Ⅰ 旅行業とは
旅行者のために、パッケージ旅行のプラン作成や販売などの旅行業務に関する主たる営業所を一の都道府県におき、旅行業(第2種・第3種・地域限定)を営もうとするときは、当該知事の登録を受ける必要があります(旅行業法3条、4条)。
Ⅱ 旅行業者代理業とは
旅行業者代理業とは、他社の旅行商品を他社のために代理して販売する旅行業者です。自らが企画旅行を企画・実施することは認められておりません。
旅行業務に関する主たる営業所を一の都道府県におき、旅行業者代理業を営もうとするときは、当該知事の登録を受ける必要があります(旅行業法3条、4条)。
Ⅲ 旅行サービス手配業とは
旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊施設、ガイド等を手配する事業者のことをいいます。いわゆる「ランドオペレーター(ツアーオペレーター)」がこれに該当します。
旅行サービス手配業務に関する主たる営業所を一の都道府県におき、旅行サービス手配業を営もうとするときは、当該知事の登録を受ける必要があります(旅行業法23条、24条)。
Ⅳ 受任報酬額
旅行業登録申請(第2種・第3種・地域限定:新規) 260,000円(税込 286,000円)
旅行業登録申請(第2種・第3種・地域限定:更新) 49,000円(税込 53,900円)
旅行業者代理業登録申請 43,000円(税込 47,300円)
旅行サービス手配業登録申請 43,000円(税込 47,300円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用(旅行業務取扱管理者、旅行サービス手配業務取扱管理者、定期研修費用など)や、営業保証金・弁済業務保証金などは含まれていません。
ビザ申請(在留資格) | 永住許可 | 帰化申請 | 株式会社設立 | 一般社団法人設立 | 一般財団法人設立 | 特定非営利活動法人設立(NPO法人) | 宅地建物取引業(宅建業) | 宅地建物取引士(宅建士) | 建設業 | 電気工事業 | 解体工事業 | 一般貨物自動車運送事業(運送業 緑ナンバー 出前タクシー) | 貨物軽自動車運送事業(軽貨物 黒ナンバー) | 産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物処分業 | 自動車引取業 | 自動車フロン類回収業 | 自動車解体業 | 自動車破砕業 | 道路使用許可 | 道路占用許可 | 古物営業(古物商) | 自動車運転代行業 | 飲食店営業(テイクアウト) | 喫茶店営業 | 菓子製造業(パン屋 ケーキ屋) | 自動車調理営業(キッチンカー) | 自動車食品販売業(移動販売 移動コンピニ 移動スーパー) | 露店営業 | 深夜酒類提供飲食店 | 風俗営業(キャバレー キャバクラ パブ ネットカフェ) | 一般酒類小売業(テイクアウト) | 通信販売酒類小売業 | 酒類卸売業 | M&A 事業譲渡 | 旅行業 | 旅行業者代理業 | 旅行サービス手配業(ランドオペレーター ツアーオペレーター) | 旅館業(ホテル 温泉旅館 簡易宿泊所 カプセルホテル 民宿) | 住宅宿泊事業(民泊)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊) | マンション管理規約 | 請願書 陳情書 | 契約書 | 補助金 助成金 | 建設キャリアアップシステム(CCUS) | 個人情報 情報公開 | 審査請求(行政不服審査法) | 新型コロナウイルス関連申請支援(持続化給付金 家賃支援給付金 一時支援金 月次支援金 事業復活支援金 給付金 支援金) | その他