Ⅰ 宅地建物取引業(宅建業)とは
宅地建物取引業(宅建業)とは、
①自らが行う宅地や建物の売買や交換
②売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
を「業として」行うものをいいます。
自ら貸借(貸しビルやアパート経営など)する場合には宅建業に含まれず、宅地建物取引業法の規制の対象業務にはなりません。
Ⅱ 宅建業の免許の違い
宅建業を行う事務所が複数の都道府県にあるか否かで免許が異なります。
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設置
都道府県知事免許 1つの都道府県に事務所を設置
Ⅲ 宅地建物取引士(宅建士)とは
宅建業の免許を受けるためには、専門家である宅建士を一定数以上確保しなければいけないことになっています。
宅地建物取引士(宅建士)とは、宅地建物取引士資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことをいいます。
不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である、契約内容等の説明(重要事項説明)と契約内容を記載した書面への記名押印については、取引士しか取り扱えない業務とされています。
「事務所」に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような案内所等、「事務所以外の場所」で契約行為を締結する専任の宅地建物取引士を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上置かなければいけません。
Ⅳ 受任報酬額
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 264,000円(税込 290,400円)
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 145,000円(税込 159,500円)
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 137,000円(税込 150,700円)
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 111,000円(税込 122,100円)
宅地建物取引士資格登録申請(新規登録) 66,000円(税込 72,600円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(宅建士試験の受験費用、登録実務講習費)、および登録時の営業保証金(宅建協会への加盟費用)は含まれておりません。
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