Ⅰ 自動車リサイクル法とは
自動車リサイクル法は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を形成するために、自動車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び車の所有者の役割などを定めた法律です。
Ⅱ 自動車リサイクル法と許可制度
自動車リサイクル法では、関連事業者の役割、行為義務が明確化され、事業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市長の許可を受けなければなりません。
① 自動車解体業
使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離する事業を行う事業者をいいます。ただし、カーステレオやカーナビ等の付属品を分離することは解体とはみなされません。
② 自動車破砕業
解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)を破砕前処理または破砕する事業を行う事業者をいいます。なお、破砕前処理とは「解体自動車をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行うこと」であり、破砕とは「解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕すること」です。
Ⅲ 受任報酬額
自動車解体業許可申請(新規) 269,000円(税込 295,900円)
自動車破砕業許可申請(新規) 267,000円(税込 293,700円)
自動車解体業許可申請(更新) 242,000円(税込 266,200円)
自動車破砕業許可申請(更新) 245,000円(税込 269,500円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(資格保有のための受験費用・同登録申請手数料、講習会費)、地元説明会にかかる費用(会場設置費用・チラシ印刷・配布費用)は含まれておりません。
新規許可申請を行うにあたり事前協議を行わなければならない自治体があります。その際は、行政の担当窓口、依頼者様、当事務所の三者で日程調整をして事前協議を行います。
事前協議の結果、万が一不承認となった場合には、申請手数料相当額を返還します。
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