよいといえます。
    これらに対して、一般社団法人は公益性のある団体というイメージがつよいため、寄付金が集めやすいといえます。
    また、法人名義の口座を作成できることも、寄付をする人からすれば、個人名義の口座より安心して寄付ができるといえるでしょう。

   (参考:著名な一般社団法人)

   一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)
   一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
   一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会(会長 小林浩美)

Ⅲ 受任報酬額



  一般社団法人設立手続 172,000円(税込 189,200円)

当事務所が最後まで責任を持ってお手伝いできるよう《定款の作成・認証から会社設立に必要な許認可申請、及び「経営」ビザの申請》まで、トータルでサポートします。
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Ⅰ 一般財団法人とは



  一般財団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された剰余金の分配を目的としない(利益を目的としない)財団のことをいいます。利益を目的としない点は、一般社団法人と同じといえます。

  また、財団とは、「特定の目的を持って結合された財産の集合体」をいいます。

Ⅱ 一般財団法人のメリットと留意点



  1、設立者(財産を拠出する人)は1名でよく、役員と兼任できます。

  2、基本的に事業内容に制限はなく、自由に活動することができます。

  3、法人名義で銀行口座を開設したり、財産を所有することができます。

  4、事業目的が公益目的である必要はありません。

  5、法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの(「非営利型法人」)に該当すると、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。

  6、300万円以上の財産を用意する必要があります。

  7、最低でも7名(理事3名、評議員3名、監事1名)の人員を確保する必要があります。

    (参考:著名な一般財団法人)

    一般財団法人 日本モーターボート競走会
    一般財団法人 大阪教育文化振興財団
    一般財団法人 大阪府結核予防会 大阪病院

Ⅲ 受任報酬額



  一般財団法人設立手続 211,000円(税込 232,100円)

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下記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
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