【請願書・陳情書】議会や行政機関へ要望は憲法で保障されています

Ⅰ 請願書とは



  請願書とは、官公署などに要望を述べる文書をいいます。

  憲法16条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」として、国籍・年齢の制限はなく、等しく請願権が認められています。

  これを受けて請願法が制定されており「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(5条)「何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない」(6条)と規定しています。

Ⅱ 議会と請願書



  請願法は、「請願については、『別に法律の定める場合』を除いては、この法律の定めるところによる」(1条)との規定により、国会や地方議会へ請願書を提出するには、若干の要件があります。

  国会に提出するには、「議員の紹介により請願書を提出しなければならない」(国会法79条)、地方議会においては「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない」(地方自治法124条)として、ともに「議員の紹介」を必要としています。

Ⅲ 陳情書と請願書との違いは



  請願書と同じく官公署に対する住民の要望・希望であり、要望書・要請書・嘆願書等の名称で提出されたものを総称して陳情書といいます。請願書と異なり議員の紹介はいりませんが、請願法のように法律として定められていません。

  そのため、請願書と同様、国会や地方議会でも受理されますが、議会に付託するか否か議長の裁量に委ねられているなど、取り扱いが異なります。

  他方で、議会への提出に議員の紹介が得られない場合には、陳情書(等)の方法が有効となることもあるでしょう。

Ⅳ 受任報酬額



  請願書・陳情書作成 40,000円(税込 44,000円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。

但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用などは含まれていません。
また、作成した請願書・陳情書が、議会で採択されない、不採択となった、要望等が成就しなかったことについて、当事務所は責を負わないことに同意いただける場合にのみ受任します。



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