【新型コロナウイルス関連 支援金・給付金 申請支援業務】事業復活支援金・月次支援金の申請支援について

  事業復活支援金(中小企業庁)申請支援業務(受付終了)



=弊所に依頼する利点=

① 給付金・支援金事業で何度も再提出を求められる理由とは。

 「持続化給付金」で何度も再提出を求められたとの報道が幾多もなされました。
  原因の第一は、「書面審査」にあります。いくら、コールセンターで確認をとり、代替書類を提出しても、その事実を「書面に」しなければ、再提出の可能性を払拭できません。
  原因の第二は、審査をする者が業務委託先から派遣された、法律、税務・会計の素人であることです。
  批判はいくらでもできます。しかし、確実に早期に支援金を手にしたいのであれば、申請書類に疑義を持たれそうな事項については、あらかじめ「理由書」や「申立書」を書いて事情を書面にすることが肝要です。

② 申請書類の作成・オンライン申請を、報酬を受けてできるのは行政書士だけです。

  「(行政書士以外の者が)申請フォームの記入・送信を有償で代行することは、行政書士法に抵触するおそれがありますのでご留意ください」(経済産業省『よくある問い合わせ』問13)と明記されています。
  上記「理由書」などを報酬を得て作成することができるのは、行政書士だけです。他士業の先生は、「確認」業務はできますが、たとえ、申請書類に不備や付帯書類の添付をした方がよいと考えても、これらの業務はできません。
  弊所は、給付金・支援金業務について、豊富な実績があります。

《申請対象者》

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

《給付額》

1,中小法人等

 (売上高減少率50%以上)
 年間売上高 5億円超           上限250万円
 年間売上高 1億円超~5億円     上限150万円
 年間売上高 1億円以下      上限100万円

 (売上高減少率30%-50%)
 年間売上高 5億円超       上限150万円
 年間売上高 1億円超~5億円         上限   90万円
 年間売上高 1億円以下              上限   60万円

2,個人事業主等

 売上高減少率50%以上          上限  50万円
 売上高減少率30%-50%        上限  30万円

《申請受付期間》

◎2022年1月31日~5月31日(通常申請)

【受任報酬額】◎「理由書」等の付帯書類の作成、再提出を求められても追加料金はいただきません。※リモート面談のみ対応いたします。

 ① 確認業務※のみ                             無料(現在行っていません。) 
 ② 確認業務※+マイページ作成・電子申請                  支給予定額の15%(+消費税)
 ③ 確認業務(事務所面談可)+申請書類スキャン+マイページ作成・電子申請  支給予定額の20%(+消費税)


《ご依頼の流れ》

 〔確認業務のみ〕=現在行っていません。

1,メールまた電話でリモート面談(Zoom、Skype、LINE、Chatwork、WeChat に対応)の予約
2,リモート面談をおこなう(【注】本人確認にご協力できない方、質問に協力されない方は、その時点で面談を打ち切ります)。
3,リモート面談終了後、聞き取り内容を月次支援金システムに入力し、弊所が事務局に登録。その旨を依頼者様にお知らせします。
4,依頼者様ご本人で、申請を行ってください。

 〔確認業務+マイページ作成・電子申請〕

1,メールまた電話でリモート面談(Zoom、Skype、LINE、Chatwork、WeChat に対応)の予約
2,面談の期日までに指定する銀行口座へご入金ください。
3,リモート面談をおこなう(【注】本人確認にご協力できない方、質問にご協力されない方は、その時点で面談を打ち切ります。報酬も返還しません)。
4,申請書類一式をPDFファイル等で、弊所へ送信いただく。
5,申請用アカウントの作成から申請まで、弊所がおこないます。完了後、その旨をお知らせします。

 〔確認業務(事務所面談可)+申請書類スキャン+マイページ作成・電子申請〕

1,メールまたは電話で面談(Zoom、Skype、LINE、Chatwork、WeChat に対応)の予約
2,面談の期日までに指定する銀行口座へご入金ください。事務所での面談を希望された場合は、当日、カード決済でも対応します。
3,面談をおこなう(【注】本人確認にご協力できない方、質問にご協力されない方は、その時点で面談を打ち切ります。報酬も返還しません)。
4,申請書類一式を弊所がスキャンします。
5,申請用アカウントの作成から申請まで、弊所がおこないます。完了後、その旨をお知らせします。


  月次支援金(中小企業庁)申請支援業務(受付終了)




《申請対象者》

下記の①と②を満たす中小法人・個人事業者

① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

② 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を 受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること


《給付額》

中小法人等  上限20万円

個人事業主等 上限10万円

《申請受付期間》

2022年1月7日(火)まで

【受任報酬額(1か月につき)】◎「理由書」等の付帯書類の作成、再提出を求められても追加料金はいただきません。※リモート面談のみ対応いたします。

 ① 確認業務※のみ                             無料(現在行っていません。) 
 ② 確認業務※+マイページ作成・電子申請                  支給予定額の15%(+消費税)
 ③ 確認業務(事務所面談可)+申請書類スキャン+マイページ作成・電子申請  支給予定額の20%(+消費税)


《ご依頼の流れ》

 〔確認業務のみ〕=現在行っていません。

1,メールまた電話でリモート面談(Zoom、Skype、LINE、Chatwork、WeChat に対応)の予約
2,リモート面談をおこなう(【注】本人確認にご協力できない方、質問に協力されない方は、その時点で面談を打ち切ります)。
3,リモート面談終了後、聞き取り内容を月次支援金システムに入力し、弊所が事務局に登録。その旨を依頼者様にお知らせします。
4,依頼者様ご本人で、申請を行ってください。

 〔確認業務+マイページ作成・電子申請〕

1,メールまた電話でリモート面談(Zoom、Skype、LINE、Chatwork、WeChat に対応)の予約
2,面談の期日までに指定する銀行口座へご入金ください。
3,リモート面談をおこなう(【注】本人確認にご協力できない方、質問にご協力されない方は、その時点で面談を打ち切ります。報酬も返還しません)。
4,申請書類一式をPDFファイル等で、弊所へ送信いただく。
5,申請用アカウントの作成から申請まで、弊所がおこないます。完了後、その旨をお知らせします。

 〔確認業務(事務所面談可)+申請書類スキャン+マイページ作成・電子申請〕

1,メールまたは電話で面談(Zoom、Skype、LINE、Chatwork、WeChat に対応)の予約
2,面談の期日までに指定する銀行口座へご入金ください。事務所での面談を希望された場合は、当日、カード決済でも対応します。
3,面談をおこなう(【注】本人確認にご協力できない方、質問にご協力されない方は、その時点で面談を打ち切ります。報酬も返還しません)。
4,申請書類一式を弊所がスキャンします。
5,申請用アカウントの作成から申請まで、弊所がおこないます。完了後、その旨をお知らせします。

◎メールでのお問い合わせフォームは



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