【自動車引取業・自動車フロン類回収業】登録の必要性について

Ⅰ 自動車リサイクル法とは



自動車リサイクル法は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を形成するために、自動車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び車の所有者の役割などを定めた法律です。

Ⅱ 自動車リサイクル法と登録制度



自動車リサイクル法では、関連事業者の役割、行為義務が明確化され、事業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市長の登録を受けなければなりません。

 ① 自動車引取業
 
   自動車ユーザー等から使用済自動車を引き取る事業者をいいます。

 ② 自動車フロン類回収業者

   使用済自動車から冷媒として充てんされているフロン類を回収する事業(フロン類回収業)を行う事業者をいいます。

Ⅲ 受任報酬額



  自動車引取業登録申請(新規)      34,000円(税込 37,400円)
  自動車フロン類回収業登録申請(新規)  35,000円(税込 38,500円)

  自動車引取業登録申請(更新)      22,000円(税込 24,200円)
  自動車フロン類回収業登録申請(更新)  23,000円(税込 25,300円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
申請手数料、交通費、証明書手数料、通信費等、諸経費を含んだ金額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。


但し、書類作成・提出業務に直接関わらない費用=依頼者様側にご用意していただかなければいけない資料・証明書にかかる諸費用は含まれておりません。



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