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下記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、当事務所が書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(受験費用・講習会費)、および登録時の保証金・損害保険に関する費用は含まれておりません。
【宅地建物取引業(宅建業)・宅地建物取引士(宅建士)】
Ⅰ 宅地建物取引業(宅建業)とは
宅地建物取引業(宅建業)とは、
①自らが行う宅地や建物の売買や交換
②売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
を「業として」行うものをいいます。
自ら貸借(貸しビルやアパート経営など)する場合には宅建業に含まれず、宅地建物取引業法の規制の対象業務にはなりません。
Ⅱ 宅建業の免許の違い
宅建業を行う事務所が複数の都道府県にあるか否かで免許が異なります。
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設置
都道府県知事免許 1つの都道府県に事務所を設置
Ⅲ 宅地建物取引士(宅建士)とは
宅建業の免許を受けるためには、専門家である宅建士を一定数以上確保しなければいけないことになっています。
宅地建物取引士(宅建士)とは、宅地建物取引士資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことをいいます。
不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である、契約内容等の説明(重要事項説明)と契約内容を記載した書面への記名押印については、取引士しか取り扱えない業務とされています。
「事務所」に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような案内所等、「事務所以外の場所」で契約行為を締結する専任の宅地建物取引士を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上置かなければいけません。
Ⅳ 受任報酬額
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣・・・・・・264,000円(税込 290,400円)
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事・・・・・・145,000円(税込 159,500円)
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣・・・・・・137,000円(税込 150,700円)
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事・・・・・・111,000円(税込 122,100円)
宅地建物取引士資格登録申請(新規登録) ・・・・・ 66,000円(税込 72,600円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
登録免許税・申請手数料・宅建士証交付手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(宅建士試験の受験費用、登録実務講習費)、および登録時の営業保証金(宅建協会への加盟費用)は含まれておりません。
Ⅰ 建設業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う業務をいいます。
また、「建設工事」は、土木建築に関する工事で、下記「Ⅴ」に掲げるとおり、29業種に分かれています。
Ⅱ 建設業許可を必要とする方
建設業を営もうとする方は、以下に掲げる経微な建設工事のみを施工しようとするものを除いて、29業種の建設業の「種類(業種)ごと」に、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
《許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)》
1、建築一式工事(次のいずれかに該当する工事)
① 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税及び地方消費税込)
② 請負代会の額に関わらず、木造工事で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2 以上を居住の用に供するもの)
2、建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税込)
Ⅲ 許可行政庁
建設業の許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
① 国土交通大臣許可 2以上の都道府県内に営業所を持ち、営業しようとする場合
② 都道府県知事許可 1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
Ⅳ 許可の区分(一般建設業と特定建設業)
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
許可を受けようとする業種ごとに一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。
特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、下精代金の額が4,000万円以上(建築工事業の場合は6,000万円以上}となる下請契約を締結することができます。
なお、1件の工事をすべて直営施工し、または1件の工事について4,000万円未満(建築工事業の場合は6,000万円未満)についてのみ下請施工させる限り、一般建設業、特定建設業に関わらず、受注金額に制限はありません。
Ⅴ 建設業の業種
① 土木一式工事(土木工事業)
例)道路、機染やダム、下水道(農業集落排水工事を含む)などを一式として請け負うもの。
② 建築一式工事(建築工事業)
例)住宅建設等を一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする新増築等。
③ 大工工事(大工工事業)
例)大工工事、型枠工事、造作工事
④ 左官工事(左官工事業)
例)左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
⑤ とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)
例)イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切りエ事、発破工事、盛土工事
二 コンクリート工事、 コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切りエ事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
⑥ 石工事(石工事業)
例)石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
⑦ 屋根工事(屋根工事業)
例)屋根ふき工事
⑧ 電気工事(電気工事業)
例)発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
⑨ 管工事(管工事業)
例)冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水流便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
⑩ タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)
例)コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
⑪ 鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
例)鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
⑫ 鉄筋工事(鉄筋工事業)
例)鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
⑬ 舗装工事(舗装工事業)
例)アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
⑭ しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
例)しゅんせつ工事
⑮ 板金工事(板金工事業)
例)板金加工取付け工事、建築板金工事
⑯ ガラス工事(ガラス工事業)
例)ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
⑰ 塗装工事(塗装工事業)
例)塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
⑱ 防水工事(防水工事業)
例)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
⑲ 内装仕上工事(内装仕上工事業)
例)インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
⑳ 機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
例)プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
㉑ 熱絶縁工事(熱絶縁工事業)
例)冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工事、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
㉒ 電気通信工事(電気通信工事業)
例)電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV 電波障害防除設備工事
㉓ 造園工事(造園工事業)
例)植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等绿化工事、緑地育成工事
㉔ さく井工事(さく井工事業)
例)さく井工事、観測井工事、還元并工事、温泉掘制工事、并戸築造工事、さく孔工事、石油堀削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
㉕ 建具工事(建具工事業)
例)金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア一取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
㉖ 水道施設工事(水道施設工事業)
例)取水施設工事、净水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
㉗ 消防施設工事(消防施設工事業)
例)屋内消火栓設置工事、スプリンクラー施設工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
㉘ 清掃施設工事(清掃施設工事業)
例)ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
㉙ 解体工事(解体工事業)
例)工作物解体工事
Ⅵ 受任報酬額
建設業許可申請(新規・法人)大臣 1業種(一般または特定)・・・・・328,000円(税込 360,800円)
建設業許可申請(新規・法人)大臣 2業種(一般または特定)・・・・・620,000円(税込 682,000円)
建設業許可申請(新規・法人)大臣 3業種(一般または特定)・・・・・877,000円(税込 964,700円)
建設業許可申請(新規・法人)知事 1業種(一般または特定)・・・・・219,000円(税込 240,900円)
建設業許可申請(新規・法人)知事 2業種(一般または特定)・・・・・412,000円(税込 453,200円)
建設業許可申請(新規・法人)知事 3業種(一般または特定)・・・・・579,000円(税込 636,900円)
建設業許可申請(新規・個人)知事 1業種(一般または特定)・・・・・200,000円(税込 220,000円)
建設業許可申請(新規・個人)知事 2業種(一般または特定)・・・・・378,000円(税込 415,800円)
建設業許可申請(新規・個人)知事 3業種(一般または特定)・・・・・534,000円(税込 587,400円)
建設業許可申請(更新・法人)大臣 1業種(一般または特定)・・・・・147,000円(税込 161,700円)
建設業許可申請(更新・法人)大臣 2業種(一般または特定)・・・・・274,000円(税込 301,400円)
建設業許可申請(更新・法人)大臣 3業種(一般または特定)・・・・・382,000円(税込 420,200円)
建設業許可申請(更新・法人)知事 1業種(一般または特定)・・・・・124,000円(税込 136,400円)
建設業許可申請(更新・法人)知事 2業種(一般または特定)・・・・・233,000円(税込 256,300円)
建設業許可申請(更新・法人)知事 3業種(一般または特定)・・・・・327,000円(税込 359,700円)
建設業許可申請(更新・個人)知事 1業種(一般または特定)・・・・・114,000円(税込 125,400円)
建設業許可申請(更新・個人)知事 2業種(一般または特定)・・・・・215,000円(税込 236,500円)
建設業許可申請(更新・個人)知事 3業種(一般または特定)・・・・・304,000円(税込 334,400円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
登録免許税・申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(受験費用、講習会費)は含まれておりません。
Ⅰ 電気工事業者とは
建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする方で、一の都道府県内にのみ営業所を設置されている方は、当該知事登録が必要です。
Ⅱ 受任報酬額
電気工事業者登録申請(新規)・・・・・65,000円(税込 71,500円)
電気工事業者登録申請(更新)・・・・・35,000円(税込 38,500円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(第一種・第二種電気工事士受験費用・同登録申請手数料)は含まれておりません。
Ⅰ 解体工事業とは
解体業を営む為には、建設業許可 (建設業法3条) 又は解体工事業登録 (建設リサイクル法21条) が必要です。
Ⅱ 解体工事業登録の登録が必要な方
① 建設業許可を持たずに解体工事業を営もうとする方(但し、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。)
② 建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のうちいずれかの許可を受けている方“以外”の方
建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、建設リサイクル法に基づいて「解体工事業」の登録が必要です。
本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を行う必要があります。
Ⅲ 受任報酬額
解体工事業登録申請(新規)・・・・・93,000円(税込 102,300円)
解体工事業登録申請(更新)・・・・・76,000円(税込 83,600円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(資格保有のための受験費用・同登録申請手数料、技能講習会費)は含まれておりません。
Ⅰ トラック運送業(緑ナンバー)とは
正式には、一般貨物自動車運送事業といい、「他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの」をいいます(貨物自動車運送事業法2条2項)。
トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことをいい、一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
Ⅱ 出前タクシー(タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業)
現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「食料等」の運送に係るニーズの増加に伴い、食事はデリバリーや出前を利用するといった
「新しい生活様式」が普及し、そのニーズは引き続き見込まれるとともに、タクシー事業者が食料等の運送を行うことへの期待も高まっています。
こうした状況の下、平成2年10月より継続的に、タクシー事業者の安全管理能力等も踏まえ、タクシー事業者が一定の条件の下において食料等に限り有償で
貨物運送を行うことを貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)に基づき認められることとなました。
Ⅲ 軽貨物運送業(黒ナンバー)とは
正式には、貨物軽自動車運送事業といい、「他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業」をいいます(2条4項)。
軽トラック(バン・トラック)やバイク等(125cc以上の二輪バイク等)を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことをいい、営業所を置く都道府県の運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。
業態としては、アマゾン・デリバリー・プロバイダ、バイク便などがあります。
黒ナンバーによる運送業は、少ない資金で1人から開業できるのが魅力です(一般貨物自動車運送事業の場合、1営業所につき5台以上のトラックと、台数以上の運転手を確保する必要があります)。また、一般貨物自動車運送事業と比べて、手続きが簡単なのも特徴といえます。
Ⅳ 受任報酬額
一般貨物自動車運送事業許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・569,000円(税込 625,900円)
タクシー事業者による一般貨物自動車運送事業許可申請(新規・個人)・・・・・170,000円(税込 187,000円)
タクシー事業者による一般貨物自動車運送事業許可申請(新規・法人)・・・・・250,000円(税込 275,000円)
貨物軽自動車運送事業許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円(税込 55,000円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
登録免許税、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(運行管理者、整備管理者など)、車両の自賠責保険・任意保険の加入費用などは含まれていません。
Ⅰ 産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業)とは
廃棄物処理法において、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」(2条1項)と規定されています。
上記「廃棄物」のうち、事業活動に伴って生じたものであり、廃棄物処理法及び同法施行令で指定されている20種類に該当するものを「産業廃棄物」といいます。
さらに「産業廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性などの性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」と規定しています。
Ⅱ (特別管理)産業廃棄物処理業の種類
生産工程から「発生」した廃棄物が排出され、最終的に処分されるまでの行為には、「分別」「保管」「収集運搬」「再生」「中間処理」および「最終処分」までの一連の流れを伴います。
一連の工程に対応して、產業廃棄物処理業の許可の種類も異なります。
Ⅲ 受任報酬額
【新規】
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・収集運搬のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192,000円(税込 211,200円)
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・収集運搬+積替保管) ・・・・・・・・・・・・・・・・297,000円(税込 326,700円)
産業廃棄物処分業許可申請(新規・中間処理(焼却、破碎等))・・・・・・・・・・・・・・・・・739,000円(税込 812,900円)
産業廃棄物処分業許可申請(新規・最終処分) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,427,000円(税込 1,569,700円)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・収集運搬のみ) ・・・・・・・・・・・・・・219,000円(税込 240,900円)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・収集運搬+積替保管) ・・・・・・・・423,000円(税込 465,300円)
特別管理産業廃棄物処分業許可申請(新規・中間処理(焼却、破碎等))・・・・・2,580,000円(税込 2,638,000円)
特別管理産業廃棄物処分業許可申請(新規・最終処分) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,080,000円(税込 6,688,000円)
【更新】
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新・収集運搬のみ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・161,000円(税込 177,100円)
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新・収集運搬+積替保管)・・・・・・・・・・・・・・・・・194,000円(税込 213,400円)
產業廃棄物処理業許可申請(更新・中間処理(焼却、破碎等)) ・・・・・・・・・・・・・・・357,000円(税込 392,700円)
產業廃棄物処理業許可申請(更新・最終処分)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・373,000円(税込 410,300円)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新・収集運搬のみ) ・・・・・・・・・・・・・・163,000円(税込 179,300円)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新・収集運搬+積替保管)・・・・・・・・・196,000円(税込 215,600円)
特別管理産業廃棄物処分業許可申請(更新・中間処理(焼却、破碎等)) ・・・・・・・449,000円(税込 493,900円)
特別管理産業廃棄物処分業許可申請(更新・最終処分)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・674,000円(税込 741,400円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(資格保有のための受験費用・同登録申請手数料、講習会費)は含まれておりません。
新規許可申請を行うにあたり事前協議を行わなければならない自治体があります。その際は、行政の担当窓口、依頼者様、当事務所の三者で日程調整をして事前協議を行います。
事前協議の結果、万が一不承認となった場合には、申請手数料相当額を返還します。
Ⅰ 自動車リサイクル法とは
自動車リサイクル法は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を形成するために、自動車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び車の所有者の役割などを定めた法律です。
Ⅱ 自動車リサイクル法と登録制度
自動車リサイクル法では、関連事業者の役割、行為義務が明確化され、事業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市長の登録を受けなければなりません。
① 自動車引取業
自動車ユーザー等から使用済自動車を引き取る事業者をいいます。
② 自動車フロン類回収業者
使用済自動車から冷媒として充てんされているフロン類を回収する事業(フロン類回収業)を行う事業者をいいます。
Ⅲ 受任報酬額
自動車引取業登録申請(新規) ・・・・・・・・・・34,000円(税込 37,400円)
自動車フロン類回収業登録申請(新規)・・・・・35,000円(税込 38,500円)
自動車引取業登録申請(更新) ・・・・・・・・・・22,000円(税込 24,200円)
自動車フロン類回収業登録申請(更新)・・・・・23,000円(税込 25,300円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用は含まれておりません。
Ⅰ 自動車リサイクル法とは
自動車リサイクル法は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を形成するために、自動車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び車の所有者の役割などを定めた法律です。
Ⅱ 自動車リサイクル法と許可制度
自動車リサイクル法では、関連事業者の役割、行為義務が明確化され、事業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市長の許可を受けなければなりません。
① 自動車解体業
使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離する事業を行う事業者をいいます。ただし、カーステレオやカーナビ等の付属品を分離することは解体とはみなされません。
② 自動車破砕業
解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)を破砕前処理または破砕する事業を行う事業者をいいます。なお、破砕前処理とは「解体自動車をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行うこと」であり、破砕とは「解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕すること」です。
Ⅲ 受任報酬額
自動車解体業許可申請(新規)・・・・・269,000円(税込 295,900円)
自動車破砕業許可申請(新規)・・・・・267,000円(税込 293,700円)
自動車解体業許可申請(更新)・・・・・242,000円(税込 266,200円)
自動車破砕業許可申請(更新)・・・・・245,000円(税込 269,500円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(資格保有のための受験費用・同登録申請手数料、講習会費)、地元説明会にかかる費用(会場設置費用・チラシ印刷・配布費用)は含まれておりません。
新規許可申請を行うにあたり事前協議を行わなければならない自治体があります。その際は、行政の担当窓口、依頼者様、当事務所の三者で日程調整をして事前協議を行います。
事前協議の結果、万が一不承認となった場合には、申請手数料相当額を返還します。
Ⅰ 道路使用許可とは
道路交通法に基づき、道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為をいいます(77条第1項)。
《道路使用許可が必要な行為》
① 道路において工事や作業をしようとする行為(1号許可)
② 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
③ 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
④ 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
Ⅱ 道路占用許可とは
道路法に基づき、道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります(32条)。
Ⅲ 道路の「使用」と「占用」の違いについて
「使用」というのは、一時的か継続的かにかかわらず、一般的な通行以外の用途に道路を使用する行為をいいます。
一方「占用」とは、物を道路に設置し、「継続して」使用することをいいます。(私見)
◎従って、工事の内容、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベント等については、「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要となる場合があります。
Ⅳ 受任報酬額
道路占用許可申請・道路使用許可申請(一方・両方にかかわらず)・・・・・55,000円(税込 60,500円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、及び占領料は含まれておりません。
また、新規許可申請を行うにあたり事前協議を行わなければならない自治体があります。その際は、行政の担当窓口、依頼者様、当事務所の三者で日程調整をして事前協議を行います。
Ⅰ 古物営業(古物商)とは
古物を買い取って売買や交換をするには、古物営業(古物商)の許可が必要です(古物営業法3条1項)。
従って、自分のものをメルカリなどに出品したり、相手方から手数料等を取って回収したものを売る場合には、理論上、ただちに古物営業の許可は要りません。
他方、古物営業法2条1項は「使用されない物品(=新品)で使用のために取引されたもの」は「古物」にあたると規定しています。
たとえ「新品」であっても、一度流通に乗り取引された物は「古物」にあたり、当該「新品」を買い取って売買や交換をするには、古物営業の許可が必要となります。
古物営業の業態には、古本、CD、DVD販売、中古車売買(部品販売含む)、中古バイク売買(部品販売含む)、中古ブランド品取り扱い、チケット販売、ゲーム販売等あります。
Ⅱ 受任報酬額
古物商許可申請・・・・・72,000円(税込 79,200円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用は含まれておりません。
Ⅰ 自動車運転代行業とは
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づき、主に飲酒のために自分の車を運転することができなくなった方に代わり、車を運転するサービス業をいいます。
通常はドライバーが2名1組となって、1名が依頼者本人の車に本人を乗せて運転し、もう1名が運転する随伴車が追走し、 依頼者本人を自宅などへ届けた後、そのドライバーと共に随伴車で営業所に戻る、という仕組みです。
Ⅱ 受任報酬額
自動車運転代行業認定申請・・・・・80,000円(税込 88,000円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保に関する費用(二種免許取得費用)、随伴車に要する損害賠償措置費用は含まれておりません。
Ⅰ 飲食店等の営業許可申請とは(令和3年6月1日施行、食品衛生法に対応)
新しく食堂、レストラン、喫茶店等の飲食店やパンやアイスクリームなどの製造販売をはじめるには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
Ⅱ 許可営業の対象業種について
食品衛生法は32業種が許可の対象となっています。
① 飲食店営業
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業。
業態)喫茶店、食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー
② 菓子製造業
パン、ケーキ、あめ、せんべい、クレープ、回転焼きなどを製造する営業です。
③ アイスクリーム類製造業
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれなどを製造する営業です。
【注】ソフトクリームフリーザーを設置するときもアイスクリーム類製造業となります。
④ 乳製品製造業
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいいます。
【注】自動販売機等で乳類を販売するときも乳類販売業となります。
⑤ 調理の機能を有する自動販売機
【注】屋内設置等一定の要件を満たす場合は除く(営業届出業種になります)
⑥ 食肉販売業※、⑦ 魚介類販売業※、⑧ 魚介類競り売り営業、⑨ 集乳業
⑩ 乳処理業、⑪ 特別牛乳搾取処理業、⑫ 食肉処理業、⑬ 食品の放射線照射業、⑭ 清涼飲料水製造業、⑮ 食肉製品製造業、⑯ 水産製品製造業、⑰ 氷雪製造業、
⑱ 液卵製造業、⑲ 食用油脂製造業
⑳ みそ又はしょうゆ製造業、㉑ 酒類製造業、㉒ 豆腐製造業、㉓ 納豆製造業、㉔ 麺類製造業、㉕ そうざい製造業、㉖ 複合型そうざい製造業、
㉗ 冷凍食品製造業、㉘ 複合型冷凍食品製造業、㉙ 漬物製造業、㉚ 密封包装食品製造業、㉛ 食品の小分け業、㉜ 添加物製造業
※仕入れた包装品のままの状態で販売する場合は除く(営業届出業種になります)
Ⅲ 届出営業の対象業種について
原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」(下記Ⅵ参照)が義務付けられることに伴い、対象事業者を把握できるよう営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は、届出をする必要があります。
《届出営業例》
・ 乳類、弁当、野菜果物の販売業
・ 仕入れた包装品のまま販売する食肉・魚介類の販売業
・ 屋内設置等一定の要件を満たす自動販売機などの販売業
・ 営業許可業種以外の製造・加工業
・ 合成樹脂の器具・容器包装の製造・加工業(HACCPの制度化は対象外)
・ 冷凍・冷蔵の貯蔵業
・ 集団給食施設(1回20食程度未満は除く)
・ 行商(魚介類などを移動して販売する営業)
Ⅳ 自動車営業とは
自動車に調理設備を設置し、人が車内に乗り込み食品を調理販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可(自動車営業)が必要となります。
自動車営業で許可の対象となるのは、次の2業種です。
① 飲食店営業、② 食肉処理業
届出業種の例としては、次のものです。
焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、
ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、農産物販売
【注】営業できる範囲は、許可を受けた保健所の所轄内のみです。
1、キッチンカー(自動車調理営業)で営業するには
(大阪府堺市ホームページより)
2、移動コンピニ・移動スーパー(自動車食品販売業)で営業するには
◎ 営業車内で取り扱う食品は、あらかじめ包装されたものに限られます。
◎ 営業車内での調理加工はできません。
Ⅴ 露店営業について
露店営業で許可の対象となるのは、次の1業種です。
① 飲食店営業
届出業種の例としては、次のものです。
焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、
ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、農産物販売
(大阪府堺市ホームページより)
Ⅵ HACCPに沿った衛生管理の制度化
食中毒等の事故発生防止のため、原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。
Ⅶ 食品衛生責任者の設置
すべての営業許可施設に加え、これまで設置義務のなかった届出施設にも、食品衛生責任者の設置が義務付けられます。届出の申請の際に、食品衛生責任者を登録します。
Ⅷ 受任報酬額 ※下記一覧にない(組み合わせの)許可申請にかかる報酬額についても、お気軽にお問い合わせください。
【店舗営業・キッチンカー・移動販売(移動コンビニ・移動スーパー)】
飲食店営業許可申請(新規)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63,000円(税込 69,300円)
食品製造業(菓子・パン・アイスクリーム)許可申請1件(新規) ・・・・・・・・108,000円(税込 118,800円)
飲食店営業許可申請+食品製造業(同上)許可申請1件(新規)・・・・・157,000円(税込 172,700円)
飲食店営業許可申請(更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,000円(税込 56,100円)
食品製造業(同上)許可申請(更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87,000円(税込 95,700円)
飲食店営業許可申請+食品製造業(同上)許可申請1件(更新)・・・・・126,000円(税込 138,600円)
届出業種(1件)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,000円(税込 25,300円)
届出業種(2件)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,000円(税込 46,200円)
届出業種(3件)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円(税込 60,500円)
【露店営業】
飲食店営業許可申請(新規)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円(税込 60,500円)
飲食店営業許可申請(更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,000円(税込 48,400円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
上記営業許可基準は、一般的な事項を述べたものであり、所管の保健所により基準が異なる場合があります。そのため、日程調整のうえで、保健所までご同行をお願いすることがあります。その際はご協力をお願いします。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用(食品衛生責任者講習会費など)は含まれていません。
Ⅰ 深夜酒類提供飲食店とは
深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から午前6時までの時間(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」13条))に、客に酒類を提供して営む営業をいいます(33条)。
業態としては、バー、ダイニングバー、居酒屋、立ち飲み屋、バルなどが、これにあたります。
但し「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供」する営業は含まれません(2条13項4号)。
「営業の常態として」とは、営業時間中、常にメインメニューとして主食を提供している営業をいい、一日のうち昼間のみ主食を提供する営業などは、これにあたりません。
また「通常主食」とは、米飯類、めん類、パン類、お好み焼き等がこれにあたります。
よって、深夜酒類提供飲食店営業の届出が不要な業態としては、ファミリーレストラン、牛丼屋、うどん屋、ラーメン屋、お好み焼き屋などが、これにあたります。
なお、これから深夜酒類提供飲食店をはじめるには、飲食店営業許可も必要になります。
Ⅱ 受任報酬額
深夜酒類提供飲食店営業開始届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87,000円(税込 95,700円)
深夜酒類提供飲食店営業開始届出+飲食店営業許可申請・・・・・136,000円(税込 149,600円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用(食品衛生責任者講習会費など)は含まれていません。
Ⅰ 風俗営業とは
「風俗営業」の内容は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」2条1項各号に規定されています。
① 1号営業(接待飲食店)
「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて『客の接待』をして客に遊興又は飲食をさせる営業」をいいます。
業態としては、キャバレー、キャバクラ、パブ、スナックなどが考えられます。
② 2号営業(低照度飲食店)
低照度飲食店とは、いわゆる風営法2号営業として「照明の暗い、接待行為のない飲食店」を指します。
「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で」「照度を十ルクス以下として営むもの(1号に該当する営業を除く)」をいいます。
業態としては、カップル喫茶などが考えられます。
③ 3号営業(区画席飲食店)
「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの」をいいます。
業態としては、ネットカフェ、まんが喫茶などが考えられます。
Ⅱ 「接待」とは
上記1号営業に関し、飲食店であっても「客の接待」(2条1項1号)をするか否かで、風俗営業の許可が必要になることがあるため、「接待」とは何かを検討する必要があります。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(令和元年12月2日、警察庁生活安全局長)によると、次のように定義されています。
1、接待の定義
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2、接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らない。
料理店で芸者が接待する場合。
旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合。
営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含む。
女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3、接待の判断基準
ア 談笑、お酌等
【接待に当たる例】
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
【接待に当たらない例】
お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
これらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世問話をしたりする程度の行為
イ ショー等
【接待に当たる例】
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
【接待に当たらない例】
ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
ウ 歌唱等
【接待に当たる例】
特定少数の客の近くにはベり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、柏手をし、
若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為
【接待に当たらない例】
客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為
不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等
エ ダンス
【接待に当たる例】
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為
客の身体に接触しない場合であっも、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為
【接待に当たらない例】
ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為
オ 遊戲等
【接待に当たる例】
特定少数の客と共に、逆戯、ゲーム、競技等を行う行為
【接待に当たらない例】
客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
カ その他
【接待に当たる例】
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
【接待に当たらない例】
礼交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触する行為
単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為
よって、「接待」に当たるか否かの基準は、対象(客)が”特定少数”か“不特定多数”か、客に“接触する”か“接触しない”かが一応の目安になるものと思われます。
なお、客に飲食を提供するには、別途、飲食店・喫茶店営業許可が必要になります。
Ⅲ 受任報酬額 ※下記一覧にない(組み合わせの)許可申請にかかる報酬額についても、お気軽にお問い合わせください。
風俗営業許可申請(1号営業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188,000円(税込 222,200円)
風俗営業許可申請(2号営業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202,000円(税込 204,600円)
風俗営業許可申請(3号営・業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184,000円(税込 202,400円)
風俗営業許可申請(1号営業)+飲食店営業許可申請(新規)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251,000円(税込 276,100円)
風俗営業許可申請(1号営業)+飲食店営業許可申請(新規)+深夜酒類提供飲食店営業開始届出・・・・・277,000円(税込 304,700円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用(食品衛生責任者講習会費など)は含まれていません。
Ⅰ 酒類の免許制度について
酒類の製造及び販売業においては、酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のために免許制度が採用されています(酒税法7条、9条)。
Ⅱ 一般酒類小売業免許とは
コンビニ、スーパーなどにおける一般消費者への酒類の販売
居酒屋・料理店などへの酒類の販売
弁当、ピザ、寿司の宅配専門店でお酒の販売
などを行うには、一般酒類小売業免許が必要になります。
原則として、すべての品目の酒類を販売することができます。
Ⅲ 通信販売酒類小売業免許とは
2006年の法改正で、ネットショップ専業でもお酒の販売が可能になりました。しかし条件があります。
国産酒については、課税移出数量が「すべて3,000キロリットル未満」の製造者が製造・販売する酒類に限定されます。
簡潔に言えば、一般の酒屋に置いてある日本の大手メーカーのお酒は扱えません。いわゆる地酒か輸入酒に限定されます。
なお、アマゾンやセブンネットショッピングなどの大手ネット通販サイトでは、大手酒造メーカーも取り扱っているのを見かけるかと思います。
これは、2006年以前の酒類免許では、「課税移出数量」の区分がないため、3000キロリットル以上を製造・販売する酒類(キリンビール、アサヒビールなど)であっても、通販おいて品目・地域制限がかからない旧制度の酒類免許を使用してることによります。
Ⅳ 酒類卸売業免許とは
お酒を酒類販売業者や酒類製造場に販売することのできる免許が酒類卸売業免許です。一般消費者、居酒屋・料理店に販売することはできません。
酒類卸売業は、その営業方法、取扱品目等によって、以下の種類に分かれています。
全酒類卸売業免許 原則全ての酒類品目を卸売することができる酒類卸売免許
ビール卸売業免許 ビールを卸売することができる酒類卸売免許
洋酒卸売業免許 ウイスキー、ブランデー、チューハイ、発泡酒などの「第三のビール」を卸売することができる酒類卸売免許
など、8種類の酒類卸売免許があります。
このうち、全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、卸売販売地域ごとに算定した免許を付与等することができる件数(免許可能件数)の範囲内で免許等を受けることができます。
Ⅴ 期限付酒類小売業免許届出とは
博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、小売りを行おうとする者が、酒類製造者又は酒類販売業者ではないなど、一定の要件を満たさない場合には、期限を付した酒類小売業免許を取得する必要があります。
Ⅵ 受任報酬額
一般酒類小売業免許・・・・・・・・・166,000円(税込 182,400円)
通信販売酒類小売業免許・・・・・166,000円(税込 182,400円)
酒類卸売業免許・・・・・・・・・・・・・226,000円(税込 248,600円)
期限付酒類小売業免許届出・・・・・99,000円(税込 108,900円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
登録免許税、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用有資格者の確保にかかる費用(酒類販売管理者、酒類販売管理研修の費用など)は含まれていません。
Ⅰ はじめに
弊所は、プラットフォーム(Webサイトを利用した売り手先・買い手先を提供する場)を利用したM&A・事業譲渡の支援事業を行っています。
事業の譲渡・譲受価格も1億円未満、法人・個人事業主の双方を対象とした案件を中心に支援事業を行っています。
このような事業規模を対象としたM&A事業は、“スモールM&A”とも言われています。
Ⅱ 事業譲渡とM&A~用語の違いを中心に~
「M&A」(エム・アンド・エー)とは「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略を言います。2つ以上の会社が1つになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)を言います。つまり、M&Aとは、特に、会社(事業)を“買いたい”側から表した意味だと言えます。
M&Aは、最終的には当事者間での合意=事業の売買によって成立します。
そのため、「事業譲渡」も「M&A」もどちらの側(売り手 or 買い手)から見た意味の表現も違いであって、「事業譲渡」=「M&A」と考えても、差し障りはないと言えます。
Ⅲ プラットフォームを利用した「売り手」の利点
「事業譲渡」を考えた場合、次の3つの結論が考えられます。
① 家族内承継
② 家族外承継
③ 廃業
①は問題ないでしょう。“跡継ぎ”が既に決まっていれば、その人が事業を承継します。
しかし、②は、自分の身の回りの人(他人)に「事業を継いでくれ」と話をしても、相談できる人も限られますし、実現も困難だと考えられます。そのため、③の「廃業」という結果になってしまいかねません。
この点、プラットフォームを利用した事業の買い手探しは、全国(世界)に及びます。一般論になりますが、プラットフォームに登録している「売り手」に対して「買い手」は、その約10倍いると言われています。
Ⅳ プラットフォームを利用した「買い手」の利点
「これから起業をしたい」と考えた場合、顧客や取引先、あるいは商品を製作する機器の購入などを一から始めなければいけません。
これに対して、プラットフォームを利用して「売り手」を見つけて会社(事業)を買収すれば、一から事業を起こすよりも安価に始められる可能性があり、顧客や取引先、機器類も一括して買収できるため、事業が行き詰まるリスクも相当回避できると考えられます。
Ⅴ 事業承継・引継ぎ補助金〔専門家活用事業〕~弊所は「登録M&A支援機関」です~
「事業承継・引継ぎ補助金」とは、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取組を行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。
「専門家活用事業」とは、後継者不在や経営力強化といった経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者が、経営資源の引継ぎに際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって、地域の需要や雇用の維持・創造等を通じた経済の活性化を図ることを目的とした事業です。
経営資源引継ぎにおけるFA(フィナンシャルアドバイザー)・仲介業務は「M&A支援機関登録制度」に登録された専門家への委託のみが補助対象となります。
中小企業庁は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、「M&A支援機関に係る登録制度」を令和3年8月に創設しました。
専門家活用事業でFA・仲介業者への委託費が補助されるためには、本制度に登録した専門家を活用することが条件となります。
⑴ 補助対象となる経費の区分
・委託費(FA・仲介業務に係る委託費用は、M&A登録専門家への支払いのみ補助対象)、
謝金、旅費、外注費、システム利用料、保険料、廃棄費〔併用申請時〕(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)
⑵ 補助率・補助上限額
【買い手支援型】補助率:2/3以内
【売り手支援型】補助率:1/2又は2/3以内
補助上限額:600万円以内(補助下限額:50万円。上乗せ額〔廃業費〕+150万円以内)※
※補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(補助対象事業において、クロージングしなかった場合)、補助上限額は300万円以内となります。
(2023年「7次公募」リーフレットを参考)
Ⅵ 受任報酬額(税別)
ご相談・・・・・・・・無 料
着手金・・・・・・・5万円
成功報酬・・・・・譲渡・譲受価格の3%(最低報酬額:20万円)
「事業承継・引継ぎ補助金」を活用する場合
別途、「補助金申請業務(競争型・税別)」にかかる費用を申し受けます。
「売り手」または「買い手」の一方を支援する業務です。「売り手」と「買い手」を仲立する「仲介」業務は行っていません。
プラットフォームの利用にかかる費用(会費等)、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用は、依頼者様の負担となります。
Ⅰ 旅行業とは
旅行者のために、パッケージ旅行のプラン作成や販売などの旅行業務に関する主たる営業所を一の都道府県におき、旅行業(第2種・第3種・地域限定)を営もうとするときは、当該知事の登録を受ける必要があります(旅行業法3条、4条)。
Ⅱ 旅行業者代理業とは
旅行業者代理業とは、他社の旅行商品を他社のために代理して販売する旅行業者です。自らが企画旅行を企画・実施することは認められておりません。
旅行業務に関する主たる営業所を一の都道府県におき、旅行業者代理業を営もうとするときは、当該知事の登録を受ける必要があります(旅行業法3条、4条)。
Ⅲ 旅行サービス手配業とは
旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊施設、ガイド等を手配する事業者のことをいいます。いわゆる「ランドオペレーター(ツアーオペレーター)」がこれに該当します。
旅行サービス手配業務に関する主たる営業所を一の都道府県におき、旅行サービス手配業を営もうとするときは、当該知事の登録を受ける必要があります(旅行業法23条、24条)。
Ⅳ 受任報酬額
旅行業登録申請(第2種・第3種・地域限定:新規)・・・・・260,000円(税込 286,000円)
旅行業登録申請(第2種・第3種・地域限定:更新)・・・・・・・49,000円(税込 53,900円)
旅行業者代理業登録申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,000円(税込 47,300円)
旅行サービス手配業登録申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,000円(税込 47,300円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用(旅行業務取扱管理者、旅行サービス手配業務取扱管理者、定期研修費用など)や、営業保証金・弁済業務保証金などは含まれていません。
Ⅰ 旅館業とは
旅館業とは「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」(旅館業法2条2・3・4項)であり、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」(5項)とされています。
従って、旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートやマンションの部屋を間借りすることは不動産賃貸業であって旅館業には含まれません。
また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
Ⅱ 旅館業の種別
旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種があります(2条1項)。
1、ホテル営業(2項)
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業をいいます。
2、旅館営業(2項)
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業をいいます。
駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれます。
3、簡易宿所営業(3項)
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業をいいます。
山小屋、スキー小屋、カプセルホテル、民宿などが該当します。
4、下宿営業(4項)
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業いいます。
Ⅲ 営業の許可
旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります(3条1項本文)。
Ⅳ 留意事項
営業形態が「素泊まり」であれば、旅館業の営業許可のみで足りますが、下記の施設などを設ける場合には、個別に許認可が必要になります。
◎詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
施設内に飲食店を設ける→飲食店営業許可
施設内に喫茶店を設ける→喫茶店営業許可
施設内に酒類の自動販売機の設置や売店でお酒の販売をする→一般酒類小売業免許
施設内に公衆浴場・温泉施設を設ける→公衆浴場営業許可
客室内にコンパニオンや芸者、歌手などを呼ぶ→風俗営業許可
Ⅴ 受任報酬額
旅館営業許可申請・・・・・246,600円(税込 271,260円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用などは含まれていません。
Ⅰ 民泊とは
民泊とは、「自宅の一部やマンションの空き部屋などを活用して、宿泊サービスを提供するもの」をいいます。
そして、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可、住宅宿泊事業法3条に基づく住宅宿泊事業(民泊)の届出、または国家戦略特別区域法13条(旅館業法の特例)に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に基づく認定が必要です。
Ⅱ 住宅宿泊事業(民泊)について-堺市の場合-
1、住宅宿泊事業の実施の制限
住居専用地域(都市計画法8条1項1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)においては、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く)は住宅宿泊事業を実施することができません(堺市住宅宿泊事業に関する条例3条1項)。
ただし、いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法11条1項各号のいずれにも該当せず住宅宿泊管理業者への委託を要しない住宅宿泊事業)は除きます(同条例3条3項)。
2、近隣住民への説明
予告なく住宅宿泊事業が開始されることは、近隣住民に不安感や不信感を与えることとなり、事業開始後の運営にも支障をきたすこととなります。そのため、住宅宿泊事業法に基づく届出の前に対面または書面による説明を義務づけています(同条例4条1項)。
【注】なお、堺市においては、令和2年5月1日現在、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)についての条例は制定されていません。
3、宿泊日数の制限
「住宅宿泊事業」とは、人を宿泊させる日数が、1年間で180日を超えないものをいいます(住宅宿泊事業法2条3項)。
Ⅲ 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について-大阪市の場合-
1、近隣住民への説明会の義務化
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例が改正され、令和2年4月1日に施行されました。
これにともない、事業をはじめようと考えられている方は、特定認定の認定要件に周辺住民の方に対して説明会の開催が義務化されました。
説明会を開催する際は、あらかじめ、周辺住民の方に対して開催日時、開催場所等を記載した書面を配布するとともに、施設の出入口付近にも掲示する必要があります。
また、説明会を開催する時は、周辺住民の方が集まることを考慮して開催日時及び場所を決める必要があります。
【注】申請前には、近隣住民に対する事前説明等を行う必要がありますので、市の担当者との事前折衝が必要となります。
2、宿泊日数の制限
2泊3日以上の滞在が条件となります(年間営業日数の制限はありません。)。
Ⅳ 受任報酬額
※大阪市、堺市以外で民泊をお考えの方、当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
住宅宿泊事業(民泊)届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139,000円(税込 152,900円)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)特定認定申請・・・・・159,500円(税込 175,450円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、地元説明会にかかる費用(会場設置費用・チラシ印刷・配布費用)は含まれておりません。
1 マンション管理規約(管理規約)とは
分譲マンションのような区分所有建物は、快適な生活を維持するために「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」によって、持ち主同士(区分所有者間)の権利義務関係など基本的なことを定めています。
そして、区分所有法30条1項は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」として、管理規約の設定を認めています。
この管理規約では、共用部分の範囲、使用方法、理事会の権限や義務など管理組合の運営に必要なことが定められており、マンションの自治権が住民の自主性に委ねられています。
Ⅱ マンション管理規約見直しの必要性
時代の変化と共に生活様式も変化して行く中で、以下の事例のように、マンション内で快適な生活が送れなくなって来ていると感じる場合には、管理規約の変更を検討することも一考です。
マンション販売業者があらかじめ用意した、当時の「原始規約」のままで、現行の管理規約のままでは、マンション内で快適な生活に不都合を感じている。
形ばかり・あいまいな規定の「管理規約」のもとで、トラブル、混乱があり管理組合運営に支障が出て来ている。
昭和37年に制定された区分所有法。この間、幾度の改正が行われましたが、「区分所有法の改正」、「標準管理規約の改正」が行われたことを通じて、現行の「管理規約」のままでは、後々トラブルに発展する可能性がある場合。
Ⅲ 受任報酬額
マンション管理規約作成・・・・・134,000円(税込 147,400円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用などは含まれていません。
また、作成したマンション管理規約(案)が集会において否決されても、当事務所は責を負わないことに同意いただける場合にのみ受任します。
Ⅰ 請願書とは
請願書とは、官公署などに要望を述べる文書をいいます。
憲法16条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」として、国籍・年齢の制限はなく、等しく請願権が認められています。
これを受けて請願法が制定されており「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(5条)「何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない」(6条)と規定しています。
Ⅱ 議会と請願書
請願法は、「請願については、『別に法律の定める場合』を除いては、この法律の定めるところによる」(1条)との規定により、国会や地方議会へ請願書を提出するには、若干の要件があります。
国会に提出するには、「議員の紹介により請願書を提出しなければならない」(国会法79条)、地方議会においては「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない」(地方自治法124条)として、ともに「議員の紹介」を必要としています。
Ⅲ 陳情書と請願書との違いは
請願書と同じく官公署に対する住民の要望・希望であり、要望書・要請書・嘆願書等の名称で提出されたものを総称して陳情書といいます。請願書と異なり議員の紹介はいりませんが、請願法のように法律として定められていません。
そのため、請願書と同様、国会や地方議会でも受理されますが、議会に付託するか否か議長の裁量に委ねられているなど、取り扱いが異なります。
他方で、議会への提出に議員の紹介が得られない場合には、陳情書(等)の方法が有効となることもあるでしょう。
Ⅳ 受任報酬額
請願書・陳情書作成・・・・・40,000円(税込 44,000円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用などは含まれていません。
また、作成した請願書・陳情書が、議会で採択されない、不採択となった、要望等が成就しなかったことについて、当事務所は責を負わないことに同意いただける場合にのみ受任します。
Ⅰ 「契約書」とは
「契約書」とは、「契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書」(「印紙税法基本通達」12条)をいいます。
「契約」自体は日常頻繁に行われています。スーパーでの買い物(売買契約)、通勤・通学のために鉄道を利用する(各社の定める運送約款)等々、契約当事者と文書で交わすどころか、口頭での約束もされておらず、契約社会で生活しているという意識は希薄ともいえるでしょう。
法律等で定めのあるものを除き、契約書を書面で交わすか否かは当事者の自由です。契約書を交わさずに紛争が生じた場合、私人同士であれば、民法はじめ、その特別法の規定で決することとなります。
Ⅱ 契約書作成の意義について
契約書作成の意義は、紛争防止機能が大きいと言えるでしょう。
また、契約書を作成することによって、自己に有利な契約を締結することも可能です。
実際に依頼者から「契約書に、元請けとの直接交渉の禁止条項を入れることは可能か」との相談を受けたことがあります。
≪具体例(上記の依頼者とは違います)≫
家庭教師を運営する会社(A)から依頼を受け、ある生徒のお宅へ家庭教師(B)が教えに行く場合です。
この場合、お宅にはAの従業員などおらず、一方で、家庭教師自身、Aから報酬を受け取るよりも、その生徒の親から直接報酬を受け取る方が、報酬額が多いのは明らかです。生徒の親と直接交渉をして、今後Aを通さずに家庭教師を行うとの約束を取り付けたとします。
しかし、Aの立場からすると、相応の宣伝費等をかけて生徒を獲得しており、Aの干渉できないところで、このようなことをされたのでは、たまりません。一方、Bや生徒の親には、一般社会において「契約自由の原則」が認められており、誰とどのような契約を結ぶのかは自由です。
そこで、今後、Bのような行為を許さないために、「直接交渉の禁止条項」を入れた契約書を、Aが作成して家庭教師と契約締結することは有効なのでしょうか?(皆さん考えてください)
【注】「契約書」には、私人間について「契約自由の原則」が当てはまるからと言って、何でも条項に入れることはできません。例えば、公序良俗に反する内容であれば民法90条を根拠に無効となるおそれがあります。また、契約一方当事者に不利益となる条項があれば、独占禁止法の「優越的地位の濫用」(19条)だと指摘されるかもしれません。
Ⅲ 受任報酬額
契約書作成・・・・・32,000円(税込 35,200円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用などは含まれていません。
Ⅰ 補助金・助成金とは
補助金は予算が決まっているため、申請しても申請者が多数の場合には、採択されない(不合格)の可能性がある。
一方、助成金は支給要件が決まっているので、それを満たしていれば支給される。・・・と区別して定義する論者もいます。
実際のところ、助成金でも、国・自治体の予算の範囲内で実施されるため、年度内に予算に達した場合には、申請を終了することはよくあります。
区別するのであれば、申請をしても採択・不採択となる社(者)がいる補助金を「競争型」、申請要件を満たしていれば支給される補助金を「先着型」と言えるでしょう。
そのため、弊所では、補助金・助成金という用語自体は、特に区別せずに用いることとします。
つまり、補助金・助成金とは、国や自治体が政策目標を示して事業者・個人を募り、採択された事業者・個人をサポートするために、資金の一部を給付する制度です。
Ⅱ 補助金・助成金の採択率を上げるポイント
国や自治体は、無条件に、事業資金の一部を金銭的に支援するのではありません。必ず、補助金・助成金事業を立ち上げた目的があります。この目的に合っていない事業計画には、いくら応募者が少なくても採択(補助金・助成金の交付)には至りません。
そこで、「公募要領」に記載されている、国や自治体の目的に沿った事業を行うことを、アピールする必要があります。
そのアピールの中心になるのが「事業計画書」となります。
弊所では、依頼者様が応募したい補助金・助成金事業について、ご本人様の要望を取り入れつつ、公募目的を踏まえた「事業計画書」の作成に取り組んで参ります。
Ⅲ 受任報酬額(税別)
200万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・着手金5万円、採択決定後に補助金申請額の20%
200万円~300万円未満・・・・・・・・・着手金5万円、採択決定後に補助金申請額の20%、or 48万円のいずれか低い金額
300万円~600万円未満・・・・・・・・・着手金5万円、採択決定後に補助金申請額の16%、or 84万円のいずれか低い金額
600万円~800万円未満・・・・・・・・・着手金5万円、採択決定後に補助金申請額の14%、or 96万円のいずれか低い金額
800万円~1,200万円未満・・・・・着手金5万円、採択決定後に補助金申請額の12%、or120万円のいずれか低い金額
※1,200万円以上については、お問い合わせください。
補助金交付申請+実績報告業務 補助金交付申請額の4%、or40万円のいずれか低い金額
年次報告業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円/年
【補助金申請業務(先着型・税別)】
補助金交付申請額の15%、or1万円のいずれか高い金額
着手金は、申請後の採択・不採択にかかわらず返金されません。
補助金申請業務には、補助金交付申請・実績報告・年次報告業務にかかる報酬・費用は含まれていません。
書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用は含まれておりません。
Ⅰ 建設キャリアアップシステム(CCUS)とは
技能者にとっては“キャリア・スキルの見える化”となります。
建設技能者は異なる事業者の様々な現場で経験を積むため、個々の技能者の能力が統一的に評価される業界横断的な仕組みが存在しないという、構造的な問題がありました。
そこで、建設技能者の就業実績や資格をICカードを通して蓄積・登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。
《事業者にとってのメリット》
技能者の就業状況等を容易に確認できるほか、入退場にICカードを使うため、現場の入場管理等の効率化が図れます。
《技能者にとってのメリット》
自分の資格や就業履歴を証明できるため、働く現場にかかわらず、適正な評価と処遇が受けられます。
(以上、建設キャリアアップシステムHP『CCUSについて』の本文を参考。)
Ⅱ 受任報酬額
一人親方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37,000円(税込 40,700円)
個人事業主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,000円(税込 47,300円)
資本金500万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,000円(税込 47,300円)
資本金500万円以上1,000万円未満・・・・・・・・・49,000円(税込 53,900円)
資本金1,000万円以上2,000万円未満・・・・・61,000円(税込 67,100円)
※資本金2,000万円以上の法人につきましては、お問い合わせください。
【技能者(1名)】
詳細型登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,000円(税込 23,100円)
簡略型登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,000円(税込 20,900円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所が受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
登録料、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、及び管理者ID利用料は含まれておりません。
Ⅰ (行政機関)個人情報保護制度とは
国籍に関係なく、自己の「知る権利」(憲法第21条)と「自己の情報をコントロールする権利」(自己情報コントロール権。憲法第13条)を保障・実現するための制度です。
実施機関(行政機関)に自己情報を収集されている人であれば、国籍や請求しようとする自治体に住所がなくても、自己情報の開示、訂正、削除、目的外利用の中止などの請求などができます。
Ⅱ (行政機関)情報公開制度とは
憲法第21条による「知る権利」を保障するものとして、国や自治体が保有する行政文書(公文書)を公開する制度です。
国籍や居住自治体に関係なく、誰でも情報公開の請求ができます。
Ⅲ 受任報酬額
個人情報開示請求・・・・・50,000円(税込 55,000円)
情報公開請求・・・・・・・・・40,000円(税込 44,000円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所として受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
郵送料、申請行政機関への同行費用を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、及び情報開示された後の費用(行政文書の複写・記録メディアの手数料・送料等)は含まれておりません。
Ⅰ 審査請求制度とは
行政書士が関与した個人情報の開示や情報公開請求の決定に対して不服がある場合(一部しか開示されない、個人情報が事実と異なる等)、審査請求を提起できます。
《例》大阪府情報公開条例に基づく情報開示請求に対して「一部開示」の決定がなされたため、「全部開示」を求める場合、以下の流れとなります。
① 審査請求書の提出(審査庁へ提出します。)
② 弁明書の送付(処分庁〔「一部開示」の決定をした実施機関〕が、そのようにした理由を書いた書面が送付されます。)
③ 反論書の提出(審査請求人は「弁明書」の内容に対する反論を書いた書面を、期限内に送付します。)
④ 口頭意見陳述(審査庁に対して直接、「全部開示」を求める理由を述べたい場合に、実施するよう求めます。)
⑤ 諮 問(審査庁は、これまで審査請求人・処分庁から提出された資料等を添えて、大阪府情報公開審査会に対して、意見を求めます。)
⑥ 口頭意見陳述(大阪府情報公開審査会に対して直接、「全部開示」を求める理由を述べたい場合に、実施されます。)
⑦ 意見書の提出(大阪府情報公開審査会に対して直接、「全部開示」を求める理由を書面で提出することができます。)
⑧ 答 申(大阪府情報公開審査会は、どのような裁決が妥当かについての結論を出します。)
⑨ 裁 決(審査庁は、「答申」の内容を尊重したうえで、判断を示します。)
Ⅱ 受任報酬額
行政不服申し立て手続代理・・・・・250,000円(税込 275,000円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所として受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
郵送料、行政機関への登庁費用を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、及び情報開示された後の費用(行政文書の複写・記録メディアの手数料・送料等)は含まれておりません。
当ホームページに掲載されていなかった許認可申請についても、お気軽にご相談ください。
当ホームページでとりあげたものはごく一部です。許認可申請の数は、一説には1万を超えると言われています。
行政書士は、許認可申請の専門家です。本ホームページに掲載されていなかったものについても、お気軽にご相談ください。
Ⅰ 持4个月“经营管理”签证创办公司面临的问题
本文将介绍1种方案、让中国公民无需入境或停留日本、即可获得为期1年的“经营管理”签证、并以此为目标、在未来获得日本永久居留权。
1、难以找到公司办公室和开设银行账户
我们经常接到咨询、希望以4个月的“经营管理”签证入境日本、在逗留期间成立公司、然后再转为1年期签证。
然而、由于在日本的停留时间只有“4个月”、现实情况是、许多(或者说大多数)房地产公司和金融机构不会租用办公室作为公司总部、也不会允许开设银行账户存入资金。
因此、如果持有4个月的“经营管理”签证入境日本后、在这段时间内没有在日本的合作者(外国人或中长期居留的日本人)、要找到公司设立的办公场所、开设银行账户以及申请1年的“经营管理”签证、可以说极其困难。
2、住宿费用高昂
2024年大阪酒店房间的平均价格为19、569日元(『读卖新闻』2025年3月22日)。如前所述、持有4个月的签证、很难找到愿意出租房间的房地产公司。
因此、在日本住4个月的酒店、费用约为240万日元。
3、签证申请费用高昂・必须与4个月签证保持1致
许多持4个月“经营管理”签证入境的人、在申请时需要准备“商业计划书”等专门的日语文件、因此很多人可能已经委托了公共书士来办理。
即使您能够凭借4个月的“经营管理”签证成立公司、但要转换为1年期的“经营管理”签证、您仍然需要准备“商业计划书”以及其他许多文件来证明您的决定。
因此、如果您再次委托行政书士、您必须准备好支付比最初费用更高的费用。
此外、您提交的文件必须与持4个月签证入境日本时提交的文件保持1致。人们在初次来日体验日本经济形势时、想要更改“商业计划书”内容的情况并不少见。
然而、在审查1年期签证时、审查员会审查您在日本的业务的连续性和稳定性。如果4个月前提交的“商业计划书”等文件与申请1年期签证时提交的文件存在差异、将被视为“商业前景缺乏1致性”、申请有被拒的风险。
4、结论=4个月的“经营管理”签证不太可能获得永居
正如我们之前所说、持4个月的“经营管理”签证入境日本、在限定的期限内成立公司、并申请1年期的“经营管理”签证非常困难。
本事务所也多次听到“我入境日本后无法成立公司、被迫返回中国”这样的情况。
Ⅱ 本事务所推出的“日本永居方案”
1、特点
① 从1开始就以取得“1年期经营管理”签证为目标。
② 在中国居留期间也可以获得经营管理签证。
③ 与4个月的商务管理签证相比、获得1年期商务管理签证更经济实惠、也更可靠。
2、从咨询本事务所到获得1年期商务管理签证的流程
① 与客户咨询
我们将通过微信与您进行咨询。二维码 可在此处找到。
↓
② 支付费用(报酬)
您可以使用微信支付或支付宝付款。
如果使用支付宝付款、我们将提供《行政书士委托合同》的中文翻译版。您对合同内容满意后即可付款。
费用1次性支付(合同中会明确说明)。之后不会再收取任何额外费用。
※但、费用不包括资本金和办公室合同费/租金。
↓
③ 为公司总部预留办公室
如果您在日本已经拥有或租赁了1栋将作为总部的办公楼、则无需办理此手续。
※但是、申请经营管理签证时、您需要附上办公室内部照片。因此、我们可能会要求您来日本。
如果您在日本没有房产、我们会为您介绍持有房地产执照且与本事务所合作的房地产公司。当然、我们不会收取任何介绍费。此外、您需要直接向房地产公司支付房租和其他费用。
在日本、外国人通常只将房屋出租给中长期居留者(包括永久居留者)。
在这方面、我们合作的房地产公司都了解获得经营管理签证的条件。如果您预付6个月到1年的房租、他们就会出租给您。
您可以使用微信视频会议系统选择房源。此外、我们还会安排精通中文的工作人员负责。当然、您也可以来日本。
【要点】
通常、居住在海外的外国人或短期访日人士无法租赁房产。因此、可供选择的房产数量有限。
此外、如果您考虑经营需要许可证和申报的业务(民宿、餐厅等)、您可以在获得1年期“经营管理”签证后申请这些营业执照。因此、您抵达日本后还需要选择用作民宿或餐厅的房产。
因此、您在此阶段选择的办公室将定位为“筹备办公室”。另1方面、如果您获得1年期“经营管理”签证、则可以自由选择房产。
综上所述、为了获得1年期“经营管理”签证、即使您对房产有些不满意、“租赁”房产也很重要。
↓
④ 制定公司章程
1旦确定了总部、就可以1次性制定公司章程。
↓
⑤ 签署文件并寄回本事务所
公司章程完成后、我们会将公司章程和授权委托书等文件寄送至您家。请在指定位置签名。我们还会要求您从市政厅获取“签名证明”。
请将这些文件寄回本事务所。
↓
⑥ 获得公司章程认证
设立公司时、在注册公司之前、需要获得公证人的认证。
↓
⑦ 缴纳资本金
公司章程获得认证后、您需要缴纳资本金。资本金将存入本事务所的银行账户。
您持“经营管理”签证来日本后、需要开设法人账户。已缴纳到本事务所的资本金将转入该账户。
↓
⑧ 公司设立登记
您准备好设立公司所需的所有文件后、即可在法务局进行公司设立登记。
↓
⑨ 申请“经营管理”签证
准备好所有签证申请材料、包括公司设立相关文件后、即可申请“在留资格认定证明书(经营管理)”。入国管理局签发后、会将文件寄送至您的家中。
请携带此文件及其他文件申请签证并入境。
【全方位协助撰写“经营计划书”】
“经营管理”签证的核心申请材料是“经营计划书”。本事务所拥有丰富的“经营计划书”撰写经验、可用于申请补贴等。
我们将认真听取您的商业细节、并以日语撰写“经营计划书”。
【全方位协助直至签发“在留资格认定证明书”】
原本、“在留资格认定证明书”是在日本居住并希望在日本居留的外国人的必要证明文件。
因此、希望申请“经营管理”签证的申请人可以自行申请、但必须在“证明书”签发前居住在日本。
因此、本事务所将代您担任公司设立管理人、您无需继续留在日本。
※但是、如果入国管理局要求申请人继续留在日本、请您给予配合。
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⑩ 开设法人账户
入境日本后、请在金融机构开设法人账户。开设账户所需的法人印章和银行印章已由本事务所制作。
如前所述、开设法人账户后、您需要将“资本金”汇入该账户。
“日本永住套餐”的服务就此结束。
Ⅲ 报酬金额
【日本永住套餐】
公司设立+申请在留资格认定证明书(经营管理)签发・・・・・800,000日元(含消费税)
以上费用为本事务所截至工作完成为止收到的全部金额。不收取任何额外费用。
此金额包含公司章程认证费、注册及执照税、通讯费、证书费等各项费用。不另行收费(但不包括“资本金”、“办公费用”以及“开展公司业务所需的申请执照及许可证的相关费用”)。
【日本語版】日本移住、大阪移住。~日本永住パッケージ~
Ⅰ 4か月の「経営・管理」ビザと会社設立上の諸問題
ここでは、中国籍の方が、日本へ入国・滞在することなく、在留期間1年の「経営・管理」ビザを取得して、将来、日本での永住を目指すためのプランをご紹介します。
1、会社事務所の確保や銀行口座の開設が難しい
在留期間4か月の「経営・管理」ビザで入国して、その滞在期間に会社を設立し、1年のビザに切り替えたいというご相談をよく受けます。
しかし、「4か月」という短期間の日本滞在のため、多くの(ほとんどと言ってもいいでしょう。)不動産会社や金融機関は、会社設立の本店所在地となる事務所を貸したり、資本金を払い込むための銀行口座を作ることを認めてくれないのが現実です。
そのため、4か月の「経営・管理」ビザで入国後、その期間内に会社設立のための事務所確保、銀行口座の開設、及び1年の「経営・管理」ビザの申請を実現するには、日本国内での協力者(中長期滞在の外国人や日本人)がいなければ、極めて困難だと言えます。
2、滞在費用がかさむ
大阪での2024年のホテル1泊当たりの「平均客室単価は1万9569円」(『読売新聞』2025年3月22日付。)となっています。先に触れた通り、滞在期間が4か月のビザでは、居住のための部屋を貸してもらえる不動産会社は、なかなか見つからないと言えます。
そのため、4か月間、ホテルで日本に滞在するだけで、約240万円の費用を要します。
3、ビザ申請費用がかさむ・4か月ビザとの整合性が求められる
4か月の「経営・管理」ビザで入国された方の多くは、申請時に「事業計画書」などの専門性を要する日本語の資料を準備する必要があるため、行政書士に依頼した方も多いことでしょう。
仮に、4か月の「経営・管理」ビザで会社を設立できたとしても、1年の「経営・管理」ビザに切り替えるには、改めて「事業計画書」は基より、さらに多くの疎明資料を準備しなければいけません。そのため、再び行政書士に依頼するとなると、最初に依頼した費用より、更に高額な費用を要する覚悟をしなければいけません。
更に、4か月のビザで入国した際に提出した資料との整合性が求められます。日本へ来日して日本の経済状況などを肌で感じる中で、頭書提出した「事業計画書」の内容を変更したいと考えることは珍しくありません。
しかし、1年のビザを審査するに当たり、審査担当者は日本での事業の継続性と安定性を審査します。4か月前に提出された「事業計画書」他の資料と、1年のビザ申請に提出された資料に違いがあると、「事業見通しに一貫性がない」と判断され、不許可となるリスクが生じます。
4、結論=4か月の「経営・管理」ビザでは永住という実現可能性が乏しい
これまで述べてきたように、4か月の「経営・管理」ビザで入国して、限られた期間内に会社設立を実現して1年の「経営・管理」ビザの申請にまでたどり着くことは、非常に難しいと言えます。
当事務所も、「日本へ入国したが、会社を設立することができずに、やむなく中国へ帰国することになった」との声を何度もお聞きしました。
Ⅱ 当事務所の提案する「日本永住パッケージ」
1、特徴
① 最初から「1年の「経営・管理」ビザ」の取得を目指す。
② 中国に滞在したままで「経営・管理」ビザの取得が可能である。
③ 4か月の「経営・管理」ビザでの方法より、はるかに安価で確実に1年の「経営・管理」ビザの取得が可能である。
2、当事務所へのご相談から1年の「経営・管理」ビザ取得までの流れ
① 依頼者様とのご相談
WeChatでご相談をたまわります。QRコードはこちら。
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② 費用(報酬)のご入金
WeChatPayやAlipayでの支払いが可能です。
その際、「行政書士委任契約書」は中国語に翻訳したものも交付します。契約内容にご納得の上でお支払いができます。
費用のお支払いは、この1回限りです(「契約書」にも明記します。)。後から追加料金をご請求することはありません。
※ただし、費用には「資本金」、及び「事務所の契約費用・家賃」は含まれていません。
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③ 会社の本店所在地となる事務所を確保する
既に、日本国内に本店所在地の事務所となる建物を所有または賃貸をされているのであれば、この手続きは不要です。
※ただし、「経営・管理」ビザの申請に際し、事務所内部の写真を添付する必要があります。そのため、来日をお願いすることがあります。
日本国内に不動産をお持ちでない場合には、当事務所と提携している宅建業免許を取得している不動産会社をご紹介します。もちろん、ご紹介にともなう紹介料などは一切いただきません。また、家賃等の費用は、不動産会社へ直接、支払うことになります。
日本では、外国籍の方には、(永住者を含む)中長期の滞在者にしか賃貸物件を紹介してもらえないのが一般的です。
この点、当事務所と提携する不動産会社は、「経営・管理」ビザの取得事情に理解のある会社です。事務所家賃を6か月から1年分、前払いすることで物件を紹介しています。
物件選びに関しては、WeChatのTV会議システム機能を利用して選ぶことができます。また、ご紹介の際には中国語が堪能な担当者がご案内します。もちろん、来日して頂いても構いません。
【ポイント】
通常、海外に住む外国籍の方や、短期滞在で来日した方には、賃貸物件を紹介してもらえません。そのため、ご紹介する物件にも限りがあります。
また、許認可・届出が必要な事業(民泊、飲食店など)をお考えの場合、これらの事業許可の申請は、1年の「経営・管理」ビザの取得後になります。そのため、民泊や飲食店となる物件選びも来日後となります。
従って、今の段階で選ぶ事務所は、「準備事務所」という位置づけとなります。一方、1年の「経営・管理」ビザを取得すれば、ご自身で、自由に物件選びができます。
以上より、1年の「経営・管理」ビザの取得を実現するには、紹介物件に多少の不満足な部分があっても、「まずは借りる」という姿勢が重要です。
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④ 株式会社定款を作成する
本店所在地の事務所が決まれば、一気に会社の定款作成が完了します。
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⑤ 当事務所からの書類に署名をいただき返送いただく
会社定款が完成したら、「定款」や「委任状」などをまとめてご自宅へお送ります。指定する箇所に署名をしていただきます。また、役所にて「署名証明書」の入手をお願います。
これらの書類を、当事務所までご返送いただきます。
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⑥ 定款の認証を受ける
株式会社を設立する場合、会社の登記をする前に、公証人から認証を受ける必要があります。
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⑦ 資本金を払い込む
定款の認証を受けたら、資本金を払い込む必要があります。資本金の払い込み先は、当事務所の銀行口座となります。
当事務所が引き受けた資本金は、ご自身が「経営・管理」ビザにて来日した後、法人口座を開設していただきます。その口座に、当事務所に払い込まれた資本金を送金します。
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⑧ 会社設立登記をする
会社設立に必要な全ての書類が揃いましたら、法務局にて会社設立登記を行います。
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⑨ 「経営・管理」ビザの申請をする
会社設立に関する書類を含めた、ビザ申請書類が揃えば、「在留資格認定証明書(経営・管理)」の申請を行います。この書面が入管から交付されましたら、自宅へお送りします。
この書面などを持参して、査証の手続きをして入国してください。
【「事業計画書」の作成も全面支援】
「経営・管理」ビザの核となる申請書類は「事業計画書」です。当事務所では、補助金申請などに際して、多くの「事業計画書」作成実績があります。
事業内容などをお聞きして、日本語の「事業計画書」を作成します。
【証明書交付までの入管対応も万全】
本来、「在留資格認定証明書」は、日本側にいる人が、海外に住む日本在留希望者について証明することが求められます。
そのため、「経営・管理」ビザを希望する申請人ご本人が申請することも可能ですが、「証明書」が交付されるまでの間、日本に居ることが求められます。
この点、当事務所がご本人に代わり会社の設置管理者となるため、日本に在留することは必要ありません。
※ただし、入管より申請人ご本人の日本在留を求められた場合には、ご協力をお願いします。
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⑩ 法人口座を開設する
日本へ入国後、金融機関で法人口座を開設してください。口座開設に必要な法人印や銀行印は、既に、当事務所が作成済みです。
先ほども触れましたが、法人口座を開設後、その口座宛に「資本金」の払い込み(送金)を行います。
以上で、「日本永住パッケージ」の業務は完了です。
Ⅲ 受任報酬額
【日本永住パッケージ】
株式会社設立+在留資格認定証明書(経営・管理)交付申請業務・・・・・800,000円(消費税込)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所が受け取る全ての額です。追加料金はいただきません。
定款認証手数料、登録免許税、通信費、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することはありません(ただし、「資本金」、「事務所経費」、及び「会社業務遂行に必要な許認可申請にかかる費用」は除く。)。

ビザ申請(在留資格) | 永住許可 | 帰化申請 | 株式会社設立 | 一般社団法人設立 | 一般財団法人設立 | 特定非営利活動法人設立(NPO法人) | 宅地建物取引業(宅建業) | 宅地建物取引士(宅建士) | 建設業 | 電気工事業 | 解体工事業 | 一般貨物自動車運送事業(運送業 緑ナンバー 出前タクシー) | 貨物軽自動車運送事業(軽貨物 黒ナンバー) | 産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物処分業 | 自動車引取業 | 自動車フロン類回収業 | 自動車解体業 | 自動車破砕業 | 道路使用許可 | 道路占用許可 | 古物営業(古物商) | 自動車運転代行業 | 飲食店営業(テイクアウト) | 喫茶店営業 | 菓子製造業(パン屋 ケーキ屋) | 自動車調理営業(キッチンカー) | 自動車食品販売業(移動販売 移動コンピニ 移動スーパー) | 露店営業 | 深夜酒類提供飲食店 | 風俗営業(キャバレー キャバクラ パブ ネットカフェ) | 一般酒類小売業(テイクアウト) | 通信販売酒類小売業 | 酒類卸売業 | M&A 事業譲渡 | 旅行業 | 旅行業者代理業 | 旅行サービス手配業(ランドオペレーター ツアーオペレーター) | 旅館業(ホテル 温泉旅館 簡易宿泊所 カプセルホテル 民宿) | 住宅宿泊事業(民泊)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊) | マンション管理規約 | 請願書 陳情書 | 契約書 | 補助金 助成金 | 建設キャリアアップシステム(CCUS) | 個人情報 情報公開 | 審査請求(行政不服審査法) | 移居日本、移居大阪。~日本永住套餐~ | その他