【在留期間更新許可申請】申請可能期間・更新許可要件について

Ⅰ 在留期間更新許可申請とは



在留カード記載の在留資格(ビザ)の活動を継続しようとする外国人を対象とする申請であり、原則として、在留期間の満了する3か月前から申請が可能です。
申請の際に提出する書類によっては日数のかかるもの(例えば、海外から取り寄せる証明書類)がある場合には、特に、ゆとりを持って申請の準備に取り掛かることが肝要です。

Ⅱ 就労関係の在留資格(就労ビザ)



①「教授」(例,大学教授)
②「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
③「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
④「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
⑤「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
⑥「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
⑦「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
⑧「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
⑨「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
⑩「介護」(例,介護福祉士)
⑪「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
⑫「特定技能」(1号=介護、外食業、宿泊業ほか14業種,2号=建設業、造船舶用工業)
⑬「技能実習」(例,技能実習生)
⑭「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
⑮「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
⑯「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
⑰-4「未来創造人材(J-Find)」
㉑-2「本邦大学卒業者」(特定活動46号)

Ⅲ 原則として就労が認められない在留資格(ビザ)

※就労(アルバイト)を希望する場合は、原則として下記の「資格外活動許可申請」が必要になります。



⑱「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
⑲「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
⑳「研修」(例,実務作業を伴わない研修生)
㉒「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)
㉖「短期滞在」(例,疾病等,人道上やむを得ない理由がある場合)

Ⅳ 個別の許可を内容とする在留資格(ビザ)



㉑-1「特定活動」(例,インターンシップ,観光目的等の長期滞在者等)


Ⅴ 就労に制限のない在留資格(ビザ)



㉓「日本人の配偶者等」(例,日本人の方の夫又は妻,実子,特別養子)
㉔「永住者の配偶者等」(例,永住者の方の夫又は妻)
㉕-1「定住者」(例,日系3世)

Ⅵ 受任報酬額



上記『Ⅱ』①~⑯ビザの更新(⑭、⑰-4、㉑-2 以外)58,000円(税込 63,800円)

上記『Ⅱ』⑭、⑰-4、㉑-2ビザの更新        74,000円(税込 81,400円)

上記『Ⅲ』⑱~㉖の更新              50,000円(税込 55,000円)

上記『Ⅳ』㉑-1の更新               50,000円(税込 55,000円)

上記『Ⅴ』㉓~㉕-1の更新             50,000円(税込 55,000円)

上記報酬額が、業務完了までに当事務所受け取る全ての額です。
見積りは行いません。契約段階で金額が変わることもありません、ご安心ください。
交通費、印紙代、証明書手数料等、諸経費を含んだ額です。別途ご請求することもありません。
申請当局より追加の資料を求められても追加料金は発生しません。



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