Ⅰ 在留資格変更許可申請とは
在留カード記載の在留資格(ビザ)の活動を変更しようとする外国人を対象とする申請であり、原則として、在留資格(ビザ)の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に申請が可能です。
申請の際に提出する書類によっては日数のかかるもの(例えば、海外から取り寄せる証明書類)がある場合には、特に、ゆとりを持って申請の準備に取り掛かることが肝要です。
Ⅱ 就労関係の在留資格(就労ビザ)
①「教授」(例,大学教授)
②「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
③「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
④「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
⑤「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
⑥「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
⑦「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
⑧「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
⑨「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
⑩「介護」(例,介護福祉士)
⑪「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
⑫「特定技能」(1号=介護、外食業、宿泊業ほか14業種,2号=建設業、造船舶用工業)
⑬「技能実習」(例,技能実習生)
⑭「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
「経営」ビザへ変更するには、まず、会社を設立することが必須です。当事務所では、会社設立をバックアップさせていただいています。
⑮「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
⑯「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
⑰-1「高度専門職1号」
「高度専門職1号」ビザの取得要件
高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に当該在留資格(ビザ)が認められます。
《優遇措置一覧(一部抜粋)》
ア 複数の在留資格(ビザ)にまたがるような活動を行うことができます(例,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動)。
イ 法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
ウ 永住許可要件の緩和(通常、引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、3年間や1年間(80点以上の方)の活動で永住許可の対象となります。
エ 高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの一定の要件を満たさない場合であっても、在留資格に該当する活動を行うことができます。
オ 現行制度では、親の帯同を許める在留資格(ビザ)はありませんが、一定の要件の下で、親(養親を含む)の入国・在留が認められます。
⑰-2「高度専門職2号」
「高度専門職2号」ビザへ変更しした場合の優遇措置一覧(一部抜粋)
1 就労に関する在留資格(ビザ)で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
2 在留期間が「無期限」になります。
㉑-4「特定活動」(大学等を卒業した留学生が、卒業後、起業活動を行うことを希望する場合)
留学生が卒業後、日本で会社を起業することも当事務所がバッグアップします。
㉑-2「本邦大学卒業者」(特定活動46号)
在留資格(ビザ)「本邦大学卒業者及びその家族」(特定活動46号)とは
2019年6月、日本の大学卒業又は大学院の修了者が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資洛(ビザ)「特定活動」による入国·在留が認められることとなりました。
(1) 学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者に限られます。
(2) 日本語能力について
ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力能カテストで480点以上を有する方。
イ 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱います。
(3) 具体的な活動例
ア 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
イ 工場のラインにおいて、日本人従業具から受けた作業指示を技能実習生や他の外国語従業員に対しで伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
ウ 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
エ ホテルや旅館において、翻訳業務を承ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
オ タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画·立案を行いつつ、自らも通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含む)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
(4) 家族の滞在
「特定活動」(本邦大学卒業者の家族)の在留資格(ビザ)で、日常的な活動が認められます。
Ⅲ 原則として就労が認められない在留資格(ビザ)
※就労(アルバイト)を希望する場合は、原則として下記の「資格外活動許可申請」が必要になります。
⑱「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
⑲「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
⑳「研修」(例,実務作業を伴わない研修生)
㉒「家族滞在」
㉖「短期滞在」
Ⅳ 個別の許可を内容とする在留資格(ビザ)
㉑-1「特定活動」(例,インターンシップ,観光目的等の長期滞在者等)
または、下記「特定活動」アまたはイへの変更
ア 大学等を卒業した留学生が,卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合
イ 大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
Ⅴ 就労に制限のない在留資格(ビザ)
㉓「日本人の配偶者等」(例,日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)
㉔「永住者の配偶者等」(例,永住者の方の夫又は妻)
㉕-1「定住者」(例,日系3世)
㉕-2「告示外定住」(日本人と離婚後も引き続き日本に居住することを希望する外国人)への変更
※いわゆる「困難案件」のため、報酬返還制度を適用しないことにご同意いただけた場合のみ、お受けします。
Ⅵ 受任報酬額
上記『Ⅱ①~㉑-2(⑭、㉑-1、㉑-2、㉑-4 以外)への変更 99,000円(税込 108,900円)
上記『Ⅱ』⑭、㉑-1、㉑-2、㉑-4への変更 163,000円(税込 179,300円)
上記『Ⅲ』⑱~㉖への変更 93,000円(税込 102,300円)
上記『Ⅳ』㉑-1への変更 93,000円(税込 102,300円)
上記『Ⅴ』㉓~㉕-1への変更 98,000円(税込 107,800円)
上記『Ⅴ』㉕-2への変更 163,000円(税込 179,300円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
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