Ⅰ 在留資格認定証明書とは
はじめて日本で中長期の滞在(3ヵ月以上)を希望する外国人の方は、入国前に在留資格認定証明書の交付を受けることが一般的です。
また、在留資格認定証明書交付申請は、日本に呼び寄せたい外国人の方を、日本側の代理人が申請することによって、在留資格(ビザ)を証明することが一般的です。
交付された証明書を外国人の方へ送付して入国手続きを行うことで、既に日本での活動内容が証明されているため、スムーズな入国が可能になります。
Ⅱ 就労関係の在留資格(就労ビザ)
①「教授」(例,大学教授)
②「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
③「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
④「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
⑤「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
⑥「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
⑦「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
⑧「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
⑨「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
⑩「介護」(例,介護福祉士)
⑪「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
⑫「特定技能」(1号=介護、外食業、宿泊業ほか14業種,2号=建設業、造船舶用工業)
⑬「技能実習」(例,技能実習生)
⑭「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
海外で生活されている方が、いきなり「経営」ビザの取得をすることはできません。まず、日本で会社をつくることが必須です。
当事務所では、会社設立をバックアップさせていただいています。
⑮「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
⑯「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
⑰-1「高度専門職1号」
「高度専門職1号」ビザの取得要件
高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に当該在留資格(ビザ)が認められます。
《優遇措置一覧(一部抜粋)》
ア 複数の在留資格(ビザ)にまたがるような活動を行うことができます(例,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動)。
イ 法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
ウ 永住許可要件の緩和(通常、引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、3年間や1年間(80点以上の方)の活動で永住許可の対象となります。
エ 高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの一定の要件を満たさない場合であっても、在留資格に該当する活動を行うことができます。
オ 現行制度では、親の帯同を許める在留資格(ビザ)はありませんが、一定の要件の下で、親(養親を含む)の入国・在留が認められます。
⑰-3「特別高度人材(J-Skip)」
NEW!「特別高度人材制度」とは
特別高度人材制度を利用した「高度専門職1号」ビザの取得要件
特別高度人材制度を利用した「高度専門職1号」ビザの取得要件
2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1)「高度学術研究活動 :本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
(2)「高度専門・技術活動」:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」 :本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
《ビザ取得要件》
「特別高度人材」の要件は、上記(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
((1)・(2)の活動類型の方)
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
((3)の活動類型の方)
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
⑰-4「未来創造人材(J-Find)」
NEW!「未来創造人材制度」とは
「未来創造人材」ビザの取得要件
「未来創造人材」ビザの取得要件
2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。
対象となる方は、次の1~3の要件全てに該当する必要があります。
1 対象大学
3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
※(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
2 卒業等後の年数
上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の方。
3 生計維持費
滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。
㉑-2「本邦大学卒業者」(特定活動46号)
「本邦大学卒業者及びその家族」(特定活動46号)とは
2019年6月、日本の大学卒業又は大学院の修了者が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資洛(ビザ)「特定活動」による入国·在留が認められることとなりました。
(1) 学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者に限られます。
(2) 日本語能力について
ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力能カテストで480点以上を有する方。
イ 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱います。
(3) 具体的な活動例
ア 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
イ 工場のラインにおいて、日本人従業具から受けた作業指示を技能実習生や他の外国語従業員に対しで伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
ウ 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
エ ホテルや旅館において、翻訳業務を承ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
オ タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画·立案を行いつつ、自らも通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含む)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
(4) 家族の滞在
「特定活動」(本邦大学卒業者の家族)の在留資格(ビザ)で、日常的な活動が認められます。
Ⅲ 原則として就労が認められない在留資格(ビザ)
※就労(アルバイト)を希望する場合は、原則として下記の「資格外活動許可申請」が必要になります。
⑱「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
⑲「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
⑳「研修」(例,実務作業を伴わない研修生)
㉒「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)
Ⅳ 個別の許可を内容とする在留資格(ビザ)
㉑「特定活動」(例,インターンシップ,観光目的等の長期滞在者等)
Ⅴ 就労に制限のない在留資格(ビザ)
㉓「日本人の配偶者等」(例,日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)
㉔「永住者の配偶者等」(例,永住者の方の夫又は妻)
㉕-1「定住者」(例,日系3世)
Ⅵ 受任報酬額
上記『Ⅱ』①~㉑-2ビザ(⑭、⑰-1、⑰-3、⑰-4、㉑-2 以外) 113,000円(税込 124,300円)
上記『Ⅱ』⑭、⑰-1、⑰-3、⑰-4、㉑-2ビザ 183,000円(税込 201,300円)
上記『Ⅲ』⑱~㉒ビザ 101,000円(税込 111,100円)
上記『Ⅳ』㉑ビザ 101,000円(税込 111,100円)
上記『Ⅴ』㉓~㉕-1ビザ 112,000円(税込 123,200円)
上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。
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