Ⅰ 酒類の免許制度について
酒類の製造及び販売業においては、酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のために免許制度が採用されています(酒税法7条、9条)。
Ⅱ 一般酒類小売業免許とは
コンビニ、スーパーなどにおける一般消費者への酒類の販売
居酒屋・料理店などへの酒類の販売
弁当、ピザ、寿司の宅配専門店でお酒の販売
などを行うには、一般酒類小売業免許が必要になります。
原則として、すべての品目の酒類を販売することができます。
Ⅲ 通信販売酒類小売業免許とは
2006年の法改正で、ネットショップ専業でもお酒の販売が可能になりました。しかし条件があります。
国産酒については、課税移出数量が「すべて3,000キロリットル未満」の製造者が製造・販売する酒類に限定されます。
簡潔に言えば、一般の酒屋に置いてある日本の大手メーカーのお酒は扱えません。いわゆる地酒か輸入酒に限定されます。
なお、アマゾンやセブンネットショッピングなどの大手ネット通販サイトでは、大手酒造メーカーも取り扱っているのを見かけるかと思います。
これは、2006年以前の酒類免許では、「課税移出数量」の区分がないため、3000キロリットル以上を製造・販売する酒類(キリンビール、アサヒビールなど)であっても、通販おいて品目・地域制限がかからない旧制度の酒類免許を使用してることによります。
Ⅳ 酒類卸売業免許とは
お酒を酒類販売業者や酒類製造場に販売することのできる免許が酒類卸売業免許です。一般消費者、居酒屋・料理店に販売することはできません。
酒類卸売業は、その営業方法、取扱品目等によって、以下の種類に分かれています。
全酒類卸売業免許 原則全ての酒類品目を卸売することができる酒類卸売免許
ビール卸売業免許 ビールを卸売することができる酒類卸売免許
洋酒卸売業免許 ウイスキー、ブランデー、チューハイ、発泡酒などの「第三のビール」を卸売することができる酒類卸売免許
など、8種類の酒類卸売免許があります。
このうち、全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、卸売販売地域ごとに算定した免許を付与等することができる件数(免許可能件数)の範囲内で免許等を受けることができます。
Ⅴ 期限付酒類小売業免許届出とは
博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、小売りを行おうとする者が、酒類製造者又は酒類販売業者ではないなど、一定の要件を満たさない場合には、期限を付した酒類小売業免許を取得する必要があります。
Ⅵ 受任報酬額
一般酒類小売業免許 166,000円(税込 182,400円)
通信販売酒類小売業免許 166,000円(税込 182,400円)
酒類卸売業免許 226,000円(税込 248,600円)
期限付酒類小売業免許届出 99,000円(税込 108,900円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
登録免許税、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用、有資格者の確保にかかる費用有資格者の確保にかかる費用(酒類販売管理者、酒類販売管理研修の費用など)は含まれていません。
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