よくあるご質問
This HP introduces how to get VISA, establish CORPORATION and obtain the LICENSE required for company management in Japan. If you click on the lower right of the screen, it can be displayed in your language.
该网站介绍了如何在日本获得签证,如何在日本成立公司,以及如何获得日本公司管理所需的执照。如果单击屏幕右下角的 ,它可以用您的语言显示。
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Q1. 自分でビザの申請をするより、松田史男行政書士事務所に依頼することのメリットは何ですか。
A1. 大きく3つを挙げることができます。
① 出入国在留管理局へ出向く必要なし
申請取次行政書士である私に任せれば、出入国在留管理局への申請や在留カードの受け取りなどを当方が行います。
ご本人様が何時間も待って、申請手続きなどをする必要がありません。
お忙しい方、お気軽にご相談ください。
② 申請資料の作成・収集の手間が省ける
申請資料の作成・収集について、可能なものはできる限り当方が準備します。
申請にかかる時間を節約することができます。
③ 申請許可率をあげることができる
在留資格(ビザ)を取得するための提出資料に対す立証責任(証明責任)は100%申請人側(依頼者様)にあり、出入国在留管理局の担当官を、申請資料に矛盾がないものと納得させなければ、在留資格(ビザ)は許可されない建前となっています。
そのため、当事務所では、依頼者様の現状をお聞きしたうえで、申請当局が疑義を抱く点を事前に説明・立証すべく、申請時に独自の資料を添付することがあります。
一例を挙げれば、「留学」ビザで日本語学校へ入学したものの、出席率が悪い場合、更新申請において「現に有する在留活動に応じた活動を行っていたこと」(出典:『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』出入国在留管理庁)に抵触するおそれがあります。
そこで、なぜその出席率になってしまったのか、その反省を踏まえ、今後の計画などを説明する「理由書」を作成して申請に臨みます。そうすることで許可率をあげることができます(100%許可を保証するものではありません)。
ビザの申請に不安のある方、お気軽にご相談ください。
Q2. 料金はいくらかかりますか。
A2. 当事務所は、報酬額表(ビザ)、報酬額表(株式会社・法人設立)、及び報酬額表(許認可申請)の通り完全定額制です。
行政書士平均報酬額を下回る報酬体系を実践しています。 ※
当事務所は見積もりを行っていません。面談での相談内容や案件の難易度、契約段階で金額がかわることはありません。
報酬額には交通費、印紙代、証明書手数料、定款認証手数料、登録免許税など諸経費を全て含んだ額です。追加料金は一切かかりません。
「家族滞在」「日本人の配偶者等」など、ご家族で申請することが想定される在留資格(ビザ)は、ご家族が何人おられても追加料金がかかりません。
いわゆる「着手金」制度は採用していません。ご依頼のお申込み後、銀行振込かクレジット決済が完了すれば、以後、料金の請求をすることは一切ありません。ご安心ください。
Q3. 「困難案件」とはどのような場合ですか。
A3. 申請にあたり、出入国在留管理庁が消極的判断材料とする、申請人の活動履歴がある案件をいいます(私見)。
基本的には、ご相談内容により最終判断をしますが、参考として『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』(出入国在留管理庁、令和2年2月改正)をあげておきます。
以下に該当する場合、不許可に傾く可能性があるとお考えください(一部の「在留資格」(ビザ)では、適用対象とならない項目があります)。
当事務所では許可率を上げるため「理由書」や疎明資料など、追加書類を揃え、あらゆる策を講じて申請に臨みます。
① 現に有する在留資格(ビザ)に応じた活動を行っていない場合
例えば、失際した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継継続していた留学生については、現に有する在留資格(ビザ)に応じた活動を行わないで在籍していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。
② 素行が不良であると判断される場合
具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、 素行が不良であると判断されることとなります。
③ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有さないと判断される場合
申請人の生活状況として、資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります)が求められます。
④ 雇用・労働条件が適正ではない場合
我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労観関係法規に適合していることが必要です。なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。
⑤ 納税義務を履行していない(怠っている)場合
納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、 納税義務の不獲行により刑を受けている場合は、 納税義務を履行していないと判断されます。なお、刑を受けていなくても、 高額の滞納や長期間の滞納などが判明した場合も悪質なものについては同様に取り扱います。
⑥ 入管法に定める届出等の義務を履行していない場合
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、 第19条の15及び第19条の16に規定する在留カ-ドの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、 紛失等による在留カードの再交付申請、 在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
以上の他にも、交通違反歴、社会保険料(年金・健康保険料・介護保険料)の未納・滞納や在留資格(ビザ)別の消極的判断材料があります(例えば、国際結婚(「日本人の配偶者」ビザ)では、ご夫婦の年齢差、離婚歴、出会いから婚姻までの期間が短い等)。
当事務所が「困難案件」と判断した場合にも、報酬額を引き上げることはしません。但し、報酬返還制度を適用しないことにご同意いただくことを条件に、お引き受けします。
ビザの申請に不安をお持ちの方、お気軽にご相談ください。
Q4. 日本で会社経営をしたいので、「経営」ビザを取得したいと考えています。どのような手続きが必要でしょうか。
A4. 海外在住の方が日本で会社経営を始める場合、「経営」ビザが必要です。
他方、「経営」ビザを取得するには以下の要件を満たす必要があります(これを資格該当性といいます)。
1、事業を営むための事業所が日本国内に存在すること。ただし、事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が確保されていること
2、事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ 経営に従事する者以外に日本国内に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
ロ 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
すなわち、◎「経営」ビザの取得後に、会社を設立することは認められていません。
そこで、「経営」ビザを取得する前提として、会社を設立する必要があります。
海外在住の方は、在留カードをお持ちではないため、事務所を借りられないなど、日本で会社をたちあげることは容易ではありません。
そこで、当事務所が会社設立から「経営」ビザの取得までサポートいたします。
以下に、株式会社を例に、概要を説明します。
【日本での株式会社設立から営業開始までの流れ】
① 事務所を確保する(依頼者様が担当)
事務所を借りるのは、日本国内での協力者(日本人、在留カード・特別永住者証明書保有の外国人)が必須になります。
この点、協力者が設立時発起人として事務所を借りることができれば、後の「経営」ビザ申請の際、事務所の名義人が発起人でもあるため、事務所の使用許諾の立証や、事務所の確保の面でも容易になると考えられます(私見)。
② 定款を作成する(当事務所が担当)
株式会社の設立には、会社の憲法ともいえる定款の作成が必須です。当事務所が依頼者様が希望する経営体制をお聞きし、それに沿った株式会社の定款を作成します。
③ 定款の認証を受ける(当事務所が担当)
定款の作成後、公証人から定款の認証を受けることも必須になります。
必要書類として、印鑑登録証明書が必要になります。海外在住の方は在留カードを持っていないため、日本の役所で証明書の交付を受けることができません。そこで、依頼者様の国が印鑑登録制度を採用していないときは、当該国の領事等公的機関の署名(サイン)証明書が必要になります。
例えば、中国人の方は、中国国内の公証処で本人の署名事実確認を申請して、公証書を入手する必要があります(この証明はご本人が担当官の面前でおこなう必要があるため、依頼者様にご担当ねがいます)。
公証人との事前協議(定款に誤りがないか等)から公証人役場への申請、認証済み定款の受け取りまで、すべて当事務所が担当します。
④ 法務局で株式会社の設立登記をする(依頼者様が担当)
依頼者様が法務局へ直接申請に行くか郵送・オンラインで会社設立登記の申請をします。
⑤ 許認可申請(当事務所が担当)
会社の経営内容により、許認可が必要になる場合があります。
中古車販売⇒古物営業許可
化粧品販売⇒化粧品販売許可
飲食店経営⇒飲食店営業許可など
⑥ 「経営」ビザの申請(当事務所が担当)
申請書類によっては、依頼者様がご準備いただくものがあります。その際は、ご協力をお願いします。
すべての書類が揃ったら、当事務所が出入国在留管理局へ申請に参ります。依頼者様が足を運ぶ必要はありません。
在留許可認定証明書の受け取りも、当事務所が行います。
⑦ 査証の申請をして日本での営業開始へ
依頼者様が在留許可認定証明書を持って、本国の日本大使館・領事館(または代理申請機関)で査証の発給を受けます。在留許可認定証明書で事前に日本での活動内容が証明されているので、スムーズに入国が可能になります。
晴れて、日本での営業開始です!
Q5. 会社設立を考えています。ネットでは「合同会社がオススメ」との宣伝をみかけます。また、アマゾン、グーグル、アップル、ウォルマートなど、世界的な大企業の日本法人も、株式会社から合同会社へ組織変更しました。私も、これにならって会社設立は合同会社にしようと考えています。設立の上で何か問題点はありますか。
A5. 後述する会社の4類型のうち、株式会社が経営遂行上、最も有利にはたらくと考えます。また、海外在住者の外国人の方が、これから「経営」ビザを取得する観点からも、株式会社の選択は妥当なものと考えます。以下に、その理由と留意事項をまとめると、次のことが言えます。
① 株式会社はビジネスチャンスをつかみやすい
日本の会社法上、設立できる会社の形態は、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の4種類です。
下の【表1】「法人数の内訳」の通り、日本の会社は株式会社が圧倒しており、約97%を占めています。
この点、株式会社の最大のメリットは、社会的な信用度が高いと言えます。個人事業主や合同会社などと比べると、融資や助成金の面で優遇されることが多く、大きなビジネスチャンスもつかみやすいと言えます。
② 合同会社は全体の約4% 「経営」ビザ取得の観点からも株式会社が有利にはたらく
「最近では合同会社を選ぶ人も増えています」という論者もいますが、【表1】の通り、全体の約4%にすぎません。
合同会社は、定款の認証が不要で(印紙代と含めて約5万2千円節約できる)、登記の際の登録免許税も株式会社に比べて安いことから(株式会社=15万円;合同会社=6万円)、合同会社を選ぶ方も中にはいるようです。
また、ご質問にもありました通り、確かに、アマゾン、グーグル、アップル、ウォルマートの日本法人は合同会社です。しかし、以下のように、税逃れでも世界的に問題になっている企業でもあります。
「アマゾン、2年連続税金ゼロのからくり」(『ニューズウィーク』2019年2月20日付)
「グーグル、1150億円支払いで仏と和解 課税逃れ問題」(『日本経済新聞』2019年9月13日付)
「アップルの税「抜け穴」探し、問題表面化後も パラダイス文書」(『BBC』2017年11月7日付)
「ウォルマートが租税回避地利用、海外事業の負担軽減=調査」(『ロイター通信』2015年6月18日付)
これらの会社は、「利益の大部分を、低税率国やタックスヘイブン(租税回避地)にとどめ、実際に利益を上げている消費者のいる国々で十分な税負担をしていないと批判」(前記『日本経済新聞』)されています。
合同会社には決算公告義務がありません。財務情報を開示したくないため、合同会社に組織変更したものと推測できます。これらの企業は、これから起業する方にとって、決して良いお手本になるとは言えません。
これから「経営」ビザの取得をお考えの方にとっても、出入国在留管理局の担当官は、会社の継続性・安定性、いわば、“日本での会社経営の本気度”を審査します。
この点、合同会社の方が、設立費用が安価に済むため、担当官から会社経営の継続性・安定性(本気度)に疑義を持たれるかも知れません。
仮に、合同会社を設立のうえで、「経営」ビザの申請をした場合、「事業計画書」等で、なぜ、株式会社ではなく合同会社を選択したのかを、説得的に説明しない限り、ビザ許可のハードルが上がることが考えられます。
私個人は、合同会社でビザの申請をするのであれば、むしろ個人事業主でビザの申請をした方が、ベターな選択だと考えています。
③ 資本金の額は事業内容に見合った額を
【表2】の「株式会社 資本金の内訳」によると、200万円超が約44%と最も多く、次いで500万円超と続いています。
ところで、現行会社法の施行にともない、最低資本金制度が撤廃されたため、資本金の額を自由に決めることができます。法律上は、資本金1円の株式会社を設立することも可能です。
しかし、資本金の額が事業内容と比べて余りに少ないのであれば、開業後、すぐに債務超過・資金不足に陥るリスクがあるばかりでなく、銀行からの融資の点でも不利益に扱われます。
また、「経営」ビザ取得の点からも、会社の継続性・安定性に疑義を持たれ、不利にはたらくことも考えられます。
会社を設立した後、最初は出費の方が多くなりがちです。事業に必要な運転資金を資本金からまかなうのであれば、毎月の運転資金の3ヵ月から半年分位の資本金を準備することが妥当だと考えられます。
当面の間売上金の入金がなくても、資金不足を起こさない資本金を用意しておくことは、「経営」ビザ取得の観点からも非常に重要です。
【表1】
【表2】
Q.6 松田史男さんのプロフィールをみると、①特定行政書士、②申請取次行政書士、③宅地建物取引士、の肩書を持たれています。それぞれ、どんな仕事をされるのでしょうか。
A.6 まず、行政書士とは、日本の国家資格であり、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続等を主な業務とします。また、これらの代理、作成に伴う相談業務もおこなう法律専門職です。
①特定行政書士とは、行政書士のうち、法定研修を修了し考査に合格した者を言います。行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続の代理、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
②申請取次行政書士とは、行政書士のうち、申請取次に関する一定の研修・考査を受け合格した者をいいます。日本の出入国在留管理局への申請は、外国人本人が出頭するのが原則です。申請取次行政書士であれば、依頼を受けた外国人に代わって、単独で申請手続きをおこなうことができます。
③宅地建物取引士とは、日本の国家資格であり、不動産会社が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、重要事項の説明等を行う、不動産取引業務の専門家です。
お困りごとがありましたら、上記国家資格を持つ専門家の私に、お気軽にご相談ください。もちろん相談は無料です。
Q.7 「日本へ留学すれば、月30万円は稼げるので、学費を稼げて仕送りもできる」と聞きました。本当でしょうか。
A.7 答えは勿論ウソです。
海外では、日本での就労、結婚、留学、ビジネスなどを希望する外国人の方に対して、ブローカーと称する者が、甘い言葉を用いて多額の手数料を受け取り、他方で、多額の借金を抱えて来日される外国人の方がいるとききます。
「留学」ビザで就労することは、原則、認められていません。「資格外活動」の許可を受ければ、学業の支障にならない範囲=原則、週28時間以内のアルバイトが認められているにすぎません。また、性風俗産業や風俗営業(パチンコ店など)でのアルバイトは禁止されています。
大阪の最低賃金(時給)は1,023円、首都東京でも1,072円(2022年10月1日改正)です。週28時間で高額な収入を得るのは不可能です。お金を稼ぐ目的で留学しようとは考えないでください。
ところで、私は、①特定行政書士、②申請取次行政書士、③宅地建物取引士、の資格を有しています。
まず、行政書士とは、日本の国家資格であり、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続等を主な業務とします。また、これらの代理、作成に伴う相談業務もおこなう法律専門職です。
①特定行政書士とは、行政書士のうち、法定研修を修了し考査に合格した者を言います。行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続の代理、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
②申請取次行政書士とは、行政書士のうち、申請取次に関する一定の研修・考査を受け合格した者をいいます。日本の出入国在留管理局への申請は、外国人本人が出頭するのが原則です。申請取次行政書士であれば、依頼を受けた外国人に代わって、単独で申請手続きをおこなうことができます。
③宅地建物取引士とは、日本の国家資格であり、不動産会社が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、重要事項の説明等を行う、不動産取引業務の専門家です。
来日を希望される外国人の方は、騙されないように、まず、上記国家資格を持つ専門家の私に、ご相談ください。もちろん相談は無料です。
Q.8 会社設立を依頼しようと考えています。ネットでは「手数料0円で会社設立」「0円会社設立プラン」という広告をみかけます。信じていいのでしょうか。
A.8 「0円広告」の実態はほとんどの場合、顧問契約を「最低『2年間』継続していただくことが必要」等々、顧問契約との抱き合わせ販売になっています。
毎月の顧問料が1万円から3万円程、決算料が1回、10万円から15万円程を請求されるため、年間で30万円前後の収入が見込まれます。
会社設立手数料をタダにするだけで、年間30万円、10年で300万円の顧問契約が獲得できるのですから、おいしい話です。
なお、以下はあくまで一般論です。
取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を「有利誤認表示」(景品表示法5条2号)といいます。「『0円で会社設立』⇒実は『顧問契約とセットだった』」が有利誤認表示にあたれば、規制の対象とされる可能性があります。
また、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)第1項によると、総付景品(一般消費者に対して「懸賞」によらないで提供する景品類)は取引価額の20%までとされています。顧問契約の取引総額に対して会社設立費用(=景品)が20%を超える場合は、左の告示に違反する可能性があります。
更に、ある商品を販売する際に,他の商品も同時に購入させる抱き合わせ販売は,取引の強制であり,不当に行われる場合には,独占禁止法19条・2条9項6号の「不公正な取引方法(抱き合わせ販売)」として禁止されています。
一方で、何の条件もなく、0円や不当に安い価格で業務を受任した場合、市場の健全な競争を阻害するほど不当に安い価格で商品を販売することを禁じる、独占禁止法2条9項3号の「不当廉売(ダンピング)」に違反しています。
その点、当事務所は、諸費用込みの完全定額制を採用しています。
全国すべての依頼者様に、いつでも同じ価格で同じサービスを提供しています。
追加手数料も一切ありません。まして顧問契約を強制することなど、一切しません。
会社設立をお考えの方、当事務所へどうぞ安心してご相談ください。
Q.9 自分で株式会社を設立しようと思いましたが、株主総会や取締役の意味はなんとなくわかります。しかし、公開会社、非公開会社、委員会設置会社、執行役、監査役、会計監査人、会計参与などなど・・・他にもいろんな言葉や機関があって、設立の際にどういう機関を置かなければならないのか複雑でわかりません。教えてくれませんか。
A.9 現行の会社法は、株式会社の機関設計の自由度が高く、下の図の通り、39のパターンが考えられます。どれを選択するのが最も適切なのかは、事業内容や資本金、設立時発起人など、詳細をお聞きしないと一概には答えられません。ぜひ一度、相談にお越しください。事前予約制ですが、何度でも相談料は無料です。面談の場で契約を迫ることは一切しません。どうぞ、ご安心ください。
ところで、会社設立を当事務所にご依頼くだされば、以下のようなメリットがあります。
① 会社設立のアドバイスを適切かつ無料で受けられる
会社設立にあたっては、前述の他にも、商号や取締役の選定など、重要事項を決める必要がいくつもあります。会社設立に精通した当事務所にお越しになり相談くだされば、的確なアドバイスを受けることができます。
② 依頼者様のご希望にそったオリジナルの定款を作成してくれる
会社を設立する際、一番重要なのは定款作成です。会社の憲法のようなものです。
雛型の定款に会社名を書き入れただけのものでは、後々、事業遂行上、必ずと言っていいほど不都合が起きます。
事業内容や規模、将来を見据えたベストな定款をつくる必要があります。
③ 書類作成の手間や時間を軽減できる
会社設立書類は種類が多く、自分で作成してそろえるのは煩雑です。当事務所では、こうした書類作成を専門家が作成するため、正確な書類の作成のみならず、手間の軽減や時間の短縮につながります。
④ 各種許可申請もワンストップ対応
会社経営には、その前提として許認可申請の必要な業種がたくさんあります。いくら株式会社を設立しても、許認可を受けなければ事業活動をはじめられません(たとえば、古着屋を経営したい場合には、古物商の許可が必要)。当事務所は、これらの手続も会社設立と一緒に行うことを前提にして、セットにしたプランを用意しています。これで、さらに手間を軽減することができるでしょう。
会社設立に不安の方、当事務所までお気軽にご相談ください。
【図】
Q.10 ①持続化給付金について、「確定申告書に収入記載がない場合に代替資料で判断するとなっているにもかかわらず、給付が実行された事業者と、同じ証拠書類を添付しても「受け付けできない」と返された事業者が続出している」(2020年6月17、26日付)という記事を読みました。なぜこんなことが生じるのですか?また、②持続化給付金ほか、給付金・支援金を早く手にするには、どこに気を付けたらいいですか?
A.10
1、①について
現在の公務員制度を理解する必要があります。今や、窓口業務をはじめ、多くの部門で民間委託が行われています。今日の給付金・支援金制度も、その例外ではなく業務委託契約に基づく派遣社員がその業務を担っています。「周知徹底すべきだ」と批判をするのは簡単です。しかし、よく事情を熟知していない民間人が審査をしているという現実も直視すべきです。
2、②について
民間から派遣されて制度を熟知していないスタッフにも、理解してもらうよう努めることです。その一つが、あらかじめ疑義を抱かれそうなことを「理由書」として提出する方法です。
上記記事の例では「令和〇年〇月〇日、コールセンターへ問い合わせたところ、『確定申告書に収入記載がない場合には、代替資料として〇〇等で審査をします』との回答を得ました。ここに、〇〇を添付をして審査をおねがいします」旨の、いわば釈明文をあらかじめ書いて申請することです。
その文書に、行政書士の記名・職印がされていれば、上司などに照会するでしょう。何も釈明せずに書類のみを提出しても、事情の知らないスタッフ(民間の派遣社員)がいる限り、補正や返却のリスクはあると考えています。審査する相手方に理解してもらわなければ支給は決定されません。
3、当事務所の取り組みについて
当事務所では、疑義を抱かれそうなことを積極的に、あらかじめ文書で表明しておくことで、支給決定率のアップに努めています。
また、今般の事案の公共性を考慮して、「大阪府休業要請外支援金にかかる専門家の確認業務」の報酬に準じた低料金で受任しています。
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