【旅館業・民泊・特区民泊】相違点と開業手続について

Ⅰ 旅館業とは



  旅館業とは「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」(旅館業法2条2・3・4項)であり、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」(5項)とされています。
  従って、旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートやマンションの部屋を間借りすることは不動産賃貸業であって旅館業には含まれません。
  また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。

Ⅱ 旅館業の種別



  旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種があります(2条1項)。

  1、ホテル営業(2項)
    洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業をいいます。

  2、旅館営業(2項)
    和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業をいいます。

    駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれます。

  3、簡易宿所営業(3項)
    宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業をいいます。

    山小屋、スキー小屋、カプセルホテル、民宿などが該当します。

  4、下宿営業(4項)
    1月以上の期間を単位として宿泊させる営業いいます。

Ⅲ 営業の許可



  旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります(3条1項本文)。

Ⅳ 留意事項



  営業形態が「素泊まり」であれば、旅館業の営業許可のみで足りますが、下記の施設などを設ける場合には、個別に許認可が必要になります。

  ◎詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

    施設内に飲食店を設ける→飲食店営業許可

    施設内に喫茶店を設ける→喫茶店営業許可

    施設内に酒類の自動販売機の設置や売店でお酒の販売をする→一般酒類小売業免許

    施設内に公衆浴場・温泉施設を設ける→公衆浴場営業許可

    客室内にコンパニオンや芸者、歌手などを呼ぶ→風俗営業許可

Ⅴ 受任報酬額



  旅館営業許可申請 246,600円(税込 271,260円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。

但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用などは含まれていません。


Ⅰ 民泊とは



  民泊とは、「自宅の一部やマンションの空き部屋などを活用して、宿泊サービスを提供するもの」をいいます。

  そして、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可、住宅宿泊事業法3条に基づく住宅宿泊事業(民泊)の届出、または国家戦略特別区域法13条(旅館業法の特例)に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に基づく認定が必要です。

Ⅱ 住宅宿泊事業(民泊)について-堺市の場合-



  1、住宅宿泊事業の実施の制限

    住居専用地域(都市計画法8条1項1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)においては、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く)は住宅宿泊事業を実施することができません(堺市住宅宿泊事業に関する条例3条1項)。

    ただし、いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法11条1項各号のいずれにも該当せず住宅宿泊管理業者への委託を要しない住宅宿泊事業)は除きます(同条例3条3項)。

  2、近隣住民への説明

    予告なく住宅宿泊事業が開始されることは、近隣住民に不安感や不信感を与えることとなり、事業開始後の運営にも支障をきたすこととなります。そのため、住宅宿泊事業法に基づく届出の前に対面または書面による説明を義務づけています(同条例4条1項)。

    【注】なお、堺市においては、令和2年5月1日現在、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)についての条例は制定されていません。

  3、宿泊日数の制限

    「住宅宿泊事業」とは、人を宿泊させる日数が、1年間で180日を超えないものをいいます(住宅宿泊事業法2条3項)。

Ⅲ 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について-大阪市の場合-



  1、近隣住民への説明会の義務化

    国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例が改正され、令和2年4月1日に施行されました。

    これにともない、事業をはじめようと考えられている方は、特定認定の認定要件に周辺住民の方に対して説明会の開催が義務化されました。

    説明会を開催する際は、あらかじめ、周辺住民の方に対して開催日時、開催場所等を記載した書面を配布するとともに、
    施設の出入口付近にも掲示する必要があります。

    また、説明会を開催する時は、周辺住民の方が集まることを考慮して開催日時及び場所を決める必要があります。

    【注】申請前には、近隣住民に対する事前説明等を行う必要がありますので、市の担当者との事前折衝が必要となります。

  2、宿泊日数の制限

    2泊3日以上の滞在が条件となります(年間営業日数の制限はありません。)。

Ⅳ 受任報酬額



  ※大阪市、堺市以外で民泊をお考えの方、当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

  住宅宿泊事業(民泊)届出                    139,000円(税込 152,900円)
  国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)特定認定申請 159,500円(税込 175,450円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。


但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、地元説明会にかかる費用(会場設置費用・チラシ印刷・配布費用)は含まれておりません。



◎メールでのお問い合わせフォームは



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